2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
ただし、引っ越しも断交もやっぱり事実上八百万人ぐらいの人が往来しているからできない隣国だということで、これは戦略的利益を共有しているというふうに総理の施政方針演説でも言及しているんですけれども、この意味はやっぱりある程度また考える必要があると同時に、日本と韓国、体制は同じは同じなんですが、ただ、大統領制と議院内閣制、立憲君主制と共和制というふうに、かなり違う側面もあるということを知るべきです。
いわゆる八月革命説から大日本帝国憲法の改正という手続をとった日本国憲法でありますが、大日本帝国憲法は、立憲君主制のもと、国会開設を目指した自由民権運動、アジア初の憲法制定、そして、大正デモクラシーや普通選挙法などの民主主義の実現という成果を上げる一方、天皇大権を利用した軍部などの台頭を抑えることができず、報道の自由などもないがしろにされ、明治憲法体制の全面的崩壊現象が昭和二十年に起きたと考えております
カナダとオーストラリアは、共に英国の政治原理である立憲君主制、議院内閣制を踏襲しながら連邦国家を成立させるという共通点を持ちながら、上院については、カナダは任命制の上院、オーストラリアは直接選挙による上院と対照的な設計をしています。国家建設に当たって、それまでの歴史や政治文化の違いが上院の在り方に映し出されたことが分かります。
そして、そのベルギー憲法は、御承知のとおり、立憲君主国としていまだに改正を続けて、現在のベルギー王国としてそのまま運用そして行使をされているわけであります。
強いて言えば、今の、現在の座標軸の上で、時間軸の上で振り返ってみて、じゃ、今後、我々の、立憲君主制といいましょうか、こういう皇室なんという存在をどう考えるべきかということについては幾ばくかの参考になるかもしれませんけれども、それ以上、以下でもないと、こう思っております。 私は以上です。
私自身は土井参考人、京都大学の法学部の教授の土井参考人に御意見を尋ねまして、従来的に、先ほど舛添委員の方からも御紹介ございましたが、立憲主義というのは国家権力をある種縛る、国民が縛る、その考え方だと思いますし、先ほど来我が同僚の前川委員や足立委員の御指摘もそういうことだったと思いますが、同時に、今のこの現代社会においては、立憲君主あるいは中央政府のみが公共を担っている存在ではない。
あわせて、第一章でも主張しましたが、国の代表者はあくまで天皇であり、我が国は立憲君主国であることを同時に明確にしておきます。 また、首相公選制が根強く主張される背景としては、市長や知事は住民が直接選ぶのに、首相は国民が直接選ばないのかという根本的な疑問があります。
立憲君主国であることを明確にしつつ首相公選制を導入する場合、具体案としてさまざまな形態が考えられますが、大きく分ければ、国民が首相指名選挙を直接行う案と現行の議院内閣制を前提とした案の二つが考えられます。 前者の場合、首相が属する政党が国会では少数派であるという分割政府状態が生じるおそれがあります。
その観点から、日本は天皇を元首とする立憲君主国であるという趣旨を明記する。この場合の立憲君主国とは、元首であろうとも法の支配に服するという意味での立憲主義に立つという意味でございます。 第三に、天皇の権能については、国家元首に通有の権能を行使するとともに、国民のために、重要な国務を権威づける国事行為、皇室の歴史に由来する儀式、祭祀、並びに象徴としての地位に基づく公的行為を行うものとする。
しかし、諸外国では日本が立憲君主制であると思っていると私は理解しております。この際、我が国は立憲君主国制であって、国家元首は天皇であるという趣旨を明記すべきだと思っております。 現憲法規定におきましても、天皇の地位は、第一条で主権の存する日本国民の総意に基づくとあり、第二条では皇位は世襲のものとあります。
極めて議院内閣的な、というより立憲君主的な憲法になっています。 今申し上げたように、憲法ができて、議会ができて、内閣は憲法の前からあったんです。ですから、そういうことを考えると、内閣というものを天皇ではなくて国会が決定できるというのがこの憲法の第一の、第一の国民主権の原則の表れているところなんですよ。
私、こういうこと好きなものですからちょっとお伺いしますが、政体が立憲君主制だと、これは、ああそうかなと、それはそうなんだと、コモンウェルスの一員だと。面積は日本の二十倍、人口は五分の一以下、二千万。かつては白人国家だということで白豪主義を取っていたということもありますが、しかし、アジア太平洋に位置する西洋国家だと。
問題は、戦前の教育は一時期非常に不幸な事態があったということ以前に、日本の戦後の教育基本法と憲法の下では戦前の立憲君主国じゃなくなったということですね。そして、修身教育というものの根底は、当時、立憲君主国であった、天皇陛下の個人的なお言葉である教育勅語というものをベースにいわゆる修身の内容が構成されていると。
そういった意味で、立憲君主制の下に、近代議会発祥の地であり、最も古く民主主義が根付いて、少なくとも、総理大臣が替わると後の総理大臣が前の総理大臣を逮捕とか私財没収とかいうような話でなく、交代が自然と行われていくというのが最も早く根付いた国でもありますし、また、国連安保常任理事会、G8のメンバー等々、国際社会で重きを成しているというのが、私どもが見たイギリスという国と外交をするときに頭に入れておかねばならぬところではないかというように
特に、我が国の国家を構成している要素は、俗に、立憲君主制と議会制民主主義と自由主義経済体制、こんなことを言いますが、そこをすべて貫いている考え方は、法治国家の法治主義ですよね。
先ほど発言をいたしまして、元首の問題があるのでお話をするんですが、前にも井上毅さんと伊藤博文さんの論争みたいなことを挙げてお話をしたことがありまして、あのとき、井上毅さんの治す(しらす)、領く(うしはく)論というのがあるのに対して、伊藤博文さんたちは、そうではなくて、憲法に天皇をちゃんと位置づけて立憲主義、立憲君主制を行いたいということで、ここにも、明治憲法の中に伊藤さんから始まって榎本さんまで載っておりますけれども
今、明治の話をされましたが、明治四年に廃藩置県をやって、いわゆる三百諸侯ありましたものを九十何県にしまして、その後四十何県になってくるんですが、それまでの間、やはり、あの江戸時代は間違いなく地方分権のきわみだったと思いますが、そのときではできない、少なくとも、近代工業化社会に対応するためには中央集権でなければならぬというので、御存じのように、立憲君主制をしいてやるわけですけれども、結果としては、三十七年
しかし、これは立憲君主制の大臣助言制と同じように考えるものでございまして、私はそうではなくて、初めから憲法上、「国政に関する権能を有しない。」と書いてありますから、天皇の行われる国事行為はそもそも形式的、儀礼的な行為である。そもそもですね。そういう形式的、儀礼的な行為についてさえ内閣の助言と承認が必要であるというように考えております。ですから、内閣の助言と承認は、私の考え方からすれば一つでいい。
賛成、反対は別にして、我々の国の形とは何ぞや、立憲君主国にふさわしい祝日の名称が消えてなくなっておるのではないか、すなわちそれは歴史の喪失ではないかということ。 この観点から考えますならば、例えば文化の日、これはなぜ祝日として残っておるのか。明治天皇の誕生日であったから、これ以外に祝日として残っている根拠はございません。
その克服すべき空間とは何だといえば、我が国が立憲君主国であるという我が国の国の形であります。 今この法案に反対している党派を見ると、我が国が立憲君主国であるということを我々自身の立場に身にしみてわかるのは、憲法第七条、天皇は国会を召集するというこの一条である。我々が勝手にこの建物の中に集まっていろいろなことをやって決議をしても、それは法律にならない。