2007-05-24 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
○山田委員 今患者は、認定を受けていない患者、私も患者とこの前お話ししたんですが、立岩満治さんという方は八人家族だったんです、おじいちゃん、おばあちゃん、御夫婦と子供四人。みんな同じような症状で苦しんだ。それで、御主人の立岩満治さんだけ油症患者と認定されて、奥さんは、まっこうと五島弁で言うんですが、額に黒いできものができて手術した、それでもいまだに油症患者として認定されていないんです。
○山田委員 今患者は、認定を受けていない患者、私も患者とこの前お話ししたんですが、立岩満治さんという方は八人家族だったんです、おじいちゃん、おばあちゃん、御夫婦と子供四人。みんな同じような症状で苦しんだ。それで、御主人の立岩満治さんだけ油症患者と認定されて、奥さんは、まっこうと五島弁で言うんですが、額に黒いできものができて手術した、それでもいまだに油症患者として認定されていないんです。
○大原(亨)分科員 最後に、そのときの問題でありますが、四十七年災害のときに、太田川の上流にはかなり水力のダムがあるわけですが、御承知のように立岩ダムというのがありまして、立岩ダムの放流をめぐりまして、その太田川の沿線の水害が非常に多かった。
○川本政府委員 ダムにかかわる水害訴訟ということで申し上げますと、現在、いまお話がございました立岩ダムのほかに全国で六件、合計七件ございます。
まず天城湯ケ鳥の町長の立岩さんにお目にかかったら、これは国有地に立地をしてあって、通産省の厳格な監督を信じてきましたのに、えらいことになりましたということで悲痛な声を上げておられましたけれども、残念ながらそこにもう一つ加えて、あの会社ならと、こういうことは言われなかったですね——とにもかくにも国と通産省を頼りにしてやってきたんだというふうには言われておりましたけれども。
○国実参考人 中国電力の太田川におきます立岩ダム操作規程によりましたら、「(洪水および洪水時)」という項目の第四条に、「この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が三四〇立法メートル/S以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。」こういうふうにきめられております。
立岩ダムなど、昨年の洪水時における一連のダム放流問題が問題になっておるのでありますが、河川法百五条第三号の罰則規定に該当するものが相当あったように私は伺っておるのですが、どういう見解でおられるかということが一つであります。 第二番目には、いま申し上げました予備放流のことなんです。
○村山(喜)委員 では、具体的な問題でお尋ねしますが、広島県の太田川の立岩ダムの場合には、県当局は昨年の八月の十七日の県議会で、七月十一日午前零時から二時間半の間に流入量よりも流出量、放水量のほうが多かった、過放水であったということを事実として承認しておりますね。そしてまた十二月二十二日、被害者の人たちが中国地建の本間河川部長に会いましたときにも、そのことを認めておりますね。
そして、いまの立岩ダムは治水機能を持ったダムではないということも認めておる。 そういうようなことを考えてみますと、これは規程自体を改正をするか、あるいは操作規程以前のものとしてダム構造の問題が関係がある。そこで、ダム構造の基準に関する政令は、法律が制定されましてから今日に至るまで、まだこれが制定をされていないわけです。そして局長通達で処理をされておるわけであります。
○村山(喜)委員 そこで、ダム構造に関係のある問題で、立岩ダムのごときは洪水調節に回し得るスペースというのは六十七センチですか、大体利水ダムとしてつくられましたときには、これはそういう治水の機能というものを持たなくてもよろしいという、当時の法律にそうなっておったし、そしてわずかな水位の、六十七センチくらいしか実際上の調節機能を持たない、こういうダムがたくさんあるわけですね。
太田川水系は王泊、立岩、樽床の三つのダムがありますし、また高梁川水系には新成羽川、田原、黒鳥、この三つのダムがございますが、いずれもこれは中国電力の発電を目的としたダムでございます。このダムにおきまして昨年の七月十一、十二日の出水の際には所定の水位の低下、これは操作規程にきまっておるのですが、これを事前に行ないまして、操作を行ないまして、結局流入量をこえない放流を行なわせたということでございます。
そこで、具体的な問題でダムの問題なんですが、これは、いま委員長席におすわりの大原さんが、四十七年七月二十七日に木村武雄建設大臣に対して、太田川の立岩ダムの問題についての質疑をなさっておいでになります。
こういう状況において洪水が起きて、立岩ダムの流れの合流しておるこちらで、一瞬のうちに五名の死亡者が出た、こういうことがあります。
一級河川でありますが、そこにはたとえば王泊とか立岩とか樽床とかいう中国電力の利水ダムがあるわけであります。その利水ダムが、けさほどからも藤井委員やあるいは鹿児島の鶴田ダムの報告の中にはぴしっとあるわけですが、利水ダムが、つまり洪水のときに、入ってくるのと出ていくのが同じであるならば、これはダム操作規程に基づいて自主的に中国電力が運営していく、こういう仕組みになっておる。
○説明員(中西申一君) 最も危険とみなされる立岩地区につきましては、現在十一軒の業者が作業をしておりますが、これにつきましては全員公害予防方法書の認可を受けるべき命令を出しております。作業につきましての十分監督はいたしております。
○稲葉誠一君 もうさっき言われた行政面から見て危険な地域が立岩を中心として十ヘクタールある。そこでいわゆる認可を経ないところの人も現実にはもぐりでやっているんじゃないですか。
○稲葉誠一君 行政面から見て危険区域だというのは、立岩を中心として、ちょっとはっきりしなかったのですが、大ざっぱに言うとどの程度ですか。ヘクタールでも坪でもいいですが、立岩だけですか。
当日は衆議院出発、宇都宮市到着、栃木県庁において、大谷石採掘危険防止対策協議会より説明聴取及び懇談、大谷石採掘坑内視察、立岩地区陥没現場視察、帰京の行程で調査を行なったのであります。
起訴事実の概要を申し上げますと、昭和三十年の七月末ころに千代田区霞ケ関一丁目二番地の農林省内におきまして全購連の立岩順一氏から海内藤作氏に現金、二十万円が供与されたのでありましてこの事実は海内氏の肥料需給計画及び需給調整用保有肥料の取扱いに対していろいろ便宜を受けたいという職務上の関係で交付された現金であるという嫌疑をもちまして、刑法の百九十七条、百九十八条に該当するということで、裁判所の審判を受けることになった
その間に本人が詐欺を働いておる共犯と申しますか、これは太陽自動車の東海林という人でありますが、そういう人の容疑が出て参りまして逮捕され、さらに福池正一という人も続いて逮捕され、そうして調べて参りましたところが、全購連の内部におきましての職員の業務上の横領といったような容疑が出て参りまして、主計課長の河原という人、あるいは経理部長の立岩という人、さらに本月に入りまして常務理事の島田、宮下、こういう方の
それから立岩という経理部長は勾留以来二十日を経過いたしております。
そうして今度の事件が起きましてから、全購連の方では島田常務、宮下、それから立岩経理部長、河原主計課長、課員、調査役という工合に上から下までずっと系統的に逮捕されておる。
それで本人はいわば現在逮捕されておりまする贈賄容疑の、現在いわゆる経理部長になっております立岩順一君の命を受けて、いわばその命によって動いておったというふうに承知しておるのでございますが、かなり取調べが突っ込んだ段階に入りますと、本人としましてはかなりそういう点では神経質に興奮しておったのじゃないかというふうな感じを持ったわけであります。
右、河村事件に関連いたしまして、捜査当局におきまして全購連の会計諸帳簿を押収取り調べました結果、経理部長の立岩が昭和二十九年から三十年にわたって遊興飲食の支出約三百万円余の事実が確証されまして、これに基きまして農林省の肥料課の海内技官が収賄容疑で逮捕され、引き続いて肥料部員の山川、あるいは肥料部員の寺田が引き続いて逮捕されまして、目下事件が捜査当局で調査中なのであります。
さらにその後、全購連の経理部長立岩順一を農林省の農林経済局肥料課職員に対する遊興費の多額の贈賄及び経理部の前主計課長河原三を業務上横領、それから燐酸加里課の課員の寺田寛、会社員の狭川勝明、これをやみドル買いの外国為替及び外国貿易管理法の違反、それから農林省の経済局肥料課課長補佐海内藤作を、右、立岩からの多額の金員の収賄、さらに、第一肥料株式会社大倉純郎につきましては、右、海内に対する多額の金員の贈賄
その後河村の捜査に関連をして、全購連経理部長立岩順一という者について、昭和二十九年から三十年にわたり、農林省農林経済局肥料課職員の料亭における遊興飲食費約三百万円余りを支払ってやっておる事実が明らかになりまして、贈賄の容疑が出て参りましたので、四月二日に同人を贈賄として逮捕をいたしまして、農林省農林経済局肥料課課長補佐の海内藤作という者について、右立岩から昭和三十年ごろ多額の金品を収賄した容疑が出ましたので
○山田委員 山川さんの調べが、警視庁当局の非常に峻烈な調べだったということで興奮して自殺したのじゃないかというあなたの御発言のようでございますが、立岩さんと非常に緊密な連絡があったということは間違いないと思います。さらに農林省からも、この人たちに対していろいろな圧力があったというような話もあるのですが、こういう点について何か農林省の圧力はあったのですか。
なお立岩が、これを農林省関係あるいはその他の関係においてどうこうしたというようなことも、捜査当局の調査によって新聞等には出ておりますが、立岩がやっておったという事実につきましては、そういうことは絶対に私は承知をいたしておりません。そういうことだけは間違いございませんので御了承願います。
三月十五日 東那須野郵便局統合反対に関する陳情書 (第四七三号) NHKテレビ第二放送網設置に関する陳情書外 一件 (第五二九号) 同外一件 (第五五一号) 立岩郵便局の無集配反対に関する陳情書 (第五三〇号) を本委員会に参考送付された。
小規模郵便局制度の改革に関する請願外三件( 佐竹晴記君紹介)(第四〇九号) 郵便年金に対する特別措置に関する請願外一件 (佐竹晴記君紹介)(第四一〇号) 星鹿郵便局の電報配達業務存続に関する請願( 石橋政嗣君紹介)(第四一一号) 坂井原簡易郵便局を特定局に昇格の請願(永山 忠則君紹介)(第四一二号) 小規模郵便局制度改革に関する請願外二件(松 前重義君紹介)(第五三一号) 立岩郵便局
○松井委員長代理 次に日程第四一、立岩郵便局の集配事務存続に関する請願を議題といたします。紹介議員が見えておりませんので、専門員をして説明いたさせます。吉田専門員。
○吉田専門員 立岩郵便局の集配事務存続に関する請願、第五三二号、請願者愛媛県温泉郡北条大字中府甲一六六重見忍外十四名、紹介議員小泉純也君。本請願の要旨は、町村合併によって私たちの生活はより幸福が増進さるべきだと思う。しかるに立岩局の集配事務廃止によって、私たちの生活が不便と不利益に追いやられるのではかなわない。