2018-02-20 第196回国会 衆議院 予算委員会 第14号
国交大臣にお伺いしたいと思いますけれども、運輸事業振興助成交付金の交付についてですが、都道府県の努力義務規定を設けた運輸事業振興助成法、これは平成二十三年に制定されましたけれども、それ以降、トラック協会に対して運輸事業振興助成交付金の交付基準額に対する執行率が上がった、いわゆる立法効果があったというふうに考えてよろしいでしょうか。
国交大臣にお伺いしたいと思いますけれども、運輸事業振興助成交付金の交付についてですが、都道府県の努力義務規定を設けた運輸事業振興助成法、これは平成二十三年に制定されましたけれども、それ以降、トラック協会に対して運輸事業振興助成交付金の交付基準額に対する執行率が上がった、いわゆる立法効果があったというふうに考えてよろしいでしょうか。
○佐藤(ゆ)委員 確かに、今御答弁いただきましたように、義務化をすることによって立法効果はあったということだと思います。ちなみに、これは自民党の方で議員立法でやったというふうに記憶をいたしているわけでございます。 また次に、経産省の方になりますが、先ほど申しました小規模事業者経営改善普及事業でございます。
では、中身について触れてみますと、現行商法四百八十二条の主要な立法効果は次の二点であるというふうに思います。一つは、擬似外国会社につきましては法人格が認めていないという、認められないという点でございます。さらに、擬似外国会社において取引等を行った個人が取引の相手方に対し弁償責任を負う点でございます。
本日議題となった法律案は、あすの農業の担い手の姿を明確にし、担い手に農地の利用集積を図ることと、近年、中山間地域で拡大に歯どめのかからない遊休農地対策に取り組むことを柱としており、立法効果としての自給率の向上を目指しています。 担い手の育成と担い手への農地の集積は、昭和三十六年の農業基本法制定以来の政府・自民党農政の一貫した基本方針であります。
きますようにこの規制改革委員会における一つの御意見として、解雇規制についてその立法の可否を含めて検討してはどうかというのが御意見でございますので、それに対する考え方として、先ほど申し上げたようなことを述べた上で、解雇規制についての立法の問題については四要件というものがあり、少なくともそのうち三要件、最初の要件をどうするかはさておいても、解雇規制という立法形式をとる以上は要件を具体的にしなければ現実の立法効果
先日の参議院本会議で私どもの広中和歌子議員が、「国旗・国歌の法制化による立法効果、強制力についてお伺いいたします。」と、その代表質問の終わりの方で触れておられます。 教育現場では長い間日の丸・君が代をめぐり多くの混乱があった。ことし二月の広島で起きた不幸な事件が契機となって、政府は自自公路線で強硬に日の丸・君が代を法制化しようとしていると。
第五に、国旗・国歌の法制化による立法効果、強制力についてお伺いいたします。 先般示された政府見解では、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うようなことは考えていない、したがって現行の運用に変更が生じることにはならないと考えているとしております。何ら変化が生じないのであれば、そもそも法制化する必要がないことになります。 教育現場では長い間日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてまいりました。
第七に、国旗・国歌を法律で定めることによる立法効果、強制力についてお伺いをいたします。 先般示された政府見解では、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。」としております。これは、一切の義務づけを否定するものなのでしょうか。 特に教育現場では、長い間、日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてきました。
どういう立法効果があるのか。そうしたら、何かそうじゃないような言い方をされませんでしたか。私の聞き違いですか。ほかの法令についても同じようにこれが死体なんだと、かかるようにも扱われるっておっしゃいませんでしたか。何ですか、この議論の食い違いというのは。 もう一度確認します。これが死体となることによってほかの法令にも及ぶのですか。特に大事なのは民法の規定です。とりあえずは民法で結構です。
この法律は、加藤先生も先ほどおっしゃられましたように、そういう住宅政策論的なことを考えてつくられるものではなくて、制度の合理化を目的とされているわけでありますが、しかし、現実に不動産協会というプロのお立場で考えて、この法律が改正された場合に、そういう土地、住宅についての政策的効果、立法効果といいましょうか政策的効果があるか否か、何か期待をされるものがあるかどうか、そのことについてお尋ねをしたいと思います
この借地・借家法の改正が、住宅政策論的に見て立法効果があるかどうかというお尋ねだったと思いますけれども、今回の借地法、借家法の改正というのはあくまでも借り主、貸し主の権利関係に即した改正で、この間を適切に規律するというのが目的でございまして、全く純粋に民事上の見地から改正が行われるものでございまして、土地の供給促進とか住宅政策にプラスになるとかいう観点からなされたものではないということは私も了解いたしております
今回の法案を出されるにあたりまして、どういう立法効果を考えておられるか、期待しておられるか。それについて先般同僚の細谷委員からもお話が出たのでありますけれども、資料要求のまま今日まで確たる御返事がないようでございます。つまり、この法案を実施した場合にどういう人が、何人ぐらいが対象になるか、また、再雇用の希望者はどのくらい出るか、また、再雇用にたえられる者はどのくらいであるか。
この点についてこの計数に明るい大蔵当局が、農林当局の言つていることを易々諾々として、この立法効果の裏づけとして、三十億はこの程度でいたし方がない、こういうふうに単純にお考えになつておるということは、従来の農林政策に対するところの大蔵当局のお考え方からすると、われわれは度しがたい。将来資金の不足が自明になつた場合には、大蔵当局としてこの増額に対してはいかなる御所見を持つておられますか。