これは私が一方的に当時の立法当事者として申し上げただけで、反対尋問の機会なく一方的に言うだけでは失礼ですので、ぜひ、当時の立法当事者である私と、当時の与党の責任者である船田元先生を当委員会で早急に参考人として呼んでいただいて、当時の立法意図、そして、今のような民放連の御説明だと、前提を欠いた欠陥法であるということについて明らかにさせていただきたい。審査会長にお願い申し上げます。
○枝野委員 法が欠陥だと当時の立法当事者の片方が言っているんですから、このままではこの国民投票法は使えませんので、早急に幹事会で御議論をいただかなければならないというふうに思っています。 今のは当時の認識と立法の前提の話でありますが、もう一点、国民投票というのは日本でやったことがなかった。誰もが手探りでありました。ただ、その後、大阪都構想の住民投票という大変参考になる例を実施していただきました。
それから、時効は、そういうことにとどまらず、捜査機関の合理的な配分という面では非常に大事なことで、これは立法当事者としてこの点の検討なくしてこの法律を通すことは、それはおかしいと私は思います。是非、どれぐらいの件が、この時効廃止あるいは時効期間の延長によって捜査機関が負担になるのか。その問題を議論しないでこの問題を通されるとしたら、それは私は立法の怠慢であるんじゃないかというふうに思います。
これは直接当事者としてのそういった働きかけ、あるいは間接的には、先ほど委員の御議論にもございました、メディアの役割ですとか最低限の規制のあり方等々の議論を含めて、直接当事者あるいは間接当事者としての幅広い国民の皆様との向き合い方、おつき合いの仕方、これを立法当事者として考えていくということだろうと思います。
私、そこで大臣に伺いますけれども、やはり当時の立法当事者が国家による教育への関与の抑制という問題をこのように真剣に考えていたということについて、どのように思われますか。
第六、行政庁や審議会が立法当事者ではないということです。 アメリカ、イギリスでは、立法は立案も含めて議会が行います。日本の法務省に相当する組織が立案に当たることは想定されていません。まして、人選の根拠や議事録さえ公開されず、政治的責任を負わないにもかかわらず、白地から立法をゆだねられる日本の法制審議会に当たるような組織はそもそも存在いたしません。
それならば、他に合理的な手段がないのかどうかということについて、やはり絶えず考えていかなければならないのが立法当事者としての法務省の務めではないかと思いますし、法務大臣の務めではないかというふうに私は考えるわけです。 その点で、実は強制的に指紋押捺をして同一性を確かめる、こういう手段をとっているのは、この外国人登録法のほかに何と何がございますか。まずその点。
ですから、昨日も日弁連の樋口事務総長が来まして、行政と司法の間には一線を画すべきだ、そしてこの場合に立法当事者、まさに税務署が立法当事者ですが、それに対するのが納税者、そしてその代理人である弁護士、その弁護士の会である日弁連、何の一つの事前の意見聴取はなかったというんですからね。
その規定を今度なぜそのまま国家公務員法のほうに移したかということは、私は立法当事者でありませんのでその意味がよくのみ込めないのでありますが、私が答弁しなければならないものでございましょうか。
選挙法の立法当事者は、他のいかなる立法作業にもまさって、党派的利巳心を良心的反省によって排除していっていただかねばならないのであります。このため、選挙法に限って、その立法を党派をこえた特別の機関に委託するとか、あるいは選挙法の立法に当る委員会を与野党同数で構成するとかいった、党派性排除の保証のための制度的措置も考慮されてしかるべきであると思います。
その当時の委員会なり本会議の答弁の内容を見ますと、労働争議という労働者の集団的な行動については、この法律は適用しないのだということを、立法当事者がるる述べておるのであります。ところが、その後この法律が労働争議に対しまして、かなり果敢な行動をいたしました。
○石井政府委員 ただいまの御質問でございますが、これは私当時立法当事者として、関係方面とも折衝し、また国内的にも責任を持つて立法いたしたのでありまするが、御指摘の運賃割引のごときは、八條によるものであるという解釈でございます。
この字句が不当な埒外に逸脱するような形で以て、そういつた権力の濫用が行われるというようなことはもとより立法当事者として、全くそういうような意図があつたわけではない。それでは立法の趣旨とはむしろ反するのでありますから、法務庁とも連絡をとりまして、その間の行過ぎ、誤解というようなことのないように只今両局長から言われましたような、そういつた線に副つて一応時期を遅れないようにいたしたいと考えます。