2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
その実態、実情ですけれども、未払賃金立替払事業における過去三年間の実績を見ますと、平成二十七年度立替払額が九十五億三千三百万円に対して回収額が三十五億七千五百万円、二十八年度が立替払額八十三億六千百万円に対し回収額が三十億八千百万円、平成二十九年度の立替払額が八十六億六千四百万円に対し回収額が二十億八千七百万円ということでありまして、回収率は大体二割から三割強ということになっております。
その実態、実情ですけれども、未払賃金立替払事業における過去三年間の実績を見ますと、平成二十七年度立替払額が九十五億三千三百万円に対して回収額が三十五億七千五百万円、二十八年度が立替払額八十三億六千百万円に対し回収額が三十億八千百万円、平成二十九年度の立替払額が八十六億六千四百万円に対し回収額が二十億八千七百万円ということでありまして、回収率は大体二割から三割強ということになっております。
さらに、労働者健康福祉機構が行っている未払賃金の立替払事業については、労働者とその家族の生活の安定を図るため、引き続き着実に実施すること。
○津田弥太郎君 ほかにもたくさん聞きたいことがあるんですけれども、今回の法改正の対象となっている労働者健康福祉機構、私の出身母体でも大変評価をしている未払賃金の立替払事業なども行っているわけであります。この事業について、今回の二つの法人の統合以降も労働者とその家族の生活の安定を図るために、引き続き着実に実施することを塩崎大臣に是非お願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
○政府参考人(生田正之君) まず、未払賃金の支払につきましては、当然、労働基準関係法令違反ということでございますので、厳しく対応していくということでございますけれども、未払賃金の立替払事業につきましては、緊急雇用創出事業の終了後に継続して雇用されていた段階での賃金未払あるいは解雇でございますので、公的な事業により失業した、要するに、公的な事業を実施中に失業したというふうには整理できないということもございますので
交付しております金額の内訳をざっと申し上げますと、運営費交付金が約七十一億円、補助金が約二百二十三億円となっておりますが、この補助金のうち約百六十七億円は未払賃金立替払事業費補助金として、これは倒産などで賃金を支払ってもらえない労働者に立替払という形で全額直接支給される、そういう原資でございます。
○政府参考人(青木豊君) この未払賃金立替払事業の在り方について、なお書きで、検討すべきであるという意見も示されたというふうになっておりまして、今後とも部会で議論を行うんだというふうになっているわけでありますけれども、これは、例えばこの財源をどうするのかというような議論、保険でやるのか一般会計でやるのか、あるいは、使用者側の今負担でやっているわけでありますけれども、労働側も負担するべきではないかというような
○政府参考人(青木豊君) 審議会では、先ほど来お話ししていますように、議論になりましたけれども、私ども、現在のところ、この財源、未払賃金立替払事業について労災保険でやっているというのは、一つは、賃金の支払というのは本来、事業主の基本的な責務だということで、事業主の連帯による公的な保険方式によることがふさわしいではないかと。
今回の見直しの中で、労災保険部会報告もありますけれども、その中でも未払賃金立替払事業の在り方について報告が出ているわけでございます。
それからもう一つ、労災に係る事業で未払賃金立替払事業というものがありますけれども、これは中小零細の建設業、トラック運送業などが倒産した場合、労働者が賃金をもらえなくなるケースが多いんです。零細な業者が倒産すると、まず税金、公共料金、あるいは銀行の抵当権などが実行されて財産は残りません。労働者の賃金が確保できず未払になります。
そこで今日は、それはさておいて、この事業団の倒産企業の労働者に対する未払賃金の立替払事業について伺っていきたいと思います。 小泉改革によって残念ながら冒頭申し上げたように倒産や賃金未払が増える中で、立替払事業というのは大きな役割を果たしていると思います。
○政府参考人(松崎朗君) 御指摘のように、予算書上でございますけれども、これは平成十五年度末におきましては、目の労働福祉事業団交付金の内数としてただいまの未払賃金の立替払事業の予算計上がなされておりました。これは、十六年度におきましては、これは労働福祉事業団の独法化に伴いまして今度新しく目を起こしまして、目、未払賃金の立替払事業補助金ということで予算書上も明示したところでございます。
一方、未払賃金立替払事業は、労働条件の確保を図るという観点から、企業の倒産により履行不能となった賃金債権を実質的に補てんをしようとするものでございますので、雇用保険三事業にはなじまないものということでございます。
労働福祉事業団の平成十四年度の収入でございますが、これは一般会計からはございませんで、すべて労働保険特別会計からでございまして、大きなものとしましては労災病院等の施設の整備に必要な出資金として百九十四億円、また未払い賃金の立替払事業の運営等に充てるための交付金として三百八十四億円の合計で労働保険特別会計から五百七十八億円でございます。
○政府参考人(松崎朗君) 今、御指摘のように、未払賃金の立替払事業、これは現在でいいますと労働福祉事業団が行っております。これは独法化後も労働者健康福祉機構が行うということにしているわけでございますけれども、これは御案内のように労災勘定で実施を今しております。
このほか、最低賃金制度の推進、未払賃金立替払事業の充実等労働条件に関する施策を推進するとともに、勤労青少年福祉対策の推進、勤労者福祉施設の整備充実等を行うこととしております。 これらに必要な経費として九千百三十八億一千三百万円を計上いたしております。 第五は、総合的な心身障害者対策の確立とその推進に必要な経費であります。
十ページの中ほどの賃金福祉対策といたしましては、最低賃金制度の推進、未払賃金立替払事業の立てかえ払い限度額の引き上げ、勤労青少年福祉対策の推進等の施策を講ずるほか、十一ページにございますような勤労者のための福祉施設の整備、充実を図ることといたしております。 第五の柱は、十二ページの総合的な心身障害者対策の確立とその推進でございます。
次に、未払い賃金の立替払事業につきましては、昨年から実施いたしておりますが、五十二年度におきましてはその支払限度額の引き上げなどを行い、制度の適切な推進を図ることとしております。 また、最低賃金制度につきましては、今後の最低賃金制のあり方について、現在、中央最低賃金審議会において審議が行われているところであり、その結論を待って対処したいと考えております。
七、未払賃金立替払事業のあり方については、今後、その実績に照らし、かつ、労災保険制度の建前とも関連して更に検討すること。 八、職業性疾病の範囲について検討を加えるとともに、その防止について更に努めること。 右決議する。
三、未払賃金の立替払事業の運用に当たつては、迅速かつ適切な事務処理を行うなど倒産企業労働者の救済制度の趣旨をそこなうことのないよう措置すること。 四、未払賃金の立替払事業については、今後、その実績に照らし、かつ、労災保険制度の建前とも関連して、立替払の対象及び未払債権の範囲、不服の救済等を含め制度及び事業のあり方について更に検討すること。
○村山(富)委員 この法案で言う「未払賃金の立替払事業」の対象となる倒産の範囲について、これは政令で決まるわけでありますが、その倒産の範囲については裁判上の倒産と事実上の倒産と二つに分けてあります。
○長谷川国務大臣 先ほどからほかの先生方からも御意見がありましたが、こういう緊急避難的に発足をした苦衷もお察しいただき、五十二年度に全部やるというものを五十一年度で手をつけたということ、そしてこういう機会であるからこの制度でやったのですが、この模様を見ながら、現下の雇用情勢を見ながら、しかもなおかつ未払い賃金立替払事業のあり方についても今後その実績を見つつ、かつ労災保険制度のたてまえとも関連して検討
○枝村委員 いままでの各委員の質問の中で最も重要な部分の一つであります、未払い賃金の立替払事業の施行日と遡及適用について明確な答弁がなされておりませんので、最後に労働大臣にその点についてお伺いしていきたいと思います。
第三は、未払い賃金の立替払事業の創設であります。 企業の倒産により事業主から賃金を支払われない労働者に対して・未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主にかわって立てかえ払いをすることとしたものであり、政府は、この事業を、今国会に提案している労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案による労働福祉事業として行うこととしております。
二 未払賃金立替払事業のあり方については、今後、その実績に照らし、かつ、労災保険制度の建前とも関連して更に検討すること。 三 特別加入対象者の範囲は、実情に即して拡大を図るとともに、その運用についても改善を検討すること。 四 新制度への円滑な移行を図るため、長期傷病補償給付、休業補償給付等の受給者については十分配慮すること。