2007-10-26 第168回国会 衆議院 外務委員会 第2号
それから、二点目でございますけれども、環境保全、作業環境につきましては、一定の立入禁止区域等を設けること。三点目でございますが、処理場所は、浮体構造物、メガフロートの利用は必ずしも適当ではなく、既存の護岸等を活用し、海上に桟橋的な構造物を建設することが現実的であること。 以上でございます。
それから、二点目でございますけれども、環境保全、作業環境につきましては、一定の立入禁止区域等を設けること。三点目でございますが、処理場所は、浮体構造物、メガフロートの利用は必ずしも適当ではなく、既存の護岸等を活用し、海上に桟橋的な構造物を建設することが現実的であること。 以上でございます。
○政府委員(神谷和男君) ただいまの御答弁のとおりでございまして、東京並びに現地で十分連絡をとりながら立入禁止区域等につきましても委員の先生方が十分調査可能なような措置を講じていただいております。
例えば国連憲章八十二条による信託統治区域の戦略地域の規定、或いは各国軍艦が公海において実弾射撃をするときの立入禁止区域等の法律の規約を以て、この爆弾の実験に適用することにつきましては多大の疑惑を有するものであります。