1949-03-18 第5回国会 参議院 運輸委員会 第1号
併しすでに三月も下旬に入らんとしておる状態でありますし、成るべく速かに機会を作つて政府の意図を聞き、そうして政府の、運輸省の進み方如何によつては当委員会で立法するという手段を取ることが必要じやないかと思うのであります。先ず以て運輸省当局がどういう心構えで、如何に審査又立法を進捗しておるかということを一應聞くことが必要じやないかと思うのであります。
併しすでに三月も下旬に入らんとしておる状態でありますし、成るべく速かに機会を作つて政府の意図を聞き、そうして政府の、運輸省の進み方如何によつては当委員会で立法するという手段を取ることが必要じやないかと思うのであります。先ず以て運輸省当局がどういう心構えで、如何に審査又立法を進捗しておるかということを一應聞くことが必要じやないかと思うのであります。
從つて一般邦人の問題も現在の立法範囲内において妥当ではないか。それから遡る結果だから、結局今度の引揚で一應進んで行つて、それが実現できるようにやつて頂きたいというのが恐らく先程お二人の委員なり、全部の委員の熱烈なる意見じやないかと思う。そういうふうに一つ御審議を願いたい。こう我々は強く希望いたす次第であります。
その者を対象としたいわゆる給與の立法処置ということは、これはデモクラシーの平等の原則からいつて、絶対に寸亳も悖るものではなくて、その儘に放任しておること自体が根本的に平等の原則に反しておる。何故その儘にしておつたかという根本的の原因は、当時米窪君が労働大臣のときに、この失業手当法案を通過するときにも、他の理由は何にもなかつた。
一、某方面においてその組織を利用して、規定すれすれの脱法的選挙運動をやる事実に対しては、適当な立法的措置を講ずる必要がある。一、不在者投票制度、選挙運動の制限、その他について具体的な選挙法令の規定改正の意見が数多くあつた。一、尚次の選挙の管理事務に要する事項については、國庫で全額を支弁するように予算を計上せられたいとの要望は殆んど各地合同に述べられたのであります。
○藤井新一君 只今金丸選挙課長から御説明があつたが、これに関しまして参議院の両院法規委員会においては、法規委員会法第十八條によりましてこういう法律を作る場合には、立法に関して、勧告をするということになつておるので十四日の日に参議院全國選挙管理委員長白根竹介君、或いは全國選挙管理委員長海野晋吉君或いはその他の方々、及び内閣官房次長の郡祐一君、全國選挙管理委員会事務局長鈴木俊一君、金丸三郎君、こういう方
日本は憲法の厳粛な條章中、断然戰争の放棄を宣言した一点において、列國に先鞭をつけましたが、民主主義の正しい理解並びに運用は、一朝一夕に、立法手段だけでは、社会の各層に浸透することを期し得られるのではありません。
日本は憲法の嚴粛な條章中、断然戰爭の放棄を宣言した一点において、列國に先鞭をつけましたが、民主主義の正しい理解並びに運用は一朝一夕に、立法手段のみによつて、社会の各層に浸透することを期し得られるものではありません。その他に科学の方面でも、物質的の方面でも、精神力の方面でも、わが國は未だ先進民主國に及ばないところの多い実相を率直に認めなければなりません。
今度の九原則の実施という重大な問題についても、必ずしも立法事項を要しないものでも、緊急に本会議に出て内容の説明をするなり、或いは関係の常任委員会に出て來て、内容の説明をするなりして、九原則の実施の措置をして、國会の意思が反映されるようにあらせなければならんと思います。
例えば五ヶ年計画の決定であるとか、或いは爲替レートの設定であるとか、これまでの常識でやれば立法的措置或いは國会で必ずしも審議しなければいかんという形式的なものでなくて、実質的には九原則の実施の上に非常に重要な問題が次々に出て來ると思うのですが、そういう問題が出て來る際に、或いはこれを実施する前に、國会に対してこの予算の審議期間の短いのを十分にカヴアーして、それ以後においても國会に、適当な委員会なり或
日本は憲法の厳粛な條章中、断然戦争の放棄を宣言した一点において、列國に先鞭をつけましたか、民主主義の正しい理解並びに運用は一朝一夕に、立法手段のみによつて、社会の各層に浸透することを期し得られるものではありせん。その他に科学の方面でも、物質的の面でも精神力の方面でも、わが國は未だ先進民主國に及ばないところの多い実相を率直に認めなければなりません。
立法しなければならない。こういう決意を持つておるんです。 そこでできるだけ速かにその処置をばお願いしたい。御回答を願います。
ところが帰つて見ますと、ソヴイエト地区だけに限定されておるというので、どうしてこういうふうな不公平な結果を來したのかというふうに考えて、今日まで來ておるのでありまするが、只今岡元委員の御説明を聞きますと、年末匆々の際であつてこういうふうな立法になつたのだというお話でありましたが、年末匆々の際なら、むしろソヴイエト地区というふうな地域を制限しなくて、ああいうふうな余計な字句を入れないほうが却つて早かつたのだろうと
毒な人達に與えるというのが、飽くまで精神でありますから、その点を酌んで頂きまして、どの程度に人数が殖えて來るか分りませんが、中共地区いくら、強制徴用、強制留用されたと認められるものがこれだけは大体いるというところで一つ線を作つて頂きまして、それで大藏省とも御連繋の上、一つ至急資料を、実は関係方面とはすでに折衝をいたしまして或る程度までの了解を得て來てございますので、そちらの資料の出次第に当委員会で立法的処置
○岡元義人君 まあ立法に対します御意見は別に懇談会等においても十分檢討すべきであると考えますが、ただ今の北條委員の説によりますと、果して自分の意思によつて残るという判定は一体どこでするかという点が、大きな問題になつて來るのであります。
行政府自体もこの社会的、客観的情勢を十分御考察になつて、そうして復金の方面の、特別の引揚者に対する融資というような意味でなくて、引揚者も当然復金の当り前の融資を受け得るという條件を、十分この点はもつと拡大して頂くと共に、愛知銀行局長は、実に國民金融公社は主として引揚者、未帰還者家族の金融の公正なる唯一の機関として発足せしめたいということを当初においては言明しておつたくらいでありまするので、これらの経緯、又立法
○岡元義人君 大体今日委員部に刷物にして、それを配つて皆に檢討を仰ぎたかつたのですが、二十日まではどうしてもいろいろな問題が堆積しておりますから、十八日の委員会だけに限らず、一日越しに大体委員会を開かせて頂く、そうしてそれ以外の日にちは、立法的措置を講じなければならないので、資料の蒐集等がありますから、希望者だけの懇談会という形で御了解を得たい、こういう工合に考えておつたのです。
一、調査の目的 貿易の振興殊に輸出の増進が現下の最も緊要な問題であるに鑑み、貿易の振興を阻害する内外の事情を檢討し、これが打開策を考究し産業政策の立法化に資する。 一、利益 貿易振興諸政策の具体化に資し、以て日本経済再建の基礎を確立することができる。 一、方法 関係官民から事情並びに意見を聽取し、資料を蒐集し、必要に應じて実地調査を行う。 一、期間 今期國会開会中。
それを第三部の部長、それから第二部の第二課長といたしまして岸田実君、これは昭和九年に東大の法律科を卒業いたしまして、やはり同年行政科及び司法科の高等文官試驗に通りまして、それから台湾に行きまして、主に台湾の審議室という所で立法事業に関係しておりまして、その後恩給局に参りまして審議課長をいたしまして、昨年の十二月二十六日までいたしておりましたが、一級官となりまして退職いたしておるのであります。
それが差迫つて過般第四回國会で立法いたしましたあの協同組合法が、相当まだ不完全な点があつた。いわゆる漁場の眞実の声は、もつとこういう点も改正して欲しい。ああいう点も削つて欲しいというような意見があつたけれども、差迫つたためにいわゆる不完全なことを知りながらお互いがこれを呑んだわけであります。
憲法研究委員会ができて、そこで相当に審議をしておられるということを聞いておりますが、そういう方の御意見を承わるように、今から内意を傳えて置いて、議会が始まつたときに、その方に來て頂いて、我々がその意見を聞いてはどうであろうかと思いますが、如何でございましようが、更に從來の法規委員会は、余り仕事をしていなかつたのですが、この際はうんと仕事をして行きたいという希望を持つておりますから、皆樣方においても、立法
最初にニユージーランドを申上げたいと思つておりまするが、これは一九三八年九月十四日の総合的社会立法、即ち一九三八年のニユージーランド社会保障法、これによりまして運営しているのでありまするが、この内容は國際労働機関の常務理事でありましたフエランという方が発表せられておりまする「國際労働機関及びそれの対策」という報告書によりますると、次のように言つております。
そこで議長といたしましてはこのことを、まあ立法計画を常任委員長から聞かなくてはなりませんけれども、常任委員長にお集り願つて立法計画を伺つたところが、まだ何ともお決めになり兼ねると思いまして、電話で大体皆樣に申上げまして、七十日ということを御了解を得て置きました。そのことをまあ御相談申上げます。その次に、十一日の議事の順序をお話いたします。
委員会をその後開く機会がありませんでしたが、大体お手許に差上げておきました資料、外國立法例及び事例の調査といたしまして、予定されておりました第一類、一から第八までに至りまする調査をやつて参りました。そのうち第一から第五までプリントができ上りまして、皆さんのお手許に配布した次第であります。六、七、八は不日でき上りますが、お手許に配布することができようかと思います。
提案者は健康保險のことについてはそういう長い体驗も持ち、法案をつくる立法者であるとともに、その法案の対象になる被保險者であり、まあその点から申しますと完璧でございまするが、この健康保險から離れた、いわゆる國民健康保險の方に及ぼす副作用というか、そういう点も十分考えておかねばなりませんので、お伺いいたしますが、提案者の含みとして、健康保險組合の関係の方にそういう副作用があるかないか、これはこんなことを
いわんやさきに國家公務員法改正を強行し、今また公共企業体労働関係法を、勤労大衆初め一般識者等の強力なる反対を押し切つて成立せしめました今日、この問題に関連のある、すなわちさきのマ書簡にいわゆる、これらの立法に先行して勤労者の生活確保の道を講ずべき旨の勧告を、ここにあらためて想起すべきであります。
その際政府は本法に規定しないでも、政府の責任において、他のしかるべき措置を講ずるということを、関係方面に申したと傳えられているのでありますが、そのことは、立法上の措置をなすという意味であつたかどうか。もう一ぺんはつきりお聞きしておきたいと思います。
先ほどの御答弁の中に、行政管理廳があつて、行政整理に関しては立案計画ができる仕組になつているという御答弁がありましたが、立案計画ではなしに、行政整理を実際行うには、退職金の支給問題もあるだろうし、これらの問題について立法的措置を必要とすると思われるが、官房長官の御見解を伺いたいと思います。
こう御了解願えれば一番立法の趣旨に合うのじやないか、こう考えます。