1952-02-15 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
なお、相続財産のうちに不動産、立木等換価の困難な財産が半額以上あるときは、その延納期間を現在の五年から十年に延長することとしたほか、延納の場合の利子税を四銭から二銭に引き下げる等延納制度の合理化を図ることといたしたのであります。 最後に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申上げます。
なお、相続財産のうちに不動産、立木等換価の困難な財産が半額以上あるときは、その延納期間を現在の五年から十年に延長することとしたほか、延納の場合の利子税を四銭から二銭に引き下げる等延納制度の合理化を図ることといたしたのであります。 最後に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申上げます。
なお相続財産のうちに不動産、立木等換価の困難な財産が半額以上あるときは、その延納期間を現在の五年から十年に延長することとしたほか、延納の場合の利子税を四銭から二銭に引下げる等、延納制度の合理化をはかることといたしたのであります。 最後に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。