1987-05-26 第108回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
それから、あくまでもこの分収制度は成果品を販売した場合の金額の分収でございまして、立木代金を折半する、そういう内容である。そういう意味で、木材と言いましたときには、大体今パンフレットに書いております家のボリュームは三十立方といたしますと立木の場合には四十立米、そういう量の違いがございます。
それから、あくまでもこの分収制度は成果品を販売した場合の金額の分収でございまして、立木代金を折半する、そういう内容である。そういう意味で、木材と言いましたときには、大体今パンフレットに書いております家のボリュームは三十立方といたしますと立木の場合には四十立米、そういう量の違いがございます。
したがって、ある程度の規模の国有林に木をつけてそのまま切ってあと植樹する、その立木代金で生計し得る所得が発生できる体系でなければならぬ。たとえば、出かせぎ地帯あたりの所得拡大をやるなどということになれば、林業経営の中で、出かせぎしてかせいで帰るだけの所得が直ちにその年度内に発生する条件を備えなければ、三十年先に発生する条件ではその年の生活ができませんから、私はやれないと思うのです。
昔から言われておりますように、林業の収益性が非常に悪いという点に関してでありますが、確かに現在の時価で造林費や立木代金を測定し、その間どの程度の収益があるかを見てみますと、これはひとつ林野庁の専門的な立場で具体的にお示しをいただきたいと思うのでありますが、特にこの問題の提案説明の中でも、木材が急速に大幅な値上がりをしたということが重視されておりますが、この値上がりをした現在の価格、これから採算を計算
この四百円というのは、これはこの前るる述べておられるところから推測いたしますと、ここは山林地帯だったようですが、その立木をこの方々が買い取っておったその立木を伐採して、立木代金のほかに何かそういう何というか、一種の補償料のようなものを払ったのが四百円というようにこれは見受けられます。したがって、この土地の価格が四百円という意味ではないようでございます。
このことは、生産性が上がっても、そのコスト低下は、機械の償却だとかそういう面に利潤を回してしまって、製品のほうの立木代金に一つも影響を与えていない、こういうふうに現状は思うのですが、その点はどうですか。いまおっしゃるように、生産性が上がってコストが下がるというのは当然です。ところが、経済全体のいまの動きは、そういう形になっていないものが多いわけです。
それから、この需給関係だけで価格安定しないのじゃないかということは、東京都の卸売物価指数の林野庁から出されておる資料を見ましても、実際は素材の上がっておる率と、それから製材の上がっておる率と、この卸売物価指数には出ていないのですけれども、実際には立木代金、木代金、これの上がっておる状況、これがやはり相当分析されなければならないと思うのです。
最近の木材の値上がり、従って立木代金も非常に値上がりを、特に立木代金の値上がりというのは激しいのでございますけれども、今長官の申した額においても、多少額において低く見るというのですが、百三十万と八十万じゃ多少低く見たじゃなくて、これは相当低いですね。大体五十万の差があるわけです。そうすると、保険金額自体がもうこれは実際のものの六割くらいしか保険がかけられないということになる。
○北村暢君 今答弁されておるように、素材の生産価格の原価の構成の中で、今おっしゃるように、立木代金というものが、三十一年の統計において大体四四・七%というのが立木代金、それから労賃が一三・五%、それから物的いろいろな諸経費、これが二二%、それから素材生産の事業利得というのが、企業利得ですか、これが一九・八%、こういうふうに素材生産の原価の内容がなっておる。
そこに山元から出すのに五百円くらいかかりますから、ほとんど立木代金を見ない。金に困るから、手形を支払わなければならぬから、安くても売るということになって参ります。これは実際の需要供給の関係よりも、風倒木がうんと入ってくるからという見越し下げであります。こういう点が今後いろいろな面に現われてくる。そこで私どもの考えは、一つこの際国で相当の資金を国有林の方に貸す。
本年度の冬山造搬資金の問題でありますが、これは百一億何がし、これだけのものが完全に確保されませんと、立木代金の支払いもできなければ着業資金も得られない。
鴫原とその次の間にどういうことがあろうとも政府と関係があるのでございまして、鴫原との契約であれば鴫原に当然立木代金は支払つて然るべきものと思われますのに、全然実態はどうあろうとも形式的に全然関係のない人に金を支払うということが行われておるように只今の説明では伺えるのでありますが、かように理解してよろしいかどうか、これを先ず一点……。
本件は同一の業者に対し作業賃金とまきの代金の債権かありながら、本人に対して立木代金を支払つたという批難でございまして、ごもつともな批難でございます。
それから、次の七番の点は、ただいまお話がありましたように、こちらが立木代金を払う相手が、鴫原というここに出ておる人間以外であつたように思われるのでありますが、これは証拠書類その他を見ますと、何らそこにはそうした点が出ていないのでありまして、鴫原某に対してこの立木代金を支払つておる。もしも山主に払うならば当然山主自身に支払うべきではなかろうか。
今後もそういうふうにいたしたいと考えておるものでございますが、この批難事項につきましては、検察庁に対しまして、盗採防止またそ後の措置につきまして、十分の協力方を依頼いたしますとともに、全般的に注意を喚起いたしたのでございますが、この件につきましては、批難事項の中にありまする伊勢神宮、鹿島神宮、身延山久遠寺、白山比峠神社等いずれも立木代金の徴収は実行いたしてございます。
吾野村森林組合は戰時中の伐採立木代金支拂未濟のもののうち百十二萬圓が第二封鎖となつており、立木代金支拂不能のため、これが運用を許可されたいとの趣旨でありますが、これを認めることは影響甚大でありますので、前と同樣の理由によりまして不採擇と決しました。 陳情第九十五號「しよう腦製造業界民主化に關する陳情」。