1947-10-24 第1回国会 衆議院 労働委員会 第21号
たとえば勞調法の四十條、四十一條にも爭議權保護の規定をもつておりますが、しかし勞保委員會の同意があつたときには處分ができることも四十條、四十一條には認めておるのでありまして、これは事實上爭議權を制限いたしておることがこの立法の精神であると思います。結局爭議行為はその判定あるいは處分には勞保委員會の同意は必要といたしますが、いずれの爭議も勞働組合法あるいは勞調法において保護はされておらない。
たとえば勞調法の四十條、四十一條にも爭議權保護の規定をもつておりますが、しかし勞保委員會の同意があつたときには處分ができることも四十條、四十一條には認めておるのでありまして、これは事實上爭議權を制限いたしておることがこの立法の精神であると思います。結局爭議行為はその判定あるいは處分には勞保委員會の同意は必要といたしますが、いずれの爭議も勞働組合法あるいは勞調法において保護はされておらない。
あるいは臨時立法をもつて公益事業竝びに大規模の産業に對しては、臨時的に調停の間は絶對に爭議行為を禁止するというような立法がなさるべきであると思うけれども、そういうようなことに對してはどういうお考えであるか。これらの問題に關連して御答辯をわずらわしたい。
○三木國務大臣 爭議は當然に勞働者に認められておる權利でありますが、最初にも申し上げましたごとく、公益事業で三十日の豫告期間があるといつても、豫告期間が過ぎれば個々ばらばらにやつていいというのではなくして、勞働組合法の基本的な精神は、勞働組合運動を正常に發達さす、こういうことが立法の精神でありますから、そういう場合においては組合として、組合があるのですから爭議は、今林君の言われたように、全官公の人たちの
現に安本などは果樹などを自由販売にして、そうしてどんどん主要食糧の適地が果樹に轉換していくという現實である、これは少し經つと農業調整法が出てくるから、それでやるのではないか、と思いますが、あの農業調整法を見ても、この滔々と流れる現状を抑える立法とは考えておりません。そういう點をどう考えてこの米價をきめたか。
もしかようなことが廣く行われるということになりますると、生活保護法の立法の精神が蹂躙されることになり、同時にそれは憲法の精神がゆがめられてくることになるのでありまして、私どもといたしましては實に遺憾にたえないと思うのであります。かような事實の存在を厚生省當局としまして御存じであるかどうか、その點をお伺いしたいと思います。
そこに矛盾したような、あるいは方向が違つたような立法が、同時に出てきておるという方面から見まして、これの矛盾を調節するために迷惑するのは、實際の業者ではなかろうか。こういうふうに考えまして、集中排除法というものがその面において、現在の日本の經濟上に障害を與える度合を、なるべく少いように運用していただきたいというのが、われわれ金融業者から見ましての所感であります。
こういつた矛盾を調節するために、そうでなければそのままでそれぞれの業者の創意を生かして、かつ國家の統制をそれへ適當に加えてやつていつたであろうところの企業も、國營の方へもつていかなければ、この相兩立せざる立法のために處置がつかぬ、こういつたことが起るのではないかと思います。こういう點で御返事の一部にあてたいと思います。
その点においてもこの法律が臨時立法的な性格のものであるということを明瞭に謳つておるつもりでございます。特に私的独占禁止法との関係につきましては、第二十七條に、「私的独占禁止法の規定及びその規定に基く公正取引委員会の権限は、この法律の規定及び持株会社整理委員会の権限によつて変更されることはない。」というふうに、独禁法が不変更の原則を掲げております。
併しそういうものを決めるときに、これこれの條件というものは十分考慮して決めなければならんというような立法で、イギリスの土地法なんかではやつておるので、そういうのと同じように今度具体的の基準の場合も、やはりこれこれの事情を考慮した上に具体的の基準を決めるということも、具体的の基準そのものの考え方といいますか、内容というものが非常にはつきりして参りますが、併しここで相当の具体性を持たせ、そうしてそれによつて
それでそういう方法について、或いは立法を設けるとか、或いは企業再建整備法の中にこの規定を加えて改正をするとかというような話も出たのでございますけれども、併しこれは止むを得ないものは、この企業再建整備法の改正というようなことも或いは必要に應じてはあろうと思うのであります。
○野溝委員長 委員會の意思を徴し決定されたしという要請はいたしましたが、御承知のごとく國會において米價の決定權ということになりますと、立法機關としての點について相當論議があると思います。またさらばといつて國會の意思を無視して米價を決定するということに對しても、これは非民主的であると、かように考えております。よつてさような深淵な意圖に基く要請書の文案と私は解釋しております。
○林(敬)政府委員 第一の議會の會期と常任委員會の問題でありますが、立法の精神は、先ほど申し上げましたことをもつて御了承願えたと存じておるのであります。
電力管理法というのは何も軍國的にやつたというわけじやありませんが、しかしそのときの立法の精神には、多分にそういう點も含まれておつたような感じもするので、私はその點からも當然ここでひつかかつてきやしないかと思う。
憲法の建前から申しますと、最高の立法機関でございまする國会は、國民が直接に選挙いたしますし、行政府の長でありまする総理大臣は、これは國会が指名するということになつておりまするので、衆議院議員の選挙その他を通じてこれに関與することができるのでございまするが、最高裁判所の裁判官は成る程総理大臣の指名により、或いは普通の長でありません裁判官でございますると内閣でこれを任命することに相成つておるのでございまするけれども
すなわちある法令全體またはその中のある部分が狙つておりまするその趣旨が、逆に私的独占禁止法の直接禁止または制限いたしておりまするところでございまして、しかもこれが存置を主張しなければならぬという何らの公益性のないものがあるのでございますが、これらは立法の調整の見地から廃止または改正することといたさなければなりません。
○委員長(樋貝詮三君) 非常に法規の混乱時代というか、何か変動時期に当つているのですから、新立法提案というものが相当数が多いだろうと思います。おちついてくれば改正がおもでしようけれども、この際では新立法の勧告が非常に多いだろうと思うのですが、一遍に全部やるわけにいきませんし期限の迫つているようなものを早くやらなければいけません。
○委員長(樋貝詮三君) 発案はこの委員会でしましようけれども、発案は必ずしも立法でないものですから、いろいろな所からも発案はあるでしよう。できる性質がおのずから違うと思います。ですから内規とした方がよろしいでしよう。
両院法規委員会の運営要領(案) 第一 所管事項の処理方法 一 新立法の提案の勧告 1 新立法の提案を要するもの及び新立法の研究を開始又は促進すべきものがあれば、これを勧告すること。 2 両院法規委員会(以下委員会という)において両議院及び内閣の立法計画を随時調査し、主としてその調査に基いて審議することとし、併せて議員からの申出があつたときはこれにより審議すること。
次に前の委員会でも御討議を願いました議員各位の立法、或いは政府提出の立法の審査のために、本來ならば國会図書館が成立してからそういう仕事が始めらるべきものでありますけれども、併し現在の運営委員会の仕事としてもそういう意味において、政府において相当の調査をされておるが、その調査の材料を、議長を通じて図書館に寄贈して貰う。
裁判官の身分に関し、日本國憲法の規定するところにより、新たに裁判官の分限及び懲戒等に関する特別の立法をいたさねばなりませんし、また裁判官以外の裁判所職員の分限及び懲戒等についても、裁判所法の規定するところにより、裁判所の自律権の程度に即廳して規定を設ける必要から、この法律案が提出せられたものでありまして、その内容の主要な点は、第一に、日本國憲法には、裁判官罷免の事由として心身の故障をあげておりますので
共同募金につきましては、御承知のように只今各種の團体が、或いは二重になつておる府縣もございまするし、一括して共同募金して、おりまする府縣もございまするが、いろいろこの実績に実行後さまざまの批判があろうかと存ぜられまするので、そういう際に備えまして、只今から御研究を願い、でき得べくんば國会で立法いたしまして、この小委員で成案を得ますれば、厚生委員会に掛けまして、本院で発案いたしましたら如何かと存じます
○專門調査員(木村盛君) 只今のお話によりまして、簡單に社会事業共同募金に関する立法化の問題について調査いたしました概略を御報告申上げます。 この問題は、当初私の手許まで山下小委員長から御委託がありまして、予め立法化の適当な方法について研究をせよ、かようなことでありました。
○委員長(山下義信君) 只今本院の川上法制部長が参りまして、社会事業共同募金の立法化に関しまする参考説明をいたしますはずでございますが、その前に木村專門調査員から、この問題に関しまして研究しておりまする点を参考に聽取したいと存じます。
公正なる政府のあり方におきまして、いたずらなる世論をもつて公正なるあり方を壓迫するがごとき政治が行われる場合におきましては、かりに立法になくても、おのずから政治の實施面におきまして、行政の面において反省を促すことは世界の政治のあり方でありまして、私は何ら差支えないと思う。
第三に金融立法に関し國会常任委員会の諮問に應じ又意見を具申する。第四が通貨審議会は発展的に解消し、本委員会においてその職務を継承する。
○政府委員(佐多忠隆君) 通貨発行審議会は、大体内閣総理大臣の所轄に属する審議会でありまして、私たちの考えでは、政府の機関であり、行政に対する一つの補助的な機関である、こういうふうに考えておりますので、そういう意味におきまして、これは行政機関に準ずるものという点から、この審議会に立法を司どられる議員の方々が御参加になるのは不適当だろうというふうな考え方に基いて、一應議員の方方の御参加を願わないということになつているわけであります
どうも立法の根本的の考え方に無理がある。いかにりつぱな立法技術をもつておる役所の方でも、なかなかこれはむずかしかろうと思いますが、要するによろいと衣を一緒に着ようとされるところに、無理があるのだと、かように私は思つております。去る九月三十日の岡田委員の質問に對する御説明の中に、増産を可能にすることの具體的な口頭説明が大臣からされたのであります。
ただこれは研究した上でお配りしては如何かと思いますので、受取つたまま実はお手許に配つたのでありまして、立法者の意者というものは全然聞いておらないのであります。
たとえばこの司法と立法機關との均衡からいつても、別に立法機關の方が司法より上位にあるから、司法では逃れることができるが立法の證言では逃さないという立法司法の權衡上に認めるのではなくして、やはり一定の人情上、證人として出されても、自分の氣持からいつて、眞實を話されないような場合には、それを拒むことができるような場合を許してやるのが當然ではないかと思う。
以上によりまして提案理由の御説明を終りましたが、この法律は、その立法の経緯上、法の構成、規定の表現において從來の法律と趣きをやや異にいたしております。併しこの法律の運用についての政府の見解は総司令部の見解と一致しており、又この法律の速かなる施行が日本の國際的信用を確保する上に極めて望ましいことは明らかでございます。