2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
内閣総理大臣の判断の誤りで日本が戦争を行う危険を防ぐため、近代立憲国家においてその監視を行うべきは国会です。国会がいかなる方法でこれを制約、監視するか、真剣に議論する必要が将来生じると考えます。 以上です。ありがとうございました。
内閣総理大臣の判断の誤りで日本が戦争を行う危険を防ぐため、近代立憲国家においてその監視を行うべきは国会です。国会がいかなる方法でこれを制約、監視するか、真剣に議論する必要が将来生じると考えます。 以上です。ありがとうございました。
行政府の長であるあなたがそんな煮え切らない態度で、私はこれで本当に立憲国家かというふうに思いますよ。 そして、先ほど申し上げましたように、私は、本調査と簡易調査はやり方も違います、ですから、この答申が述べているのは、本調査で都道府県間の配分を行い、そして、十年に一回ですから、その間の五年に一回の簡易調査で二倍を超えるところは都道府県間の配分は変えない中で調整を行うべきだと言っているわけです。
これでは、法治国家でも立憲国家でも何でもないんですよね。 だから、憲法だけで論じるなというお言葉は、私は明確に反対しておきます。まず憲法で論じて、憲法内でできることを追求して、今そうじゃないですか、専守防衛。十分この国は守られているじゃないですか。それで足りないところはどうするか。決まっているじゃないですか。自民党の党是じゃないですか。
明確な言葉によって、そしてまた明晰な論理によって思想やルールを表現して、同時代の人々や後世に伝えるのが文明国、立憲国家の作法です。その作法に反する政治が行われようとするとき、その非を指摘するのは作法を学んでいる者の務めだと思います。 そこで、法文の字面、文面にあえて拘泥して、法案についての意見を述べさせていただきます。 憲法九条の解釈について。
これは立憲国家にならないんですよ、これでは。だから、私は反対しているんですよ。今の総理の答弁がもう明確にそのことを物語っているじゃないですか。 もう一つ、もう時間もなくなってきましたので、一度予算委員会で議論したことなんですが、徴兵制の問題ですね。 将来、徴兵制がしかれるんじゃないかという議論がある。総理は、いや、それは憲法からいってあり得ないんだと言われる。そこは、私は質問しました。
そして、こういったことで、本来、これは憲法が成立すると同時になされているべきものでありましたけれども、憲法制定から七十年近い年月が流れて、一人前の憲法、つまり立憲国家になったということが言えますけれども、この議論がここまでおくれてきた理由なり経過、そして、そういった気持ちなりをどのようにお考えでしょうか。船田提出者の方にお願いいたします。
先ほどの赤池議員の御発言ございましたけれども、明治憲法、確かに日本はアジアで最初の立憲国家になったわけです。その当時において、ある種世界水準の憲法を持っていたと思います。 ただ、私の話を聞いていただきたかったのは、日本はポツダム宣言を受諾した結果、天皇主権の憲法から国民主権の憲法に改正する国際法上の義務を負っていたわけです。
憲法解釈の変更を一内閣で行って、憲法九条の根幹である武力行使について変えてしまうというのは、いわば憲法九条を、全く意味を変えてしまうわけですから、それは、私は立憲国家としてやるべきことではないというふうに考えるわけです。
なので、社会科になって恐縮ですが、例えば、学習指導要領で、アジア唯一の立憲国家になったと日本のことを書くようにというのがありますが、明治憲法のことについて、それに違反した副読本もある。あるいは、ファシズム化した日本とか、全体主義、国粋主義という一方的なタイトルのものもある。
ちゃんとやってくれなかったケースがあるから、民主主義国家にして、立憲国家にして、法律をつくって罪刑法定主義にしているんですよ。ちゃんとやってくれない可能性がある、ちゃんとやってくれないことがあったとしても間違いが起こらないようにする立法をするのが我々の責任だと思います。 それから、もう一点だけ。 大量にと。
○保岡委員 辻元先生は何か思い入れがあって主権者にこだわりますが、立憲国家にあって主権者が国民であることは当然であって、公務員も国民でございますから、我々は、特定の政治活動とリンクするようなものはいけません、そうでない純粋な意見の表明とか勧誘行為については、むしろ明確にそれを認める方向で切り分けをしっかりして、国民の一人である公務員の国民運動における自由を保障しようと努力しているということでございまして
御存じのように、一つは立憲国家になることなんですね。野蛮国じゃないんだと、憲法を持つんだということで調査団が出されたりいろいろして憲法ができたんです。ところが、一方の方では、教育勅語の方に流れてくる、天皇を中心にして云々というやつが出てくるわけですね。それと合わさなきゃならない。
国民にわかりづらい法の解釈、運用は、法治国家、立憲国家の観点から問題であるのみならず、憲法に対する国民の信頼の喪失ももたらしかねない、それこそが最も重大な問題ではないかと考えております。 また、これまで五度にわたり実施いたしました海外調査では、諸外国においては幾たびかの憲法改正が行われていることを、相手国から説明を受けてまいりました。
国民にわかりづらい法の解釈、運用は、法治国家、立憲国家の観点から問題であるのみならず、憲法に対する国民の信頼の喪失ももたらしかねない、それこそが最も重大な問題ではないかと考えております。 これまで五度にわたり実施いたしました海外調査では、この自由圏、かつての共産圏、また現在共産主義を行っている国家においても、幾たびかの憲法改正が行われていることを相手国から説明を受けてまいりました。
国民にわかりづらい法の解釈、運用は、法治国家、立憲国家の観点から問題であるのみならず、憲法に対する国民の信頼の喪失をもたらしかねない、それこそが最も重要な問題ではないかと考えております。 海外調査の際、欧州の法律家が、欧州憲法条約の制定理由の一つが市民にもっと密接に向かい合うことにあるとしておられたことは、印象的でございました。
現行の憲法体制における基本的な規範内容を維持し、根本的な変質や破壊を防止する憲法上の仕組みは立憲国家にとって極めて重要です。この中核が憲法裁判制度であり、憲法上どのように位置付け、制度を運営していくかは憲法の在り方を考える上で最も重要な問題の一つと言えます。
国民にわかりづらい法の解釈、運用ということ自体、法治国家、立憲国家の観点から問題であるのみならず、憲法が国民に理解されにくい形で運用されているとすれば、国民の規範意識の希薄化、憲法に対する信頼性の喪失をもたらしかねない、それこそが最も重要な問題ではないか、そんな感想を申し添えておきたいと思います。 他方、これらとは逆の問題もあります。
しかし、憲法というのにずっと条文を書いてきた理由は、自然権であるものもきちっと書いて枠組みを決めることによって立憲国家としての体をなしていくということもあってそういう形になっているんだろうというふうに思いますので、緊急権についても、国が持っている権利である、書いてなくてもということもあると思いますが、具体的に書いていくということも含めて、そして、それが国民を守ることにつながるんだということから、私どもはあえてこの
そもそも、自律的個人を基礎に自由で公正な社会を築こうとする立憲国家にありましては、政治的正義にかかわる公共的討論の場、これを政治のフォーラムと呼んでおきますが、そういうフォーラムと、司法的正義にかかわる公共的討論の場、法原理のフォーラムと呼んでおきますが、この二つによって構成される公共性の空間というものを必要とするというように考えております。
一方、今度は立憲政治の方から見ると、憲法の運用を通じて政党内閣の実現も十分可能であるという判断がその当時から成り立っておったからこそ、憲法が成立してからわずか十年もたたないうちに、大隈重信は政党内閣の可能性について触れているし、議院内閣制の必要を説いて譲らなかった高田早苗が、聞きしにまさるよき憲法というような言葉を残しているし、自由民権の闘士と聞こえた植木枝盛も、この憲法によって西欧以外の国で初の立憲国家