2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
まず、のぼりということでございますので、公職選挙法上の文書図画ということに関しまして、立札、看板の類というふうに分類をされるということでございますので、それに関する条文が適用されてくるというふうに整理をいたしておるところでございます。
まず、のぼりということでございますので、公職選挙法上の文書図画ということに関しまして、立札、看板の類というふうに分類をされるということでございますので、それに関する条文が適用されてくるというふうに整理をいたしておるところでございます。
具体的には、公示日から選挙の当日まで、政治活動のうち、政談演説会の開催、拡声機の使用、立札、看板の類の掲示、それからビラの類の頒布等が規制されているのは御指摘のとおりでございます。 一方、書面による告知というものが政治資金規正法上、告知義務がございます。
○山谷えり子君 一昨年でしたか、中国がフィリピンの島に自分の島だって、中国の島だって立札を立てて、標識を立ててしまって、フィリピンは軍を出してその立札を引っこ抜いたり、あるいはベトナムの海底ケーブル線が切られたりとか、いろんな困っている状況、アジアの国々、抱えております。
要するに、学校で子供たちがいるところで、柵も立札も要らない。ほかのところは立札立てなさいって書いてある、柵を造りなさい、立札書きなさいと書いてあるのに、学校は別段の措置は不要ですというのはどういう意味なんでしょうか。私には理解できないんですが、これ違う意味があるのかもしれませんので、その辺、お願いします。 時間がないので、分からなければ……。
どう対応しているかというと、公園に立札を立てて、この公園では子供たちは声を出して遊んではいけませんという立札を立ててあります。もちろん遊戯は禁止です。現在の公園はほとんどが遊戯は禁止です。
現時点におきまして、イラクの人々に対しましては、先ほども申しましたとおり、立札を立てるなりの警告がなされておりますが、私どもとしても、そういうことを認識しながらイラクの人たちに対しての周知はできる限り進めるべきであろうと考えておりますが、具体的にはどのような対応になるかということについては十分具体的な事例をもって判断すべきであろうと考えております。
で、立札で、高札で、こういうことをするとこういうことになるぞと、こういうことをしてはいかぬという単純明快な、日本人にぴったりの司法制度があったわけですけれども、なまじそのような日本人のものと、それから西洋の明治以来取り入れた制度が妙にきしみ合って、非常に非能率的なことになっているんでないかなと、こういうふうに思います。
ところが、そのことを公表し、また現地にそういうことも立札も何にもなかったものですから、お花見どきに、あの千鳥ケ淵は桜が多くてきれいですから、これはいいところがあると、コンクリートの六畳か八畳ぐらいの広さですから、その上に敷物を敷いてお酒盛りをしていた人がいたと、こういう話もあるぐらいで、実際、何も書いてないから分からなかった。
百四十三条の一号ですけれども、「選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類」、それ以外にまだ五までありますけれども、そうしますと、それぞれの中でこの選挙期間中のあの銅像のかかわりはどのようになるのですか。選挙期間中にはまた選挙期間中の制限がございますよね。それとのかかわりもないとおっしゃるのですか。
この看板は、公選法二百一条の十一第八項に規定する「政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類」に該当すると思いますけれども、あわせてお答えをいただきたいと思います。
○沢田委員 党の名前でやれば、結果的には、何月何日政談演説会を開催いたしますというビラ、ポスターは――二百一条の六では、「政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」と書いてありますね。
これに書いてありますが、 最近、選挙時であると否とを問わず、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた大きな立札・看板等がいたるところに目だっており、また選挙が近くなると、時局講演会の開催等の名目で、その氏名や名称等を表示した立札・看板等を必要以上に掲示する傾向が各地に見られ、世上批判を招いていることは、否定できない。
○堀委員 そこでお伺いをいたしたいのでありますけれども、実は今度の自民党提案になりますところの公職選挙法の一部を改正する法律案の中で、すでに質疑が行われておるようでありますけれども、第百四十三条第十五項第一号に関して、「後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、同一の公職の候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とするものとすること。」
あわせてお伺いしていきたいのは、ここに「後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、」ということになっているわけでありますが、ここに示されているこの表現は、たとえばシンボルマークのステッカーあるいはシンボルカラーというのでしょうか、あるいは候補者の似顔絵といったものは、この表現の中に入るのですか入らないのですか。
立て札、看板に関する部分を見てみますと、これについての概念がずっと説明されておるわけですが、七十七ページのところ、「一般的には、「立札」とは、その構造上、独立してこれを立てるか又は施設若しくは物件に立てかけられるものを意味し、「看板」とは、施設又は物件に比較的固定的にとりつけられるものを意味すると考えられている。」この辺はわかります。
長女〇子がただ今統一協会思想により行方不明になっておりますがその行先について統一協会側が知っているに違いないという確信と証拠品をたずさえて、本年三月八日午後四時ごろ松濤(しようとう)本部を訪ねた時の事です 前々日 丁度 協会入口に「団体行動には応じないが個人の話し合いならします」と明記した立札が立ててありましたので、これなら話し合いが出来ると喜んで一人で出かけました 然し一つ心配なことがありました
○山田(芳)委員 まず第一に、これは大臣に伺おうかと思ったわけでありますが、立札、看板の項であります。 後援会一つについて十枚、こういうことの制限が政令でできたわけであります。
○土屋政府委員 御承知のように、今回この立札、看板等で規制がございますのは、候補者等個人の事務所等の場合と、それからその人を支援しておる公選法百九十九条の五に定義がございます後援団体についてのみでございます。
中でも、候補者等の選挙区内にある者に対する寄付の禁止及び政治活動用の立札、看板等の掲示の制限に関する規定は、選挙時のみならず日常にわたる規制であり、施行日から直ちに適用されたところでありまして、関係者はもとより、広く国民各位にもよくこの改正の趣旨を御理解いただき、法の精神が生かされることを強く期待しているものであります。 まず、改正法についての周知、説明の状況について申し上げます。
○政府委員(土屋佳照君) 二百一条の五にございますが、それ以外にも二百一条の六以下それぞれの選挙について関連があるわけでございますが、「その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用について」選挙期間中はできないということにされております。
第三に、候補者等の政治活動のために使用される候補者等の氏名等を表示する文書図画等は、例外として特に認められた立札及び看板の類等を除き、一切掲示できないことといたしました。 第四に、候補者等が選挙区内にある者に対してする寄附は、一定の場合を除き、禁止することといたしました。
○土屋政府委員 紙質がいわゆる紙でなくて、防水したビニール式のものであるということでございますれば、それはいわゆる立札、看板というもののたぐいではないというふうに考えます。
○土屋政府委員 いまお述べになりましたように、選挙事務所を表示する立札、看板の類は、四十四年の法改正で規格がほかのものよりも大きくなっております。これは御指摘のとおりでありますが、選挙事務所は参議院の全国区の選挙を除いて通常候補者一人について一カ所でございます。