2010-04-08 第174回国会 参議院 法務委員会 第9号
そういうずれがある以上はこれを埋めるべきだということが当然でありまして、これが一つの立法動機となり得ます。そういう意味で、公訴時効という制度を国民の意識に近づけるという意味での第二章、十六年改正が第一章であれば今回はその第二章というような言い方もできるのではないかと思います。そういう意味で、法整備をするのは正しい方向だというふうにまず思います。
そういうずれがある以上はこれを埋めるべきだということが当然でありまして、これが一つの立法動機となり得ます。そういう意味で、公訴時効という制度を国民の意識に近づけるという意味での第二章、十六年改正が第一章であれば今回はその第二章というような言い方もできるのではないかと思います。そういう意味で、法整備をするのは正しい方向だというふうにまず思います。
さて、最初はいわゆる米軍再編推進特措法に関連する質問でありますが、新たな法律をつくる場合に必ず立法目的あるいは立法動機がございますが、この米軍再編推進特措法で立法目的がどうなっておるかというのが私の関心であります。それとの関連で、大臣、一九九六年のSACO合意から十年以上が経過しても、例の辺野古沖合案が実現できませんでした。大臣は防衛庁長官も歴任されました。
最初の提案理由説明の中で、南野大臣は、近年、我が国でも人身取引やこれに関連する反社会的行為が発生していることがうかがわれるということで立法動機を述べられました。そこで実態についてお聞きしたわけでございますが、私の印象では、うかがわれるという実態は客観的に十分示されなかったように感じております。
それから、私の所属しています政党は自由党でございまして、私、自由主義者でございますので、そういう前提でひとつお願いしたいと思いますが、私、はっきり言って、この裁判迅速法の立法動機というのがいま一つ理解できない。
○植田委員 明快な御説明で、この法案が関係者からの要望でつくられたんだな、それだけが今回の立法動機だったんだなということだけ十分確認できました。 終わります。
それから、これは評価の異なるところであると思いますが、例えば裁判による正義の実現という言葉を当初使われていたり、あるいは、重大な犯罪行為を行っているのにもかかわらず、責任能力がないということで刑事上処罰もされなければ、治療も十分に受けない、措置入院にもされないような事例があるというような立法動機からこの法案がつくられていこうとしていることを考えますと、少なくとも措置入院よりはこの法案に基づく入院処遇
ここにこだわるのは、そもそもの立法動機があるかないかということの根拠づけにかかわるバックデータというものが、法律ができてから、ワールドカップは五月にあります、法の施行も三月やからそれまでに調べておけばいいじゃないかというのは、これは物の順序というものが逆だろうと思うわけなんですよ。
ただ、私自身、立法動機等々幾つかお伺いしたいこともあったのですが、今回の法案はかなり長い審議時間が保証されておりまして、できるだけ重複は避けながら、私の問題解説を入れながら幾つかお伺いしたいと思っております。
今大臣もおっしゃったように、今回の土地収用法の立法動機、一番の引き金になったのが日の出町のごみ処分問題、トラスト地をめぐる収用手続の問題でした。 私自身は、この第一次の処分場にも四年前に行ってまいりました。そして、トラスト地にも入りまして、その二千八百人の幾ばくかの、全員ではもちろんありませんが、恐らく何十人かの人たちと会ってお話もしました。
今し方、今回の立法動機が不純である、こういう御指摘がありました。
質問は、いわゆるファミリー向けの優良な物件、これがないんだ、したがって、これを解決するために、これが立法動機になっているわけですけれども、ここに「お部屋さがし 週刊ふぉれんと」、これは情報誌で、厚いですね、こういう雑誌を持ってまいりました。 これを見てみると、随分やはり首都圏で期限つき住宅というのはあるんですね。
最後に、政府案は、その立法動機の説明は極めて不十分であります。したがって、数多くの重要な論点があることを踏まえ、広く国民的論議を合意を得るまで行い、慎重に検討すべきであることを申し上げ、政府案の撤回を強く求めて、討論を終わります。 残念ながら、民主党提案の修正案に対しても反対といたします。 以上です。
その立法動機すら明確に示されておらず、当然踏まえるべき国民的論議も十分なされていない国旗及び国歌に関する法律案に対して、私は反対であります。 なお、民主党提案の修正案に対しても反対いたします。
最後に、政府案は、その立法動機すら明確にされておらず、当然踏まえるべき国民的論議も十分なされておりません。したがって、数多くの重要な論点があることを踏まえ、また国会内審議も不十分であることから、広く国民的論議を保障し、その合意を得るまで行い、その上で慎重に検討すべきであることを申し上げ、政府案の撤回、廃案を強く求めて、討論を終わりたいと思います。
立法動機として不十分ではないかとの御指摘をいただきましたが、再三にわたり小渕総理より御答弁を申し上げておりますとおり、今回の国旗・国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行によりまして、それぞれ国旗・国歌として国民の間に広く定着していることを踏まえまして、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法によりその根拠を明確に規定することが必要であるとの認識のもとに、法制化を図ることとしたものでございます
第一に、政府は、法制化の目的と背景について、長年の慣行によって国民に定着しているとか、二十一世紀を迎えることを一つの契機にしてなどと説明しているようでありますが、これでは、立法動機の説明になっていないのではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。 第二は、日の丸・君が代が果たして国民に定着しているのかという問題についてであります。
申し落としましたが、背景の事情として、立法動機として、債権の流動化、SPC、九月一日にできるようになったわけですが、そういうものを図っていくということもあり、それをサービサーでやっていくということもあったことを申し添えさせていただきます。
それは、このアセス法の立法動機の一つである行政手続法の制定と関連します。 この法の制定で従来の行政指導は限界を迎えたと言わざるを得ません。この行政手続法第三十二条二項、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
その現行法を前提にいたしました上で、現在の不法就労活動を助長するような行為を今は黙認できないからさらに独立した罰則をつくってみようということになりますと、これは立法動機を簡単に申し上げているわけですが、その場合には、現行法でも罰せられる範囲というのは当然捕捉したまま、引きずって構成要件を書くんだろうと思われます、立法技術の話で恐縮ですが。
がそのように言っているにもかかわらず今回こういう規定を置きます趣旨は、一般の電磁的記録につきまして、つまり現在の私文書あるいは公文書偽変造罪に見合う電磁的記録の不正作出罪をつくる以上は、そこの関係で文書と電磁的記録を截然区別することになる、その反射的な関係上、従来なら公正証書原本と言われていたものも電磁的記録は突出してくるように見られるので、誤解を避けるために最高裁の判例を確認的に書きたいというのが初めの立法動機
○政府委員(前田宏君) この法律では、いま御指摘のように生命、身体に対する害ということに限定をいたしておりますが、その立法動機あるいは背景におきましては、先ほど来るる申し上げておりますように、そういう事態がありますので、特にこういう法律をつくって、最小限と申しますか、そういうことをしようということでできた法律であるわけでございます。
○政府委員(前田宏君) ただいまの法律は昭和三十三年からできておるわけでございますが、その立法動機と申しますか、背景事情と申しますか、それは御案内と思いますけれども、刑事事件におきまして暴力団関係者等がいわゆるお礼参りをやるということが相当行われておりまして、何とか対策を講じなきゃいけないじゃないかということで、この法律以外にも刑法の改正なり刑事訴訟法の改正なりというようなことを当時一緒に考えまして