2012-02-28 第180回国会 参議院 法務委員会 第2号 やはり民事法律扶助事業というのは、元々資力の乏しい方に対して弁護士費用などの立替えを行うものでございますので、事業の運営の結果として、法テラスが資力の乏しい方に対する立替金債権を取得し、そのうちの一部が破産更生債権としての評価を受けるということは、法人の性質上、そこは弁護士法人とは違いがあるのではないかということを改めて申し上げておきたいと思います。 以上でございます。 小川秀樹