1949-08-06 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第14号
、こういう問題につきまして、現在衆議院議員選挙法の第百四十七條には、特別投票による場合におきまして、「其ノ投票ヲ管理スヘキ者ハ之ヲ投票局理者、其ノ投票ヲ記載スヘキ場所ハ之ヲ投票所、其ノ投票ニ立會フヘキ者ハ之ヲ投票立會人ト看做シ第十二章ノ規定ヲ適用ス」と、こういうようにすでに規定があるのでございまして、この特別投票に関する規定につきましては、罰則の適用につきまして特別投票管理者とか、その投票所というようなものにつきまして