2008-04-15 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
林地あるいは立木の所有者というのはさまざまでありますから、そういう林地所有者あるいは森林所有者自身が持っていることによる収益をどのように補償するかというのはなかなか困難でございますけれども、それらを有効に利用していく林業従事者が所得を得ながら、林地所有者が負担をしてきた費用というものが最終的な立木処分によりまして賄っていけるような状況をつくらなければ、産業としての林業は成り立たない。
林地あるいは立木の所有者というのはさまざまでありますから、そういう林地所有者あるいは森林所有者自身が持っていることによる収益をどのように補償するかというのはなかなか困難でございますけれども、それらを有効に利用していく林業従事者が所得を得ながら、林地所有者が負担をしてきた費用というものが最終的な立木処分によりまして賄っていけるような状況をつくらなければ、産業としての林業は成り立たない。
○須藤美也子君 七月十六日付の北海道林業経済新聞によれば、東北海道木材協会の理事会で会長さんが、立木処分では前もって調査してもらうのが原則だが、森林官の管轄範囲が余りにも広いと、管理上の問題について述べております。盗伐をやった企業は許せないが、同時に国民に管理経営を負託された機関、林野庁、営林局、この管理体制に問題が残る一事となった。現場の管理が十分行き届いていない。
しかも防風林の補償料は、立ち木として一本一木の計算がなされて計算されて、立木処分料は処分科、土地は土地の広さでそれぞれ計算して六百六十円、その上に今のような防風林の補償というものが、土地の一平米を基準に支払われているわけですよね。木の数で払っていればなるほどと思うのだが、立木の数で払わないのです。土地の広さで防風林補償金というものを計算しておる。
それから、今国有林自身では要員調整をしておりますけれども、ともかく働く人たちがいますので有効活用をもちろん図っていかなければならぬという問題がございますし、付加価値を高めて収入増を図らなきゃならぬという問題がございますが、もちろんこの場合には、立木処分よりもはるかに付加価値が高くなきゃいかぬということがございます。
そしてそこには、立木処分事業体の死亡災害、先ほど上西委員が質問しておったのによりますと、このほかに二十四人ないし二十五人の死亡者が一年間にいるということなんです。 こういう労働災害が大変につきまとっておるという現状でございますが、労働省は林野庁並びにこのような民間企業体に一体どういうふうな指導監督をしておられるのか。
さらに、立木処分あるいは各種事業の請負をするときにおきましては、パンフレットなどもちろん直接手渡しまして労働安全対策の指導を実施しておるわけでございますが、これらにつきましては今後さらに一層徹底しまして、労働災害の防止により一層努めていかなければならぬと思っています。
次に、事業の実施形態でございますが、もう時間がございませんから端的に聞いていきたいと思いますが、改善計画の中で、直用をできるだけ減らして請負に多くを回していきたい、そして原則的に立木処分にしていきたい、こういうふうに言っておるわけです。長官はこういうことで一体国有林が守られると思っておりますか。
そこで、御承知の方が多いかと思いますが、北海道では北海道有林、北海道有林というのは地方公共団体の中では最も大きな面積を持った大きな事業体で、国有林とほぼ等しい経営をしているわけですけれども、ここでは伐採についても、立木処分も多いのですが、伐採の直営生産についても、造林その他の作業についても非常に高度の比率で請負化を達成しております。
そのために、そういう事業体で立ちおくれの見られます労働安全衛生管理面でありますとかそういうところの整備にはこれまでも大変力を尽くしてきたところでありますけれども、今回のこういう林退共制度に伴いまして、それに先立つ準備促進の期間も入ってございますけれども、請負立木処分の予定価格の算定に当たりましては、その経費を諸経費の中に組み込んで算定をいたしております。
○須藤政府委員 本来直営直用によるべきだということではなくて、直営直用をやることが望ましい地域は直営直用でやってまいりますし、また直営直用では非能率でどうにもならないというような地域につきましては、立木処分等のやり方をやっておるわけでございます。したがいまして、その地域によって特徴のあるやり方をしていくというのが基本的な考え方でございます。
さらに今度は、立木処分の場合についてでございますけれども、これは所有権が移るわけではございますけれども、この場合も、私ども簡単なパンフレット等も用意いたしておりまして、契約の際にはそういうことを考えておるわけでございます。
それはパルプの原材料にするということで林野庁は立木処分をしているのではないかと思いますが、これはいかがですか、明確にお答えいただきたい。
現在、森林組合は、造林、立木処分の一部を請け負っておりますけれども、今後はこのような部分的な作業の請負でなく、造林は言うまでもなく、素材生産もやるなど、一貫した経営委託ができるような方式を開発することが大事じゃないか、このことを私は提案したいわけです。
これは当時の長官、松形さんの時代ですから、少し私の方から説明をしないとあるいはおわかりにならぬかもしれませんが、当時私は、国有林がやはり積極的に振動障害対策に取り組むという姿勢が出てこないといけない、それは自分たちの守備範囲だけでよしというわけにはいかない、やはり民有林に対しても一定の役割りを果たしていくべきだ、そのためには、国有林の立木処分に当たりあるいは請負の契約を結ぶに当たって、国有林側から白
現在、経営の委託でなくて、森林組合は部分的な立木処分、造林の請負の作業をしておることも事実でございます。部分的委託請負でなく、完全に経営を委託させていただきたいのです。何も国有林全部じゃありません。やはり場所によってはいろいろその条件もあるわけですが、全国的に見ますとかなり民有地の近くまで来ておる国有林もあれば、また飛び地のぽつんぽつんとある国有林もあります。
○原(茂)委員 きのうも申し上げたように、請負立木処分、そういうものを通じて何となく林野庁は、林野の職員の白ろう病を民間へ放出して拡大していくというようにすら、いまの林野行政を見ると断定的に考えざるを得ない。
○原(茂)委員 先ほどの数字を聞いても、請負あるいは立木処分等がだんだん多くなっていると、数字の上から私は判断をしているのに、おととしのいつだか知りませんが、恐らく雪の降ってない真ん中だろうと思うのです。そんなときに調査したものが、現在どんどん白ろう病がふえつつあるという状態の中で信用できるかというと、私は信用できないし、信用すべきではない。
最近四、五年の間に、直営直用でやっている林野庁の仕事を請負立木処分、だんだん外に仕事を出していった割合というのはどのくらい出ていますか。五年ぐらいのことを言ってみてください。
○原(茂)委員 国有林の請負に立木処分をさしたその一部の実態というのをどこで見て、そのデータはおありになるのですか。見た場所と、調べた場所と、データ。
したがいまして、他の都道府県につきましても、立木処分あるいは請負というような場合に、そういう指導をすることが必要であるというふうに考えております。
○須藤説明員 先ほどの答弁で、ちょっと訂正させていただきますが、立木処分と申し上げましたが、他の都道府県はほとんど立木処分でやっておるはずでございます。いわゆる直営の請負丸太生産はやってないはずでございます。したがいまして、北海道におきましても直営の丸太生産についての、そういう規制でございまして、立木処分の場合には請負契約にうたうことにはなっておりません。
立木処分なりあるいは請負等は実際民間の方々がやられますから、そういうことに対して契約上いろいろな規制を加えたらどうだというお話でございますが、実は先般国会の中でもいろいろ御議論がございまして、立木処分というのは、お互い立ち木の売買の受け渡しが終わりますと、その後について直接ということは法律上なかなかむずかしいのでございます。
したがって、私どもこのような立木処分の場合に、販売契約にあっては契約時におきまして、労働安全衛生等が十分に確保されるように、その機会を利用しまして買い受け人に十分徹底するように指導をしてまいりたい、こういうことでございます。
その場合に、民有林の民間の方に立木処分をするあるいは請負に出す、直営が減ってくるということは、これはいろいろな意味で大きな疑問を持たざるを得ないと思うのです。
○政府委員(松形祐堯君) 振動病についてのいままでのいろいろ先生の御指摘なり、私どもがお答え申し上げておるようなことにつきましては大変緊急な労働衛生上の問題であるというふうに私ども認識いたしておるわけでございまして、したがって、国有林野事業内で素材生産なり、あるいは立木処分等を受けまして作業している方々につきましても、二時間規制等につきましては、あるいは振動の少ない機械の使用等につきましても、十分指導
たとえば国有林が立木処分あるいは請負などに当たって、このいわゆる売買契約を結ぶ上で、民有林に働いておられる人たちの労働安全という面も十分含めたいわゆる契約なり取引なりというものがぜひ必要だと私は思うのです。それは近代的な契約と考えて差し支えないとさえ私は思っているのであります。この問題はすでに参議院においても議論がなされた経緯がございます。