1991-05-29 第120回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
ということになっておりますが、その中で、旅客用立席につきましても、「立席人員一人の占める広さは、〇・一四平方メートルとする。」「立席には、つり革、手すりその他旅客の安全を確保する設備を設けなければならない。」とか、あるいは「旅客定員」というところがございまして、「前条第二項第三号の旅客定員は、座席定員と立席定員との合計を超えないものでなければならない。」
ということになっておりますが、その中で、旅客用立席につきましても、「立席人員一人の占める広さは、〇・一四平方メートルとする。」「立席には、つり革、手すりその他旅客の安全を確保する設備を設けなければならない。」とか、あるいは「旅客定員」というところがございまして、「前条第二項第三号の旅客定員は、座席定員と立席定員との合計を超えないものでなければならない。」
また、立席定員につきましては、座席の用に供する床面以外から座席にお座りになる方の前縁部分を除外いたしまして、その床面につきまして立席人員一人当たりの占める面積といたしまして〇・三平方メートルで算出をいたしております。 以上が一〇〇%の状態かと考えております。