2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
○紙智子君 もう一点、立法提案者にお聞きします。 木材の利用の範囲がどこまで拡大されるのかということなんですけど、木材の利用に当たってやっぱり国民の暮らしやなりわいに密着したものになることが望ましいと思います。
○紙智子君 もう一点、立法提案者にお聞きします。 木材の利用の範囲がどこまで拡大されるのかということなんですけど、木材の利用に当たってやっぱり国民の暮らしやなりわいに密着したものになることが望ましいと思います。
これ議員立法で法改正を検討した理由、また、この法律が成立した場合にどのように木材利用が進んでいくというふうに考えておられるのか、提出者お願いします。
○紙智子君 では、立法提案者にお聞きします。 今回のウッドショックに対して国産材の置き換えを進め定着させる上で、この法案が役立つものになるのか、どんな役割を果たすのかということについてお答えください。
○田村智子君 今言われたとおり、国民保護法の方は有事の立法だと。今回、これは平時の土地等の利用状況の調査なんですね。 ちょっと、大臣お答えいただきたいんですけど、だったら、条文上、原発と自衛隊共用空港と、こう書いて、それでいろんな情勢の変化が起きているんだったら、法改正で提案するのが筋なんじゃないでしょうか。 これ、生活関連施設って非常に影響大きくなるんですよ。
○杉尾秀哉君 何か漠然としたその不安感をもって、今回の立法事実が明確でない、地方議会で不安の声が出ている、意見書が出ている、それしかないんですね。先ほど、山谷委員がいろいろ調べられた、敬意を表します。こうしたことというのは確かに重要なことだと思いますけれども、ただ、今回の一連の法案の審議を見ていて、どう考えても、この対馬にしても千歳にしても立法事実とは認められないんですよね。
機能阻害行為も過去に事例がなく、立法事実の存在は明らかにされていません。日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。
○小西洋之君 私の外交防衛委員会で、先日、近藤法制局長官がかつての答弁を撤回したんですけれども、立法事実を審査しないというとんでもない答弁したんですが、撤回して謝罪しました。内閣法制局、私もかつて霞が関で働いていましたけど、立法事実を審査するんですよ。 この条文の必要性、合理性、自衛隊の施設、何でその周辺の、周りの国民の家を調べたり、そして規制、罰則まで科さなければいけないのか。
○小西洋之君 いや、それって、それだと違憲立法になっちゃうんですね。 この法律の第二条には自衛隊の施設って書いてあるんですね。
補正予算を国会でちゃんと議論していくことを加えて、今後、感染症対策のため、新たな立法が緊急に必要になる場合も想定されます。一月の特別措置法改正のときのように、我々は必要があれば全面的に協力する用意があります。でも、国会が閉じていたら協力のしようがありません。
立憲主義という考え方について、非常に多義的ですし、近代のことを今指されていると思うんですが、現代立憲主義においては、むしろ立法機関による行政統制ということが主な論点だったりとかいたしますので、いずれにしても審査会の幹事会等々を通じまして与野党合意の下で協議をして進めていくべきものと承知をいたしております。
このCM規制が、立法時は、先生方御案内のとおり、民放連が自主規制を約束したわけですが、それをやらないというふうに言いましたので、よって枝野代表は、現行法、国民投票法の現行法は欠陥法だということにならざるを得ない。したがって、現行法のまま、国民投票法は施行できないということになります。法が欠陥だと当時の立法当事者の片方が言っているんですから、このままでは国民投票法は使えません。
○衆議院議員(中谷元君) その点につきましては、一般論としまして、この文言のみならず、立法の趣旨、意図、背景など社会情勢等を考慮して、目的論的な解釈をすること、また全体の整合性を保つことも留意して確定すべきことは小西議員の御指摘のとおりでございます。
そういう困難をどうやって解消するかという、そういう視点に立って、是非、国会でしかできない立法を最後までやっていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
今回可決したのは、議員立法です。 三月一日、与党わいせつ根絶検討ワーキングチームを立ち上げ、そして、馳委員と私が共同座長、柴山先生、小渕理事にも御参加いただき、この件に長年取り組まれてこられました池田理事には事務局次長として、三月二日以降、二十回を超える議論やヒアリングを重ねて、四月二十七日、ワーキングチームとして、教育職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律案を取りまとめました。
学校給食費の無償化につきましては、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法の立法趣旨に基づきまして、各自治体等において検討いただくことがふさわしい事柄だと考えております。
なお、自動車における脱炭素化の推進については、立憲民主党と国民民主党が議員立法を提出いたしますので、議場の皆様も御理解と御協力をいただきますよう、この場を借りてお願い申し上げます。 措置要求についても、災害拠点病院の自家発電機が浸水によって機能しなくなる問題を指摘しています。
同(田村貴昭君紹介)(第一七一二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七一三号) 同(畑野君枝君紹介)(第一七一四号) 同(藤野保史君紹介)(第一七一五号) 同(宮本徹君紹介)(第一七一六号) 同(本村伸子君紹介)(第一七一七号) 同(志位和夫君紹介)(第一八四〇号) マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(清水忠史君紹介)(第一七一八号) 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置
この努力をというのは、もう委員も十分御承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、労使等の意見交換でありますとか、これ条約、国内法制の整合性、こういうものに関して各省庁ともいろんな議論をしてきたわけでありますし、他国における条約のいろんな状況、こういうものも調査研究はしてきたわけでありますが、なかなか、今般こういう議員立法でお出しをいただくわけでありますけれども、懲役刑というもの、こういうものに対する
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、アメリカにおきましては二〇〇五年にアスベストの救済基金を設けるという形で立法化の動きがございましたが、結果として立法化にならずに、この基金はつくられていないという状況でございます。
○石橋通宏君 資料の二に今回議員立法で出させていただきました促進法案、御案内をさせていただいておりますが、今大臣触れていただいたとおり、この一番ポイントが懲役刑、それを禁錮刑にすると、こういう知恵があった。本来であれば、もうこの何十年もの間これ議論されてきたわけで、こういう知恵をもっと早くできなかったのかなというふうに強く思うわけであります。
さらに、平成三十年六月の議員立法による改正によりまして、黒字の鉄道事業者であっても一定の要件を満たせば補助することが可能となるとともに、JR只見線のように、地方自治体等が鉄道事業者に代わって鉄道施設を保有するいわゆる上下分離方式を導入するなど、特に必要と認められる場合には補助率を四分の一から三分の一に引き上げることも可能となっております。 もう一つ補助制度がございます。
今日は、議員立法ということで質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、今回の改正案では、地下水に関する健全な水環境の維持回復を明確にし、改正案の第四条に、国が責務を有する水循環に関する施策として地下水の施策を含むことを明記しました。また、改正案十六条の二で、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置について努力義務を定めております。
この水循環基本法、平成二十六年に議員立法で制定されております。本改正を通して、更に健全な水循環の維持回復に大きな期待を、発揮することを期待をいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○石川大我君 これ、議員立法ということですけれども、本来、オリンピックをやるということなんですから、これは本来、議員立法ではなくて閣法で出てくるような問題だというふうに思っています。 それをおっしゃるのであれば、丸川大臣、内閣の中で法律を作るべきだということをおっしゃったことあるんですか。
○石川大我君 丸川大臣、担当大臣ですので、ここは議員の中で、確かに議員立法、議員立法を求めているところではありますけれども、オリパラ大臣としてLGBT法案が必要だという力強いメッセージをいただきたいというふうに改めて思います。 性的指向による差別の禁止はオリパラ大会に必要だというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(新原浩朗君) 委員御指摘のとおり、この産業競争力強化法の逐条解説は当初の立法時に作成しただけでございまして、平成三十年の法改正については作っておりません。 これは、ちょっと先ほどの青山委員との質疑とも関係するんですが、かなり逐条解説は難しくて、その条文をユーザーの方が読み込んでいって、そのあれを読んで政策を判断するというのは非常に難しいという感じが立法当初以降ございました。
立法事実として具体的に挙げられている二つの事例が、二つとも機能阻害などの理由にはなっていない、そういう事態には至っていないということであります。 大臣は衆議院で、この法案は、不安、リスク、懸念があるからだと、安全保障上そのような気持ちになる不安やリスクや懸念があり、それは今までの調査では払拭し切れないから提出したのだと、このように答弁されています。
○矢田わか子君 本法案は特に、こうした立法事実があるのかということは指摘されているので、予見されるものだけでもやはり列記をして、国民に分かりやすくお示しするべきだと私は思っています。
こうした重要な意義を有するこの法案に対して、残念ながら、立法事実がないという御批判が一部ございます。
こうした書面の発行につきまして、氏名等の確認が必要であるということでございますので、まず、今申し上げましたように、入国後の待機者に関する対応といたしましては、本法案が成立した際に適切に対応する予定でございますし、宿泊療養、自宅療養者に対する対応、こちらにつきましては、今、直近に選挙の執行が予定されているような地方公共団体におきましては、既に立法の動き等も報道ベースで承知をされているということで、我々
○山尾委員 私は、そういう立法のやり方はよくないと思います。 確かに、自宅の患者さんや帰国待機者の方が投票所による投票じゃなくて郵便投票にいってほしいと強く要請するのは、それはもちろん必要なことだと思うんです。
したがって、外出自粛要請に応じて外出を控えておられる方々、投票に行きたいけれども、だから行けないと考えておられる方々に投票の機会をきちんと提供する必要があると考えて、この立法を行おうとしているところでございます。
公明党は、こうした観点から、性的少数者の方々の声に耳を傾け、党内には同性婚検討ワーキングチームも設置をし、私が事務局長を務めておりますけれども、国会においても議員立法であります性的少数者に対する理解増進法の成立に向けて尽力をしてまいりました。 地方においても、我が党の地方議員の皆様が同性パートナーシップ条例を推進し、パートナーシップ制度は全国で広がりを見せております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) まず、御指摘の法案は議員立法であり、政府としてコメントは差し控えるべきだというふうに思います。ただ、いずれにしても、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えます。 政府としては、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現にしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。
最後に井上大臣にお聞きいたしますけれども、今日また答弁で認識間違ったの出てきたので指摘だけさせてもらいますけれど、今回の書面電子化の立法事実に関わるんですけれど、規制改革会議で特定役務の英会話オンラインの要望が出たと、加えて、推進室事務局から、全ての取引について電子化をやってくれと要請がありましたという説明がありましたけれど、これは事実と違います。
消費者庁としてもこれしっかりとやっていくんだということで、消費者教育の推進に関する基本的な方針、平成二十四年の消費者教育推進法、これ議員立法で策定されております。この方針によって進められているということは承知していますけれども、じゃ、これまでのこの消費者教育でどれだけの成果を上げることができたのかといったことは極めて不明確ですね。
そもそも、特商法全般にわたる書面交付の電子化は、立法事実がなく、消費者保護よりデジタル戦略を掲げる官邸に迎合しようとした井上大臣の誤った判断によって突然盛り込まれたものです。そのために、日夜現場で消費者相談に苦労されている多くの人たちを失望させ、これから更に御苦労を掛けることになる。また、消費者庁の事務方にも余計な、多大な負担を掛けました。
次にお示しいただいている三本の法律案は、いずれも閣法、政府提出立法と承知しておりますが、いずれも内閣府設置法の一部改正をその内容に含む法律案であって、内閣委員会以外の委員会に付託され、採決に至ったものでございます。
その上で、あえて一般論で申し上げれば、先生もよく御承知のように、憲法が国民に保障する基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると解されておりますけれども、その場合における公共の福祉による制約については、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的や内容等に応じて、その必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるものと
議員立法でもあるところでありまして、いろいろな想定していなかった不足部分あるいはゆがみが出る部分というのもあろうかとも思います。そういったものをきちんと修正していっていただきたいと思いますけれども、その点、副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
令和元年に動物愛護管理法が議員立法によりまして改正をされたわけでありますが、省令につきましては、でき得る限り具体的なものでなければならないと規定をされました。 定性的な基準による指導では、不適正な事業者にいわゆる言い逃れの機会を与える、また、自治体の関係者からも具体的なものを求められていたということでございます。
衆議院内閣委員会の質疑において、本法律案の立法事実について、小此木大臣からは、我が国の安全保障をめぐる内外情勢が近年厳しさを増しているとの答弁がありました。
したがって、国民監視のフリーハンドを得るための立法という御指摘は当たらないものと考えています。 次に、土地等利用状況調査の対象者について御質問をいただきました。 本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するために行うこととしており、所有権、賃借権といった権原に基づく利用者の情報やその利用状況を把握することとしております。
この基本的な権利を、国家が安全保障の名の下に直接制限する違憲立法であることを冒頭、指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。 まず、立法事実についてお聞きします。