なおこの競輪場設置の経過を見ますと、通産省は設置を承認しておることが久しい、立川市会の議決もございます、都議会でも常設委員会で可決されておる、立川市会は全部これが設置に狂奔しておられる、関係公共団体の完全なる了解の下に手続は進んでおりまして、ただ地方財政委員会の手続が残るだけであります、併しこの地方財政委員会の許可も、通産省の承認した設備ができますれば指定となる公約があるように承わつております、そういうようないきさつでありますので
若しそうであれば非常に悪質でございますが、併し大体我々が行政処分の工事中止だけ命令して、これを告発して司法処分に付さなかつたゆえんは、やはり工事が進んでおるということでなくて、むしろ通産大臣の承認、それから立川市会の議決並びに我々の所属しておりまする都議会の議決、そういうものがありましたものを、とにかくいきなり行政処分をして、それより害を大きくしないという措置は取りあえずとりましたが、これを告発するかどうかということについては
その理由としては、都議会或いは立川市会等におきましてこのことが議決されたのだ、だから司法処分をする必要はないということを認めたのだという御証言があつたのでお聞きしておるのでありますけれども、着工された日にちが若し立川市会で議決された日より前の日であつたり、或いは都議会において議決された前であつた場合には、あなたの御証言は意味をなさないことになる、そういう意味で私はお尋ねしておる。