1947-11-10 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第29号
それから一割負擔の問題につきましては、これは山崎さん御承知のように、私ども法律の御審議をいただきます際にもそうでありますし、やはり國、公共團體というふうな組織でやることになつておりまする以上は、地方にある程度の負擔を願うということが、立法論の立場から見ても適當じやないかというふうに考えております。それから地方財政の苦しい點も、これは今お述べの通りであります。なかなか火の車であります。
それから一割負擔の問題につきましては、これは山崎さん御承知のように、私ども法律の御審議をいただきます際にもそうでありますし、やはり國、公共團體というふうな組織でやることになつておりまする以上は、地方にある程度の負擔を願うということが、立法論の立場から見ても適當じやないかというふうに考えております。それから地方財政の苦しい點も、これは今お述べの通りであります。なかなか火の車であります。
これは大體英米法の系統におきまして、マンダマス・プロシーデイングスという名前の下に呼ばれておりまする國政事務の遂行を確保する方法といたしまして規定をいたしました立法であります。
○説明員(鈴木俊一君) 第百五十四條の改正でありますが、ここは規定上の體裁を整理いたしただけでありまして、百七十二條の第四項に、第一項の吏員に關する職階制云々の規定を置きまして、將來立法を豫定いたしております地方公務員法の内容を相當具體的に項目的に書上げておるのでありますが、こちらの方にかような詳細な規定を設けるようにいたしました關係上、百五十四條を整理いたしまして、百五十條としては知事、市町村長の
府縣なり市町村という團體が取る手數料、これについてはすべて團體の仕事でありますから、團體自身の立法形式である條例で以てこれを定める、こういうわけであります。手數料と申しますと第二百二十二條の第一項と第二項と二通り出て參りまして、團體の手數料と知事、市町村長が取る手數料と二通りあります。
○川合委員 ただいま御説明になつた二つの法案の立法の理由はよく了承したわけでありまするが、新憲法の實施に伴う勅令あるいは省令等の改廢によつて、これを新法律化するというような必要のあることは、ただいまの二つの法案の例から見ても明らかでありますが、ただこういうものが執行する直前になつて、ばらばらに一つ一つの法律になるということは非常に煩雜のような感が深く、また法令の周知徹底という見地からいつても、感心しないと
○一松政二君 私は先般の合同審査委員會に臨みまして、政府に對して、この集中排除法案はこれは總括委任立法であり、且つ政府から提出された再編成の基準要旨、これを提示、説明に預かつたのでありますが、それではさつぱり分らん。具體的に各企業について一々名前を擧げて小さいもの、大きいもの全部とは言わないのでありまするが、その大部分を見れば凡そ見當が付く。その深さと幅について具體的に資料を要求したのであります。
その際に、將來檢閲を除いた災害防止という面においては、特に新しい立法が必要であるけれども、これは内務省、すなわち警察關係の方においてやらない方がいいのではないかということになりまして、今年一ぱいで失効いたしまする興業等取締規則竝びに施行細則の今後につきましては、當時まだ勞働省が置かれておりませんでしたが、特に厚生省が主となりまして研究されておりました災害防止という點におきまして、消防關係も當然これに
併し一方から行きますと憲法の十三條で、やはり國民は個人としては尊重されなければなりませんが、生命、自由及び幸福その他のことについて最大の尊重を必要といたしまするが、併しやはり「公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、」というふうないろいろな限定もそこにありまするので、この査察官の監査は何も犯罪をそこに摘發するということではありませんで、經濟の統制がうまく行つておるかどうか、そういう點についての
○國務大臣(和田博雄君) 私は、個人の權利というものを尊重しなければならないということは、憲法にもはつきりいたしておりますが、憲法の條文の上におきましても、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、」と、こういうやはり限定があるのでございます。
憲法の解釋の如何によつてこの立法が憲法の最も尊重する人権の侵害になる。かような重大な立法問題に觸れておりますために、政府におきましてはもつとこれは十分明快な理由ある説明があつて然るべきだと思いますから……。なんと申しましてもお答えについては聽いている我々から見ましても不思議千萬に思うのであります。少しも分りません。
めないわけには參らないので、そういうものについてどうするかというような點につきまして、この民法の中に、折角民法としては法律婚、屆出主義を採りながら、同時にその民法の中で、内縁關係を夫婦と同じように取扱うということは、矛盾することでありますので、民法の建前としては、それはやはり婚姻とみなさないというような建前で行つておりますが、併し民法以外の或いは郵便年金法でありますとか、或いはそういつたような社会立法的
將來の立法の問題として、その點御考慮願いたいと思います。 その次は均分相續ということについて、どのくらい憲法の精神に適うものをお考えになつておるかどうか。均分の相續ということは、これは餘程個人の尊重という意味、法の下において平等という思想からいたしまして、相當に重點を置かなければならんと思います。そういうことについてどのくらい重點を置いておるか。その點をお尋ねします。
でありますから、家事審判法は御承知のように民法の大部分が援用されておりますから、先ず當院としては、民法を決定し、そうして家事審判法を決定するということが、法律を立法する建前としては正しいと考えて、これと併行して今進めた次第でありますが、本日兩案共採決に入つて行きたいと存じますが、御意見如何ですか。 〔「異議なし」、「採決願います」と呼ぶ者あり〕
私どもはまず本法の審議というよりも本法の制定に對して根本的な多くの疑義をもつておるのでありまして、ゆえにたびたび關係責任大臣の出席を要求いたしまして、この根本の問題を解決了承することにおいて以後の立法技術上の問題は論議すべきである。こういうふうに解釋をいたしてまいつたのであります。
又かくすることが即ちこの海難審判法を拵えた立法の精神であつて、即ち海難を幾分でも防止するというのがこの立法の精神であろう、私はかように考えておりす。 それからこの被勧告者ということについて、衆議院においてもこの勧告に対してはもう少し強力にやつたらどうかというような附帯條件が附いております。
立法上の技術の方は、司法委員に委した方がいいかと思いますが、この委員会では、この法案というものは一月一日前に急速に施行すべきものであるか、或いは民法の施行と同時にやるのがいいかというようなことで、いかがでございましよう。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
從つてそれまでの間附則で民法の新らしい條文を布きましたのを、これこれと読み替えるというような立法技術は可能でありまして、それにつきましては委員長において御意見がおありであろうと思います。
帝國憲法時分の、法律と大権事項というわけ方と違いまして、國会の立法を中心にいたしていきまする際に、政令なり、命令に委任し得る限度、どの程度のものが委任し得るかという点が、國会の審議の上におきましても、いろいろと問題になつておりまするし、政府から提出せられる法律案につきましても、必ずしも現在のところ、まだこの委任命令の限界をどの程度にすべきかということがおちついておりません。
で、私が今囘視察いたしましたとき特に注意いたしましたことは、將來の日本の労働立法及び労働行政に対して改革すべき建設的な意見を発見しようと努力いたしたことでございます。要点を先に申上げまして、後に又懇談の時間でも持たせて頂くことができましたら、補足したことを申上げることにいたします。 先ず第一番に労働行政の一元化ということを痛切に感じました。
この山口縣の労働関係の調査の中で特に私共注目をいたしましましたのは現在三大立法ができまして、そうして現地におきましてはそれぞれ熱心に行政の処理に当られておりますが、山口縣なども、過日本委員会で指摘せられましたように、その熱心は熱心といたしまして、これに伴う裏付けである予算が極めて貧弱でありまして、機構が十分に運営されていないということが特に甚だしいようでございました。
そういうところに、もうすでに國家としても、そういうような特殊の労働に対して特別な観点から労働を保護しようというような考え方が、基準法の精神を勿論百%活かせばそこまで行くのでありましようけれども現実的には行つていない、それをこういう新らしい立法で、これは人を傭い入れるときのあれですから、その時からスタートして、その附帶決議で一應明らかにして置きたい、こういう氣持であります。
そこで獨占價格、わけて政府の專賣あるいはそれに類するようなものに對して、獨占價格の物品に對する價格統制の權能を、ほとんど委任立法的なものを認めて欲しいというようなサゼツシヨンがあつたのでありますが、これに對して腹案でもあつたならば、この機會にわれわれに示していただきたい。
ただいまのところその方法等について、委任立法的な腹案でもあるかというよう御質問でございまするが、われわれとしては實は國内の重要物資の價格あるいはその需給調節等について、經驗と關心をもつておる方面の意向をいろいろ研究しながら、この問題を考えておるのであります。
また六十九條にいう期間滿了の際における經濟事情の政府認定いかんでは、いつまでも延長できることになりますので、臨時の立法である點を明らかにしていない、これを明確にする意思がないか。先ほど商工大臣が御答辯になりましたが、非常に矛盾する箇所が多いと思います。
しかしながら、われわれは許されて、日本政府はその責任において國政を執行し、國会はその責任において立法に当つておるのであります。行政の一切の責任は日本政府にあり、立法の一切の責任は國会にあるのであります。(拍手)この際強くこのことを申し上げておかねばなりません。 近時諸般の問題に関し、ややもすれば責を他に轉じ、顧みて他を言う弊風一世をおおつております。
しかし企業再建整備法では、特定會社以外には及ぼすことができないわけですし、また内面指導というだけでは、やはり十分強行力がないといつたような面で、新しい立法というのも考えられたのではないかと思いますし、また獨占禁止法だけでも不十分な點があるように思います。
これについては今まで若干曖昧な點がございましたが、今度持株會社整理委員會令の改正案をさらに御審議願つて、そこで明瞭に決定していただきたいと思うのでありますが、そういうふうになりますと、それに附屬する整理監査委員會というようなものを國會の代表者が構成するということは、行政と立法との混淆になるという意味で、今度の改正案におきましては整理監査委員會は廢止するということにいたしたいと思つておるのであります。
○井出委員 その點でありますが、これは確かに立法と行政の混淆というふうなむずかしい問題が出てまいると思いますけれども、例の私的獨占禁止法の中における公正取引委員會の例ののように、たとえば持株會社整理委員がその任免にあたつては衆議院の同意を要する、ないしはその施行状況に對して毎年國會に報告をするとか、ちようど公正取引委員會と同じような内容を、近く改正されるであろうと今おつしやる特株會社整理委員會令の中
今囘十一月の十七日から招集されます臨時議會におきましても、海外經濟援助の問題と相竝んで、この國内インフレの統制の問題、それに對する何らかの立法的措置をするということが大きな題目としてあげられておるわけであります。
たとえばわが國古來の傳統と幾多の輝かしい歴史を有している家の制度の立法上の廢止もその一例であり、また原則としての均分相續制はかなりとするも、いろいろ特殊なる場合につき相當考慮の餘地を存するものと考えるものであります。
國會は昔の議會とは違うのでありまして、國會自體が自主的な立法機關であります。政府の提案に協贊するか否かをきめる昔の議會ではないものと、私は考えておるのであります。この趣旨に基きまして、私どもは政府委員に對する質問は、ただ政府委員としての提案の理由を一應聽いて、まずそれを實際に行う場合に行政當局としてどういう支障が起るかという點についての意見を聽けばよろしいと私は考えます。
しかし最近の立法技術の趨勢は、その法典の冒頭におきまして、その法律の根本精神を規定するのが通有でありまして、かつまた新たに憲法が制定いたされました今日、殊にわれわれの權利、利益の保障を完全に確保するためのこの民法典の冒頭におきまして、私權の定義、本質について規定をするということは、まことに意義のあることであると考えるのであります。
石炭生産の緊急性に鑑みまして、この際私は低能率者及び悪質者に對しては、斷乎たる解雇權を法律をもつて規定する必要がある、かように思うのでありますが、ただ經營者のみを處罰する規定でなく、もちろん、勞務者に對する解雇權も、傳家の寶刀はこれを拔かざるをもつて理想といたしますけれども、少くとも三位一體の罰則體系というものを確立する必要があつて、これがまた公平なる立法であろうと、私は考えますので、ただいま申しまする
○淵上委員 この要求は勞働者憲章として立法された勞働基準法の、勞働條件の原則である勞働を對象として支拂わるる賃金は、勞働者が人たるに値いする生活を營むための必要を充たすものでなければならぬということを基本理念としたものである。すなわちその額は、基準賃金によつて勞働者及びその家族が、結局において生活を維持するに足るものでなければならぬ。これはその通りであります。