1947-11-21 第1回国会 参議院 本会議 第55号
そういう状態でありまして、少数のために大多数の八に不利益を與えるということは、立法政策としては断じて避けなければならんのであります。
そういう状態でありまして、少数のために大多数の八に不利益を與えるということは、立法政策としては断じて避けなければならんのであります。
このような事実上の、夫婦関係、即ち内縁の夫婦関係に民法上いかなる保護を與えるかの問題は、古くから民法改正上の課題となつておつだのでありますが、法律婚主義、即ち届出を婚姻の成立要件とする主義を採る限り、内縁の夫婦関係を民法上いかに採上げるかは、過去の立法技術上極めて困難な問題でありますので、いつも議論倒れとなり成案を得ないのであります。
即ち立法政策上の欠点、以下簡單に申します。(「ゆつくりやれ」と呼ぶ者あり)一、婚姻に二種あることを認めるのは、立法政策上避くべきことである。二、根本法典たる民法において、かかる除外例を是認するのは、法律の退歩であります。三、事実の認定が困難である。(「そうだ」と呼ぶ者あり)修正案の定義が漠然としておる。財産関係の基本たるものは明確を要する。即ち婚姻成立の時期その他の要件は、大抵不明確のものが多い。
從いまして事實婚を制限し、婚姻の届出その他何らかの公示方法を定めることは、わが國のみならず、世界各國の立法上の趨勢であると存じます。すでに家の廢止に伴いまして、婚姻の法律上の障害が減少し、内縁發生の原因が少くなつた現在では、國民の慣熟した届出制度を勵行せしむるにしくはないというふうに考えますので、この第二の點につきましても、御贊成を申し上げることはできないのであります。
一面法律的にも、現に他人の家屋に居住しておる借家人の地位を十分保護し、もしも法律の不備から正當な借家人が家主の意思の犠牲になり、その居住する家屋から放り出されて、路頭に迷うというようなことが、もしあるとするならば、それはまことにゆゆしき問題であるのでありまして、ただちに立法的措置を講ずベきはもちろんでありまして、政府もかかる措置を講ずることについて、やぶさかではないのであります。
○村專門調査員 一、刑事被疑者の辯護人選任は起訴後も有效とするよう取扱い及び立法について考慮せられたし。二、仙臺高等裁判所管内各地方裁判所本廳所在地に急速に高等裁判所支部を設置せられたし。三、重大なる事實の誤認竝びに量刑のはななだしき不當を上告理由とすることを新刑事訴訟法に規定せられたし。
これは今までの貯金法とはその立法の体裁として著しく違つておりますこと、並びに新憲法の制定されました後に、あれに基いて旧い法律を廃止して新らしい法律にしろという方向に進んでおりますので、そういうことにいたしたのであります。つきましては第一章の総則から、御説明申上げたいて存じます。 第一條はこの法律の目的を掲げております。
最後に、戰時立法たる昭和十五年法律第四號(委託又は郵便による戸籍届出に關する法律)を廢止するとともに、同法中郵便による届出で死亡後到達したものの效力を認めている規定は、本改正案第四十七條にこれを織り込むことといたしました。
從來司法省のお世話によりまして、種々の審議會が作られまして、そこで一應立案せられたのでございまする、それと同じ方法で研究調査或いは立案せられるのも結構でございまするけれども、私が考えまするに、國會は國權の最高の機關であり、且唯一の立法機關でございまして、この民刑法というがごとき國民の根本的の日常生活に關係する法律、これは國會において立案いたしますることが最も適當でないかと存じておるのであります。
大きく言えば、立法権を動かすという意味にも聞取れるのであります。
農民組合等の發達する地域におきましては、御期待に副うこともできるでありましようか、かような僻地におけるところの農民が民主的に起ち上るということをおもむろに待つことについては、はなはだ意を得ておらないと私ども考えて、しばしば健全なる農民の發達のために、農村民主化のために、農民組合法等も國會において立法化して、そうして農地改革のために、農村建設のために進んでいくことを、同僚にも申してまいりました。
○野溝勝君(続) しかしながら、先に述べた質疑應答にも見られるごとく、その内容はいくたの不備欠陷を藏しておるから、立法的あるいは行政的措置により、速やかなる機会にこれを是正し、農業災害の救済に遺憾なきを期するよう強力なる希望條件を附すべきであるという結論に達し、十一月十七日、討論を省略してただちに採決に入りましたところ、全会一致をもつて、各党共同提案による附帶決議を附して原案を可決するに至つたのであります
ただ先程申上げました通り、二十二條の都道府縣の公安委員の規定を市町村の方にも準用することにいたしましたので、立法上の便宜を考えまして提案はかく相成つておる次第でございます。
しかし今度の立法理由を見ますと、戰災者と被戰災者との間に權衡を得るために必要だということになつておるのでありますが、そういう特別の意味からいたしまして、兩者の權衡を是正するということでありまするならば、あるいはこれは實際上の理論なり何なりと離れまして、多少感情的の點があると思いますけれども、この程度の課税の形式をとるのは妥當ではないかと思います。
これは先般のまだ帝國議會の時分でありまするが、牧野博士あるいは我妻博士等の解釋においては、當然立法の趣旨から、合意解約といえどもこれは一應市町村農地委員會の承認を受けるべきではないかという御意見、農林當局は前々そういう解釋をとつております。しかしこれは司法省との間に意見の一致を見ておりませんような事情にありましたので、今回これを疑義なからしめるために、明文をもつていたしました。
その主なるものは、この憲法に定めるところの大原則を、民法の第一條の一及び第一條の二にこれを表現した点において非常なるところの画期的な立法といわなければならんのであります。
○久山政府委員 前文にありまする最高度という意味は、もうその通りでありまして、憲法の十三條にありまするように、個人として尊重される國民の権利というものは、立法その他の國政の上で最大の尊重を必要とするいとうことに符合いたすのでありまして、それで警察法を薪しくつくります場合に、その人間の尊厳を最も高く確保するというところに、この立法の精神があるということをうたつたものであります。
又政府当局においても、ただ他の條項と均衡がとれないというような事務的なことによつて、この法を設けて行くということは、甚だ我々は立法者の立場においての精神としても面白くないのではないか、かように考えます。
なお開港に關する指定竝びに港則等につきましては、大藏當局と打合せをいたしまして立法を要することになつておりますので、右の手續を終了し次第に、それぞれ大藏當局と会議いたしまして、大藏省により發表があることと存ずるのであります。運輸省といたしましてはかような見解をもつておりまするから、御了承をお願いいたしたいと思います。
若しそれができないというのであるならば、失業に対するもつと根本的な、そうしてこういう時代に即するような立法を早く進めて頂きたい。その意味からいたしまして、失業法規体制をもつと拡充して、そうして完全なものに速急にするのが本当であるという附帶決議をつけて頂きたい。こういうことを向うの委員会で話し合つたのでございます。でその点につきましてこの法案の改正ができるものであるかどうか。
○委員長(樋貝詮三君) 今法制局長官から政府の方の立法の事情を聽取いたしましたが、それによると今勧告案として出しますことが少しく時期が遅れたような感じがないではないのですが、こういうような趣旨を政府の方へ非公式に申しこむということについては、私のところで取計らい得ると思つております。
だから全部をこなすということは、國会自体も相当むずかしいじやないかと思つておるやさきに、これがまた十二月三十一日までで効力を失つていくようになると、その欠陷に備えて、十分の立法をするということは容易でなかろうと思います。
○委員長(樋貝詮三君) 今のお説の通り、全部を盡すことはできないとしても、少くともこのぐらいは立法手続をとらなければいかぬじやないかということくらいはいきたいような氣がするのですがね。
もちろんそれには物質的ないろいろな裏づけも必要になつてまいるわけでございますが、いずれにいたしましても、勞働基準法、畫期的な勞働者のための立法として期待されておるこの法律の運用に齟齬のないような體制が整えられなければならぬということを私は思うのでありまして、これについての御所見を伺つてみたい。
そこでそういうふうにして、脱税の防止、それに対する制裁ということは、十分徹底していたしたいと思いますけれども、なほ今後におきまして、そういうような点がなほ不徹底な点がありますれば、木村委員のお説の通りに、特別の立法というものも必要に應じては考えたい。かように考えておる次第でございます。
只今お話のございました道路運送法の施行令の要綱に揚げておりましたような事項につきまして、法律で規定した方が適当ではないかというふうに御指摘に預りましたが、第一点の主管行政廳の問題でございまするが、この点につきましても只今お話のございました通り、最近の立法におきましては、從來の法律におけるがごとく、こういう点を全部政令に讓りませんで、その大綱を法律自体に明らかにするという考え方につきましては、お話の通
のみならず主務大臣が、一体どういうふうな所管事項を持つておるかということは、一應施行勅令の内容として決めることが定石になつておりますが、昨今の立法の方式といたしましては、むしろ法律の中に主務大臣の何者であるか、並びにいかなる事項を所管するかということを定める方が、私は妥当であろうと思うのであります。
これはどういう御趣旨から、こういう立法がなされたのであるが、こういう案ができたのであるか。この點も伺つておきたいと思います。 それから國家の非常事態の場合に、國家地方警察權の發動する場合が當然豫想されるのであります。
それでこの警察法も、いわばこれは畫期的な改正であり、敗戦日本の警察の現在及び將來のあり方を示す新しい意味の立法であります。そこで私も過去には警察に若干經驗をもつておりますが、過去の警察の經驗を活かす意味において、今後の日本の警察をこういうふうな行き方にしてしていきたいというような考えをもつておりますが、こういような自分の意見が、法案の中に織込まれる可能性があるかどうかという問題。