2003-10-09 第157回国会 参議院 法務委員会 第2号 報酬を減らすものではなくて、裁判官の報酬制度を改め、その結果として、個々の裁判官もその報酬を減らされることになるだけのことであり、司法権の独立に対する侵害とは考えられないことから憲法その他の規定に抵触するおそれはないという両方の説があるということですが、昨年、最高裁判所裁判官会議は、国家公務員の給与引下げに伴い一律に裁判官の報酬について引下げを行うことは憲法には違反しないという見解の下に法務省に立案依頼 松村龍二