2018-05-17 第196回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○宮本(徹)委員 地元の自治会の方だとか自衛隊の協力団体の方だとか防衛モニターの方だとかを乗せて飛んでいるということですけれども、立川基地は消防庁だとか警察も使っていますけれども、どちらも体験搭乗を土日でやってなんかいませんよ。土日に飛んでいるのは、警察にしても消防にしても、専ら業務のため、災害だとか医療だとかの緊急の際にしか飛んでおりません。
○宮本(徹)委員 地元の自治会の方だとか自衛隊の協力団体の方だとか防衛モニターの方だとかを乗せて飛んでいるということですけれども、立川基地は消防庁だとか警察も使っていますけれども、どちらも体験搭乗を土日でやってなんかいませんよ。土日に飛んでいるのは、警察にしても消防にしても、専ら業務のため、災害だとか医療だとかの緊急の際にしか飛んでおりません。
自衛隊の立川基地で、ヘリの騒音問題というのがございます。武蔵村山の大南地域などでも、ラジオが聞こえない、電話が聞こえない、テレビが聞こえない、昼寝で寝かしつけた子供が起きる、大変な苦痛を味わっている、日常生活が踏みにじられるという状況がございます。
当時の状況としては、日本が対等でないというのも、いろんな時代背景が読み取れますが、米軍が違憲破棄圧力、砂川事件公文書判明という、当時のマッカーサー駐日アメリカ大使が、米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む砂川事件をめぐり、一九五九年三月の米軍駐留違憲、憲法違反との東京地裁判決に衝撃を受け、この判決の破棄を狙って藤山愛一郎外務大臣に高等裁判所を飛び越え最高裁に上告するような外交圧力を掛けたり、最高裁判所と密談
立川市、昔は砂川町と言われていましたけれども、私の地元でありまして、ここで米軍が立川基地というのを戦後保有しておりました。昭和三十年に、この立川基地を他の基地とともに横田も含めて拡張するということが米側から要求されたんですね。そのことによって、この砂川地域の皆さんが、それは困る、それは許せないということで立ち上がったのをいわゆる砂川闘争というんです。
立川基地が拡張した、在日米軍施設・区域でございますけれども、これが拡張したことに伴って、いわゆる刑事特別法に基づいて立入禁止区域とされている区域が広がったわけでございますけれども、これに対し、反対派の方々がその中に立ち入ったということで、刑事特別法違反で立件されたという事件でございまして、この刑事特別法は軽犯罪法が定めておりますよりもかなり重い法定刑を定めておりますところ、ここの合憲性が争われたというのが
私、二年前に、東京の立川基地の騒音問題について、一九八〇年及び八二年に地元自治体と防衛施設庁が取り交わした協定書と事前協議に基づいて、協定書や事前協議の内容が守られているかどうかをただしました。 東京立川市にある防衛省所管の立川飛行場、周辺には武蔵村山市、東大和市などがあります。
ただし、これは、昨年の東海地震対応の政府総合防災訓練では自衛隊のヘリに民間人として私も初めて搭乗させていただきまして、立川基地から駿府公園まで自衛隊のヘリに乗らせていただきました。ただ、訓練でそれができたのに本番でできなかったというのは非常に残念ですけれども。
○笠井委員 この横田ラプコンでは、米軍の横田、厚木基地、自衛隊の入間、立川基地の航空路の管制を実施しておりますけれども、この横田ラプコンの存在によって、立川基地、駐屯地で見ますと、高度二千フィート以上での航空機の運航はできない。そのために、立川基地に離着陸する航空機、ヘリコプターは限定された運航を余儀なくされております。
これは、一九五七年、米軍の旧立川基地の拡張に反対するデモ隊が基地内に侵入して逮捕された、いわゆる砂川事件の裁判にかかわるものでございます。 一九五九年の一審では、東京地裁の伊達裁判長は日米安全保障条約の極東条項を違憲として七名全員に無罪の判決を下しましたが、その跳躍上告で最高裁判所は、条約の持つ高度の政治性を理由に憲法判断を回避して、原判決を破棄いたしました。
何で断層のところに防災基地があるのかなと思うんですけれども、立川基地が返還されて、それだけのスペースがあるということでそうなったんでしょうけれども。
実は、立川の都市計画道路で立川三・一・三四号、これは今、立川基地跡地に昭和記念公園と自衛隊の基地等々がございますが、そこの東側を走っております、通称、新南北道路といいまして、広路一号というふうに地元では言っているんですが、この都市計画道路が、これは東京都がしっかりと延伸をしていかなければいけないのですが、現実は、青梅線の踏切とぶつかってしまっておりまして、ここでぴたっと都市計画道路がとまってしまっております
今、御答弁の中で、地震の発生するおそれが少ない地域であるということが一点、それから立川基地の有効利用という観点がもう一つの理由かと思うんです。
そこで実は閣議が開けるような、いわゆる行政としてのバックアップ機能ということで、例えばヘリコプターで総理以下すべての大臣を運び込めるとか、そういうことから、立川基地跡地の有効利用ということもございましてでき上がっておりまして、現在は私どもの政府災害対策予備施設のほかに、自衛隊、警視庁、東京消防庁、海上保安庁それから東京都の防災機能の部分、こういったものが立地しているというふうに理解をいたしております
同時に、今、国の機関も立川に続々と移転をしてまいっておりまして、と申しますのも、米軍の立川基地が返還をされて、今自衛隊の駐屯地があるわけですけれども、その横のかなり広いエリアが今開放されつつありまして、二〇〇八年までに八王子から地裁と地検の支部も移転してくる。あるいは、国の研究機関、自治大学校はもう既に開校しておりますが、国立の国語研究所、これは北区からこの四月に移転をしてまいりました。
また、裁判所におきましては、東京地方裁判所八王子支部等を立川基地跡地に移転する計画であると承知しておりますけれども、検察庁等は、業務の性質上、裁判所の近隣に所在する必要があるわけでございます。そこで、法務省といたしましては、立川基地跡地の国有地に検察庁等を移転、整備することを計画しているところでございます。
その地区名でございますが、仙台市の長町地区、埼玉のさいたま副都心地区、立川基地跡地関連地区、千葉中央港地区、新川崎地区、横浜でございますが、みなとみらい21地区、尾張西部都市拠点地区、大阪の竜華都市拠点地区、京都市の丹波口駅地区、神戸ハーバーランド地区、それから福岡市の香椎浜都心地区、以上でございます。
自治体の立場でやっていくか、また、今多分そういうことを想定しながら御質問いただいたのだろうと思いますが、東京といわゆる立川基地跡地、そういう関係などを考えながら、関西地域の防災、あるいは震災に対する対応をどんなふうに今後進めていくかということは、さらに私どもも大きな関心を持って、今申し上げたような二府七県の皆さんとの協議を重ねてまいりたいと思っております。
大阪府におきましては、近隣の都道府県全体がお互いに防災においては一緒にやっていこう、そういう協定もあるわけですから、そういう広域の拠点として八尾空港のヘリポートの跡地等を含めて、運輸省の持っておられる跡地も含めて活用したい、こういうことでありますので、評価というのはありがたいのですけれども、評価だけではいつまでも評価で終わってしまって前へ進みませんので、ぜひひとつ、東京の立川基地並みのいわゆる西日本
それから、この特措法の適用によって、例えば立川基地の拡張問題がありましたが、立川基地の拡張問題は結局、十年間すったもんだしたあげく、米軍によって計画が断念されました。つまり、米軍が軍事上どうしても必要だという滑走路の拡張が、計画が十年かかって中止されるわけですけれども、このときには、別に軍事的な影響があるから、安保に影響があるから特措法を改正しようなどという話はさらさらありませんでした。
立川基地がそうだったでしょう。それから、東京都内でもアー二ー・パイル劇場というのがあって、結局アー二ー・パイルはだめになったわけですね。そういういきさつがあります。この特措法は、かつてそういうことで五〇年代かに何回か、二、三回発動されただけだと思います。だから、事実上死んでいたわけですよ、もう死法なんです。それをよみがえらせたのが、照屋委員がおっしゃる七二年、八二年ですね。
ぜひ近畿のそういう資産及び人を守る防災の救援体制の検討を、首都圏において立川基地を考えられたと同じように、近畿圏においてもそういったものを考える必要があるのではないかと私は思うわけですが、いかがでしょうか。
そういう意味では、政府の閣僚懇談会で、首都直下型地震についての政府マニュアル、総理が欠けたときはだれがやる、官邸がだめなら国土庁とか防衛庁とか立川基地とか、そういうようなものをこの間決めておりました。これも詳細に聞いている時間がございませんが、こういうものを決めましたが、果たして内閣官房では、さてじゃ連絡するとなれば情報機器、情報体制をしっかりしなきゃいかぬ。