2009-04-14 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
農地を適正に利用しない所有者が生じ得るのは既存の所有者についても同じであるのに、その蓋然性のみを理由として、みずから効率的に利用することを望む新規の所有権の取得希望者に対して特別の規制を課すということは、立法態度としてどこまでの妥当性を持ち得るのでしょうか。
農地を適正に利用しない所有者が生じ得るのは既存の所有者についても同じであるのに、その蓋然性のみを理由として、みずから効率的に利用することを望む新規の所有権の取得希望者に対して特別の規制を課すということは、立法態度としてどこまでの妥当性を持ち得るのでしょうか。
中国でも完全禁止に近い立法態度をとっております。 こういうわけで、各国の事情は異なるわけでございまして、日本でこのようないわば原則禁止から原則許容あるいは容認への大転換を前にして、もう少し慎重な議論が望まれるのではないかというのが第一点でございます。 第二に、今のは総論でございますが、具体的な内容に入ってまいりたいと思います。自己株式取得容認の要件が甘過ぎるという点でございます。
これでは責任ある立法態度とは言えません。 さらに、警察等の権力的機関に対しても条例で定めれば情報提供が可能となり、既に利用分野限定のセーフティーネットは破れております。治安維持に利用するという意見が与党サイドから出ていることとあわせて、この住民基本台帳ネットワークシステム導入の意図がどこにあるのか、疑惑と不信がますます深まっています。 最後に、ICカード発行の問題でございます。
このほか国内の環境政策につきまして、従来から地方公共団体の役割が随分大きかったわけでございますけれども、法案の第七条は地方公共団体にその区域の自然的社会的条件に応じた施策の策定、実施の責務を定めていることは、これまでの環境政策の伝統を踏まえた適切な立法態度であろうと評価をいたしております。
○公述人(浅野直人君) 結論的に申しますと、私は現在の政府案の立法態度はおおむね妥当であろうというふうに思っております。 と申しますのは、国の法律でございますので、国の法律はやはり国が何をするかということを中心に決めていくことになるんだろうと思います。地方が何をすべきかということを余り事細かに政策基本の法律の中で決めてしまいますことは、相対的に地方の自由度を縛るということにもなりかねません。
そういうことでございまして、基本的に借地・借家関係の安定というものを図るということ、そういうことについての基本的な立法態度というのは、従前も現在も全く変わってないということを御理解いただきたいと思う次第でございます。
それはともかくといたしまして、そのような有限責任制の基礎を満たさないものについて何をもって臨むかということが一つの立法態度として重要な問題になろうかと思うわけでございますけれども、その際に、その満たさないものは会社としての存続を許さない、死刑執行をするというのがいいのか。
そういう立法態度についてはどうお考えかということをお尋ねしたのです。
それぞれ一長一短あろうかと思いますが、我が国の立法態度としては、現在の法律案のような行き方で確実に反社会的行為を捕捉していくという方法で十分であろうと思いますし、それから、いわゆるハッカーと言われております行為のほとんどは、中の情報を盗み見するだけではなくて、盗み見た上で特定の情報に対して攻撃をしかけるというのが悪質なハッカーでございます。
とおっしゃいましたけれども、いわゆる著作権法の今回提案申し上げております七十八条の二をベースとして定める法律でございますので、著作権制度としての登録制度の中で関連の必要事項を別に法律で定めるわけでございますが、もちろん独立の法律でございますから、いかように書くこともできますけれども、事柄が著作権法をベースとしてつくられる法律でございますので、余り著作物としてのプログラムの登録にかかわりのない事柄を規定するのは立法態度
お尋ねするのですけれども、総理は、特定公職の候補者、その良識を信ずるといいますか良識に期待すると、こういうお答えでございますけれども、その良識がいわば当然存在するように考えて立法するというのは、立法態度として正しいのでしょうか。特定公職の候補者ですから良識があってもらいたいと私も思います。
これはまあいますぐ修正とか申しませんが、今後の立法態度としては、もう少しこの種長期を必要とするもの、それから住宅の非常な要請の強いわが国今後の見通し等から照準を合わせてみても問題があるように思うのです。 さてそこで、この農住法のほかにも同種のものがたくさんあるわけであります。
○和田春生君 九条のほかの点では丁寧に、懇切に、わかりやすくするために一般原則も持ってきて丁寧に書く、ここでは簡単にするために整理をすると、どうも立法態度というものは一貫してないような感じがするわけですが、これは国際条約のとおりであるという形で、次は、十条について九条、十八条との関連でやはりお伺いしたいことがあるんです。
○和田春生君 そうすると、政府の考え方は、片や先ほど聞いた「総則」の規定については、国際条約では非常に何といいますか、同じことを裏から表から規定をしていると、そういうものがあるから、それは国内法では簡明に整理したという立法態度をとったと。事ここにくると、国内法では非常に整理をしている問題について、わざわざ複雑でわかりにくくしたと。立法態度が二つに分かれているということになりますね。
ただその被害者を救済するのに、法律で何でもかんでも全部責任をどこかにぱっと預けてしまうというような立法態度こそ反省されなければならない問題だと思う。やはり救済するならば救済するようなほんとうの法律的な手続をはっきりつくってやるべきだろうと私は思うのであります。
この公害国会自体が、各地に激発している住民運動、あるいは悲惨な公害病の社会問題化に押されて開かれていることを考えてみると、そのことは裏づけられると思うのですが、この状況を冷静に見つめてみますと、今回の立法態度というのは、先ほど副長官の答弁にありましたが、もっとこの住民の反公害エネルギーに依拠した形であるべきではなかっただろうか、そう思うのです。
正確に申し上げるならば、法的の条件が整っておればこれは当然に認可しなければならぬという立法態度をとっておる。そこに問題がある。したがいまして、それがいけないというならば、この法律を変えるということなんです。
いまの仕組みとしては予算は予算として議決され、予算を伴う法案として出されてくるというのがわが国の立法態度だったんですね、従来。最近窓口があいてそういうことになったんでしょう、石炭関係を中心に。これはどうも国会という議決の場の者としてはどうも納得しかねる。まあ大谷予算理事もおられるわけだが、これは予算と連合審査でもできるようになるんでしょうかね、商工委員会が。
あるいは診療報酬の支払い期日の問題、これは大臣の今の答弁で政令その他の規則でありますか、それに含めるというお言葉がございましたけれども、こういうこともやはり法文の上に明確に示して、療養担当者の不安を取り除くというふうな親切な立法態度がなければならないと思いまするし、あるいはまた保険医の取り消しの問題とか、あるいは機関の取り消し等の問題も、一方的とは申し上げませんけれども、やはり取り消しを受ける側の弱
○藤田進君 政府提出はあれですか、あり得べからざる、また、あり得ない、不可能である、しかし、そういう事態までを規定するという立法態度ですか。およそ法律を立法する場合には、将来あり得べきものを想定して、これらのそれぞれについて立法というものは考えられなければならない。これはもし将来火星、月に渡る人間が出るかもしれないから、今から一つよく交通整理等について法律を必要とする。
何となれば、この規定を強行法規とせず任意法規とした文部省の立法態度がみずから証明をしている。もし、これを推定でなく、みなすという擬制的で、しかも強行法規とすれば、ベルヌ条約違反となることは明らかであります。
私はそういうような立法態度こそが、四大証券が政府に対して会社の経理内容も怪しくなって、いろいろな連中から帳簿を見せてくれと言ってやってきて困るから、何か拒絶する口実を作ってくれというような暗躍が行われて、それならば、こんなあいまい文句で一つやってみようかというような、いわゆる巷間ではさまざま取りざたが行われている。
あるいは別の言葉を使うというのが普通の立法態度であろうと思うわけであります。従いまして、ただいままでのところの解釈といたしましては、やはり公職選挙法上の住所の観念は、民法上の住所が基本になつて解釈されて行くのが、今までの学説判例を見ましても、大体通説ではなかろうかと思うわけでございます。ただ住所に関して複数説をとられる学者の力がおられます。