2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
非行少年の問題は、少年の環境、教育などの問題も含め、広い視野と高い識見の下に検討すべき大きな問題である、法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは誠に意義のあることである、こうおっしゃっていまして、私は本当に意義のあることだと思うんです。
非行少年の問題は、少年の環境、教育などの問題も含め、広い視野と高い識見の下に検討すべき大きな問題である、法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは誠に意義のあることである、こうおっしゃっていまして、私は本当に意義のあることだと思うんです。
法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは、まことに意義のあることである。」とおっしゃっております、最高裁。 長い歴史もあるわけで、いろいろな立場の違いはあったんでしょうけれども、少なくとも、当時の法務大臣がこうやって呼びかけて、実はこれは複数の案を提示しているんですね、少年法についても。
立法のスタート時でございますので、それなりの立法当局者の苦労もあるのかと思いますが、やはり今委員のおっしゃられたような形でこの制度は導入をしていくべきだろうというふうに思います。導入時では不可能であったとしても、その定着を待って、そういった方向でどんどん広げていく、これがやはり当然ではないかというふうに私は思っております。
ただ問題は、先ほどもちょっと田崎公述人からお話がありましたように、世の中でいわば今回の改正についての誤った宣伝を、宣伝なのか誤解なのかその点はわかりませんがいたしまして、今回は地主、家主の権利が強くなったのだからおまえは出ていけというようなこと重言うということがあるやに承っておりますけれども、これは非常に誤解でございまして、立法当局者はもちろんのこと、弁護士さんにしてもあるいはジャーナリストの方々も
もう一つは、客観的に不当な公訴提起によってこうむる被告人の財産上の損害の方が、不当な検察官上訴によって被告人がこうむる損害よりも大きいのに、上訴費用が補償されて、無罪の場合補償がないのは法制度として均衡を欠く、これが立法当局者によって説明されたことであったと思うのです。
これは発足当初に予定され、立法当局者も誇らかにうたい上げていた民衆裁判所あるいは庶民裁判所としての独特な色彩を持たせべきだという構想かと思われます。
最後に付け加えますが、罰金が、今日の物価指数に比べれば高くないはずであるということを盛んに立法当局者はいろいろな機会に述べておられるようでありますけれども、罰そのものから見まするならば、他の刑罰との均衡を見れば、この法律だけの罰が物価指数に比べて何も高くないじゃないかというふうに言われるのは、少し無理な言い方じゃないか。もっと守れる法律を作って、その守れる法律が守れなかったならば罰が課せられる。
財産税については、五カ年間は過小申告であったり不実申告であった場合には、更正決定をすることができる規定になっておると理解しておりますが、五カ年間の時効がたってしまったので、財産税法においてもこれを徴収することができない、更正決定をすることができない、こういうような、要するに時間が経過するのを待って立法されておるところに、私は何と永く被接収者と立法当局者との間のやみ結託すらあるとさえ疑心暗鬼を持たざるを
これを受けて生きてくるような気がするのですが、立法当局者の御意見はどういうふうになっておりますか。
うのでありまして、こうした法律は常に例えて双刃の刃だとかように言われておりますように、かようなことは立法をされるときに十分に慎重な研究をされて、そうして立法ということを行われなければならないことでありまして、よく立法当時に、この法律ができても、その取扱いなり解釈については、決して軽々にこれを行わしめない、殊に人権侵害等のないように十分な措置と趣旨の徹底というようなことは必ずするのだ、かようには立法当時大いに立法当局者
第六項におきまして、その中に「この法律が強く期待する公共企業体の正常な運営にも影響し、ひいては国民公共の福祉にも影響するわけであるから、立法当局者としての責任上」、立法当局者としての責任上「本法の運用の正常を期したいために、直接関係者の参考資料としてここに本稿を上梓した次第である。」即ち「立法当局長としての責任上」と書いてあるのであります。