2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
この問題については、二〇一一年、民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTが設置され、東日本大震災の直後に、森林、国境離島、防衛施設周辺、エネルギー施設周辺などについて、土地の所有情報収集の整備や、外国人の土地取得を規制する立法化の検討などが提言されました。この提言から十年が経過しましたが、ようやくその提言の理念の一部が法案化されたものと理解いたします。
この問題については、二〇一一年、民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTが設置され、東日本大震災の直後に、森林、国境離島、防衛施設周辺、エネルギー施設周辺などについて、土地の所有情報収集の整備や、外国人の土地取得を規制する立法化の検討などが提言されました。この提言から十年が経過しましたが、ようやくその提言の理念の一部が法案化されたものと理解いたします。
三名の参考人全員が立法化に対する懸念、注文を示したのです。この参考人の貴重な意見を無視するなどあってはなりません。 参議院の果たすべき役割は、衆議院の極めて不十分な質疑時間にとらわれることなく、こうした参考人の指摘を受けて、徹底した審議を尽くすべきでした。
委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君より趣旨説明を聴取した後、労働災害に係る共済事業のみを立法化する理由、労災の適用対象を広げる必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
また、御多忙の中、大きなエフォートを割いていただいた与党ワーキングチームの先生方、共に立法化を進めてくださった野党の先生方、そして衆議院法制局の大変な御尽力に心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 このワーキングチームが、ここまで集中的に議論をし、この短い期間に本則二十四条そして附則七条にわたる法律案をまとめたのはなぜか。
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、アメリカにおきましては二〇〇五年にアスベストの救済基金を設けるという形で立法化の動きがございましたが、結果として立法化にならずに、この基金はつくられていないという状況でございます。
また、現在訴訟をされている方々以外にも、健康被害に苦しまれ、今後発症される方もいらっしゃると考えられ、政府としても、こうした皆様への給付金制度の実現のために、立法化に最大限協力をしてまいりました。 法案は議員立法で提出されるものと承知いたしておりますが、法案が成立した場合には、法案に基づく給付金制度の実施について万全を期してまいりたいと考えております。
今、与党PTを中心に立法化へ準備をしていることは報道もされておりますし、承知をしております。 その際、やはり労災認定の実績が鍵になっていくと思うんですけれども、今の労災制度全般ですよね、なかなか事務官が新採用されない中での労災認定の作業そのものが非常に大変であるということも聞いております。
○高橋(千)委員 これまでの時間がかかったことによって、最初にお話ししたように、亡くなった方も七割もいるという中で、やはり立法化は急がれる、だけれども課題も解決をしていかなきゃいけない。 それで、検討という言葉の中に次の道が見えてくるというのがやはり大事だとは思うんですけれども、ただ、裁判の中でずっと積み重ねてきた議論でもあるわけですよね。
そういう意味で、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の立法化、あるいは先ほど大臣から御答弁申し上げました最低賃金、これは全国加重平均を千円になることを目指して引き上げるということになっているわけでございます、こういう点。
立法化の段階で、公明党においてもこの点は多くの議論を交わしまして、消費者庁に対して、承諾を実質的なものとすることを検討するよう、強く求めてまいりました。この消費者からの承諾の重要性について消費者庁はどのように考えているのか、この点について答弁を求めたいと思います。
超党派の議員連盟でも人権制裁法の立法化を進めておりますけれども、政府としても、まずは、もう国際スタンダードになっているジェノサイド条約、この早期加入について真剣に検討すべきではないかと思っております。
内閣法制局は、閣議に付される法律案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて内閣に上申することを所掌としておりまして、担当省庁が政策を立案し、立法化の案を作成した段階におきまして、憲法との整合性も含めて審査を行うこととするものでございます。
マタハラ等防止措置義務が立法化されましたが、今に至っても被害者メール相談は一向に減りません。現場に日々寄り添う私どもとしては、検証はおろか、実態を踏まえた議論も皆無のままでよいのか、男性育休が立法化されたときには同じことが起こり得るのではないかと懸念しております。ですので、マタハラが起こらない有効な施策をも立法化して、真からの法改正ができるように提言させていただきます。
ところが、政府は、財産権の保障に関する憲法の規定であるとか、双方代理、利益相反を禁止する民法の条文を根拠に、立法化に消極的だったわけですね。 今回の法案の中で、特に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るという部分の多くは被災地が長く待ち望んでいたものではありますけれども、余りにも立法までの時間がかかり過ぎたのではないかと考えております。
そして、一九九九年から二〇一二年まで十四年間にわたって法制度整備のプロジェクトを実施して、民法であったり民事訴訟法の起草、立法化及び運用に関わる支援も行ってまいりました。同様の取組をモンゴルやインドネシアにおいても行っているところであります。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
それは人の支配で立法化できていないということを申し上げて、次の質問に入ります。 二〇一六年二月に行われた女性差別撤廃条約第七回、第八回日本政府報告審査で、民法改正についてはフォローアップの対象とされてきました。女性差別撤廃委員会が二〇一八年十二月十七日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っていますが、公表されていなかったため、昨年九月十八日、私の方から外務省から取り寄せました。
そうした地方の努力が国の立法化を推し進めることにもつながったと理解しておりますが、それぞれの地方公共団体の定める条例は、例えば、民間部門の規律に近いものであったり、行政機関の規律に近いものであったり、ルールが異なっている上、かつ、オンライン結合の禁止といった旧態依然とした制度を残している自治体も相当数あると承知しております。
むしろ、情報監視審査会の権限を広げてもいいんじゃないかなと思っておりますが、ドイツにもそういう国会が行政機関をチェックする制度がございますので、是非参考にしていただいて、個人情報の保護についても、国会での常時のチェック、それから提言をして立法化に働きかけるということを是非していただきたいと思います。
問題ではありますけれども、ヨーロッパに少し目を向けてみますと、GDPRが採択された背景の一つに、各加盟国の立法の違いがあるというところを、一貫したルールにして保護レベルを担保し、かつ信頼のある円滑なデータ流通を行うということが一つ趣旨として挙げられていますので、日本の場合は地方公共団体における条例の問題ですけれども、やはり規律の違いを正すということは諸外国においても重要な課題として認識された上での立法化
法務委員会の中できちんと、あるいは法務省の中で、この夫婦別姓の問題が最高裁から指摘される、あるいは判決が出される前に、きちんと合憲性の推定があるわけですから、法律というのはそこをきちんと作って、是非、そうした場合が初めて法制審の答申を立法化するということになるんじゃないかなと。
離婚時における公正証書の取り交わしを義務付けたり、公的機関が養育費分を立て替えるなど、法的整備、必要であると思い、私どもの党も野党と一緒になって立法化の検討進めておりますが、この件について、上川大臣、見解をお願いします。
○矢田わか子君 是非立法化に向けた御調整もお願いしたいと思います。 もう一つ、雇用の問題であります。 やはり、こういうシングルマザーの方々、失業者がたくさんいらっしゃいますので、今後の生活の安定、十分な収入の確保のためのスキルアップ、キャリアアップへの支援、そして、雇用の連鎖を、貧困の連鎖を起こさないため、子供の学習支援等も必要だというふうに思います。
○近藤政府特別補佐人 少し、法制局の立場でございますけれども、法制局はあくまでも内閣の法制局でございまして、担当省庁がいろいろ政策を立案したり立法化するような段階に、個々の案件に応じて、憲法との整合性等を議論すべきときはするということでございまして、一般的にふわっと憲法との関係を解釈するとかいうことはしておりませんで、あくまでも、個々の、政府の中における具体的な政策等々の必要性に応じて、それについて
内閣法制局は、担当省庁が政策を立案し立法化の案を作成した段階におきまして、憲法との整合性も含めて審査を行うものでございますので、具体的な案が示された段階で、仮に複数の憲法上の権利との整合性が問題となるというものでございましたら、それぞれの憲法の規定に基づき、その整合性について判断することになるものと考えております。