1969-06-12 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
ただ、東京地方検察庁に対してなされました警視庁公安部長及び立川署長を強盗罪、公務員職権乱用罪ということで告訴をされた事件は、これは直接検察庁に対するものでございまして、検察庁が受理しておるという経緯に相なっております。
ただ、東京地方検察庁に対してなされました警視庁公安部長及び立川署長を強盗罪、公務員職権乱用罪ということで告訴をされた事件は、これは直接検察庁に対するものでございまして、検察庁が受理しておるという経緯に相なっております。
それを無理に話し合いに引きずり込もうとすれば、道路交通違反、軽犯罪法違反になるのでございますから、たとい一方の道路があいておったとおっしゃいましても、あいておったところに調達班が入ろうとすれば阻止されるのですから、それは西村さんの立場では、そういうふうにお考えになるかもしれませんが、当時の立川署長の立場もやむを得なかったのじゃないかと思います。
立川署長は、きのう石井長官は、大へんかたい男でそんなことはあるまいと言っておりますが、交通妨害を取り締るためには国民の権利なんかどうでもいい、基本人権なんかどうでもいいということを、あえて言うような署長ですよ。憲法なんか知らぬと言っておる署長ですよ。いいですか。この署長がどういう態度でわれわれに対して警告を与えたか、あなた方ははっきりとこれを認識されましたか。確めましたか。
○藤本参考人 立川署長が出ましたときには、その前面におられましたのは議員の方々でございますので、議員の方々に警告を発したのでございます。部隊が出動いたしまして、労組あるいは全学連等の方々による阻止が行われました際には、やはり事前に部隊の方で十分な警告をして、それで聞かれないということで実力行使に入ったようなわけでございます。
してでも測量を実施しなければならない、こういう強い決意をされたように伺ったのでありまして、そうなりますと、もしそれをそのまま放任いたしますならば、必ずや相当な混乱が起るであろうということは、予想にかたくないところでありましたので、そうした不法な状態のままに放置することは、とうてい許されないという見地から、警察といたしましては出動を余儀なく決意をいたしたような次第でありまして、十二日には、午前中に地元の立川署長
しかも自分は一ぺんも現地へ出てこないあの立川署長のような全く無責任な、非常識な人間の言うことを取り上げて、これを客観的な資料として判断して、自分は陰に隠れておって全然顔を出さないでやる結果が、このような事態を招くのです。私はこれを政治犯罪という。政治的な犯罪です。この二千名の命令に従わざる暴徒、命令に従わないこの予備隊、この事実が、あなたが取り調べた結果はっきりしたら、あなたは一体どうするのです。