2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
非行少年の問題は、少年の環境、教育などの問題も含め、広い視野と高い識見の下に検討すべき大きな問題である、法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは誠に意義のあることである、こうおっしゃっていまして、私は本当に意義のあることだと思うんです。
非行少年の問題は、少年の環境、教育などの問題も含め、広い視野と高い識見の下に検討すべき大きな問題である、法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは誠に意義のあることである、こうおっしゃっていまして、私は本当に意義のあることだと思うんです。
法務省が、この問題の取扱いに慎重であり、立法当局者だけで立案を進めないで、広く世に意見を問う態度を表明していることは、まことに意義のあることである。」とおっしゃっております、最高裁。 長い歴史もあるわけで、いろいろな立場の違いはあったんでしょうけれども、少なくとも、当時の法務大臣がこうやって呼びかけて、実はこれは複数の案を提示しているんですね、少年法についても。
これは、憲法上の裁判を受ける権利とか財産権、東電のそういうものを侵害するものではありませんので、ぜひ、立法当局においてもそれから国会においても、その方向での検討をしていただかないと、皆さんが考えるように、裁判を起こすことは簡単ではないんです。私たちだって大変なんだけれども、頼む方ももっと大変です。 福島県の人たちはおとなしいんです。おとなしいから、頼むよ裁判なんて言えないんですよ。
千二百億円ということが本当に妥当なのかどうかは、先ほど、城井先生が業者に聞いてみたら、いや、それはそれなりで対応できるんだよと言ったという話で僕は腑に落ちたんですけれども、立法当局というか行政の人はそういうヒアリングもしていないんじゃないか。
立法当局が予見するよりも実際の影響は大きく、輸出者は膨大で緻密な改正に伴う作業を時間と闘いながら行うことを余儀なくされております。 そもそも、外為法上の該非判定は各輸出者に委ねられており、各輸出者は自己の製品の該非判定を開発者、技術者が行っております。それぞれの企業で行っております。
また、不定期刑の意義につきましては、これは立法当局の御判断でございますので、事務当局からの答弁は差し控えたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 委員御指摘の点につきましては、この法案が成立いたしまして施行された際には、事件を担当する裁判所は個々具体的な事案におきまして、まずその立法の趣旨にのっとりまして、さらには立法当局のお考え、今もお考えの御説明がございましたけれども、それからさらに国会における御審議、そういったいろんな情報を裁判所の方で把握いたしまして適切な量刑判断に努めるということになると思っております
見直し規定があるという事実は、これを否定するものじゃありませんし、ここは立法意思だと思いますから、政府の私が見直す見直さないと言うよりも、むしろ立法当局に、議員という立場は私にもありますけれども、すぐれてこの委員会の皆さんの御判断に見直しというのはかかっているように思っております。
あるいは日本の、日本の中の人身取引の産業構造といいますかマーケット構造と、言葉は不適切かもしれませんが、どうして日本を舞台に、日本は大国と認定されるんだろうかということを立法当局あるいは警察当局に聞いても、犯罪の実態というのが分からないような印象を受けております。 しかし、立法は必要だと。
であります法務省としては、法改正の動機というので提案理由があったわけでございますが、議定書ができたという、人身取引議定書ができたというのが、国際的な環境が整ったということはまず第一に挙げておられるんですけれども、この取引の実態がなけりゃ我が国にはそういうニーズがないということなんですが、ただ、外国からは受入れ大国だとか言われて、大変、もっとせにゃいかぬと言われておったりするわけでございますが、その立法当局
立法当局は国民の体感不安の悪化などという言葉に惑わされてはいけないというふうに考えるのであります。 三点目は、立法当局が強調する国民の体感治安の悪化、国民の規範意識、国民の法的正義観念、メッセージ性などという極めてあいまいかつ漠然としたキャッチフレーズには全く理由が、立法理由がないということを述べておきたいと思います。
まずは、一番単純な動産の譲渡ということを登記する道を開くことによって企業金融などの多様化を目指そうということですから、これはこれでよしといたしましても、ぜひ今後の課題として、我々立法当局としても、人によってはそちらが立法当局と言う人もいますけれども、立法府はこちらですので、我々自身の問題としても、これから動産譲渡登記制度のいろいろな問題点を解明しながら企業金融の道を開けるようにして、ひいては日本経済
この法律の文言の正確な正しい解釈は、さらにこれから、そういう立法当局が詳しい解説書なりを公にして、その基準に従ってなされるというふうに思っております。 以上でございます。
○角田義一君 それは立法当局の怠慢だよ。政令でやるんだったって、現にそういう評価委員会の意見を聴いて評価委員長が決まっていくんでしょう。そうしたら、政令でやるにしても、今すぐ政令出せと私は言わないよ、政令出せとは言わないけれども、どういうジャンルでどういう人たちが出るぐらいのことははっきり今の時点でさせなきゃ、これだけのものを作って国会に提出する意味がないじゃないですか。
それから、民業圧迫云々という御指摘でございますが、これは私どもとしては、実はその点については立法当局にも幾つかお話を申し上げたことがございまして、やはり一般の開業弁護士がきちんと市民の皆様相手にそれなりの役割を果たし得ている分野におきましては、それは民に任せていただきたい。 それで、民ができかねることはあります。
ただ、申し上げておりますのは、先ほどの意見の関係で、やはり日弁連としては、相互の事業の実施を円滑に図るということ、それからスタッフ弁護士も、私、先ほど二百人とか三百人という話を申し上げましたけれども、それは私の方がそうでないかと思って言っているだけの話でございまして、支援センター側あるいは立法当局から二百人だの三百人だのという数字を言われているわけではないわけでございます。
立法のスタート時でございますので、それなりの立法当局者の苦労もあるのかと思いますが、やはり今委員のおっしゃられたような形でこの制度は導入をしていくべきだろうというふうに思います。導入時では不可能であったとしても、その定着を待って、そういった方向でどんどん広げていく、これがやはり当然ではないかというふうに私は思っております。
これは立法当局の御説明にあるように、刑訴規則一条二項の、「訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。」及び民訴法二条の、「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」を取り入れた規定です。
それを見きわめて解禁すべきかあるいは禁止すべきかというようなことを立法当局が決めるという、非常に政策的判断の中にも費用対便益がまじっております。 そういうふうに考えれば、日本でも万が一似たような前提が出たときに、これを特区としてやるかどうかということは、遠い将来の課題としてはあり得るかと思いますが、現時点ではそこまで熟していないということだったと思います。
審議会の立場からいたしますと、地方組織の充実強化について、政府全体の、立法当局も含めて政府全体の理解を今後より深めていただきたいと存ずる次第であります。 以上が第三の点であります。 申し上げるべき第四の点は人権擁護委員制度であります。 人権擁護組織体制としては、人権擁護委員制度をどのように改善するかが重要な論点の一つでありました。
この保護主義というのは、従来、ともすれば甘やかしであるというふうなニュアンスで受け取られて、非常に響きの悪い言葉でございますが、もともと旧少年法を作成したときの立法当局が、これは刑罰以外の処分によって再犯を防止するのだ、つまり社会を保護するための制度なんだ、だから保護処分という言葉には甘やかしという言葉をもらっては困るのだということを当時の司法省の提案理由が言っております。
これは各議員がお述べになったのですが、改正法案の法制審議会における審議の過程で、立法当局の説明では、改正法案第二百二十条一号ないし三号の要件を満たす文書については、現法律の三百十二条ですね、現行民事訴訟法第三百十二条一号ないし三号の取り扱いがそのまま踏襲され、改正案第二百二十条四号ロの適用を受けないとの説明がなされている、こういうように言われているのですね。