1973-03-13 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
それはなぜかというと、森林施業計画にかかる立木が相続財産の五〇%以上である場合、その立木部分は年四・八%とする改正が別途、これは租税特別措置の中で処理されているんですね。おそらくこの点は森林団体の圧力があったかどうか、私はわかりません。しかし、いずれにしても、私たちが想定するに、これは大山持ちのそういう階層だろうと思う。
それはなぜかというと、森林施業計画にかかる立木が相続財産の五〇%以上である場合、その立木部分は年四・八%とする改正が別途、これは租税特別措置の中で処理されているんですね。おそらくこの点は森林団体の圧力があったかどうか、私はわかりません。しかし、いずれにしても、私たちが想定するに、これは大山持ちのそういう階層だろうと思う。
それからもう一つは、いわゆる延納にかかる利子税の改正の中で、「不動産、不動産上の権利、立木、事業減価償却資産、同族非上場株式の合計額が相続財産の五〇%以上の場合」、これが延納期間のということで改正になっているようでありますが、その中で、「立木が相続財産の三〇%以上の場合の立木部分」については、「現行」「改正案」この利子税の改正の措置をやられているわけです。
それは賃貸価格に対して課税しておるわけですが、その立木部分についてはスケジュールBで課税しまして、その賃貸価格を三分の一にして課税しておる。税率はいずれも総合いたしまして三八・七五という普通税率で課税するわけですが、課税標準はそのようにして計算する。フランスも大体同じ方式でございます。
それから英国の場合でございますと山林所得者、これは山林の素地の所得はスケジュールAの課税でございますが、立木部分につきましてはスケジュールBの課税になります。これは台帳課税でございまして、その台帳価格は通常スケジュールAの賃貸価格の三分の一と法定されてございます。なおその業者の選択によりまして普通の事業所得、スケジュールBの選択はできます。