2009-05-28 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号
特に、我が国もそうでありますが、民主主義の制度あるいは立憲主義の制度のもとにおける憲法は、主権者である国民が、公権力を行使する為政者、国会であり、内閣であり、裁判所でありというものを縛る基本的事項について定めたルール、これが民主主義下、立憲主義下における憲法ということになります。
特に、我が国もそうでありますが、民主主義の制度あるいは立憲主義の制度のもとにおける憲法は、主権者である国民が、公権力を行使する為政者、国会であり、内閣であり、裁判所でありというものを縛る基本的事項について定めたルール、これが民主主義下、立憲主義下における憲法ということになります。
この統治システムについての意見陳述をまずさせていただくにつきまして、私は、現在の立憲主義下におけるこの自由を守るためという、この不可欠な手段として、この権力の分立ということをはっきりさせなければいけないと、そのように私は思っております。 そうした中で、議院内閣制の枠内での三権分立、権力の分立であるということがまず私は前提になろうと、そのように思っております。