1949-05-17 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号
それからなお同條の第三項にありますように、「第一項の規定による立入檢査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
それからなお同條の第三項にありますように、「第一項の規定による立入檢査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
その他本章におきましては、所要の報告を徴する規定とか、立入檢査を行う規定等を設けているのであります。 次に第四章におきましては、行政処分を民主的にするため、温泉審議会に対する諮問と公開による聽聞に関して規定しているのであります。
その他本章におきましては、所要の報告を聽する規定とか、立入檢査を行う規定等を設けておるのであります。 次に第四章におきましては、行政処分を民目的にするため、温泉審議会に対する諮問と公開による聽聞に関し規定しているのであります。
第四番目の点は、現在輸出入の檢疫につきまして、輸入の場合も、輸出の場合も、犯則事件があると認められるような場合、臨檢、訊問、捜索、差押等のことができるようなことになつておりまして、これは間接國税犯則者処分法を準用することになつておりますが、新憲法の精神から鑑みまして、この規定は適当でないという建前からこの準用を廃めまして新たに輸入の場合には立入檢査或いは質問等をすることができる程度に止めた次第であります
「当該吏員が前項の規定により立入檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない」とありますが、「請求があるとき」ということは一種の対処的になりまして、幾分相手方に疑い又はこれに向つて抗爭の氣分の場合などは請求するというような状態が起きますので、一般的に善意の場合には請求を割合しないものでありますから、これは如何なる場合でも請求を俟つに
質問の第五、第十八條の当該吏員の立入檢査の場合は、関係者の要求があつた場合にその身分証明書を呈示するのではなくて、立入りの際要求の有無に拘わらずこれを呈示するように規定した方が宜いと思うが、如何。答え、從來の法規では身分証明書を携行するだけで呈示する必要がなかつたが、今後は要求があつた合には呈示しなければならないように規定したもので、運用を誤らないように十分なる処置をいたすつもりである。
第四條には立入檢査をすることができるのでありまして「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は消防職員をあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入する場所に立ち入らしめて、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに舟車若くは建築物その他の工作物に属する物の位置、構造及び管理の状況を檢査せしめることができる。」
十七條によりますと、海上保安官が船舶に立入檢査をする、こういうことが書いてありますが、そのとき船長が拒んだというときにはどうするか。昨日の山崎政府委員の御答辯では、拒まれれば現行犯の場合以外は止むを得ないから立入檢査をしないというふうな御答辯であつたのであります。併しそんなことでは密貿易、不法入國その他の犯罪の豫防もできなければ、まして犯人の捜索はできないということになるのであります。
に関する事項、水先人及び水先業務の監督に関する事項、沿岸水域における巡視警戒に関する事項、海上における密貿易、不法入國その他の犯罪の予防及び鎮圧に関する事項、海上における犯人の搜査及び逮捕に関する事項、海上における暴動及び騒乱の予防及び鎮圧に関する事項に関する職務、水路の測量、海象の観測、燈台その他の航路標識の保守及び運用並びに氣象の観測の業務を行うことができるものとし、また協力要求、書類閲読、立入檢査
それから第三点は十七條でありますが、これは海上保安官がその職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代つて船舶を指揮する者に対しまして、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶に立入檢査をするということが書いてあります。若し立入檢査をしようと思つても船長が斷つたらどうなる。
○岡本愛祐君 船舶に対して立入檢査をするときに向うが拒む。そうすればそのとき令状を持つていなければ、この憲法三十五條の規定に抵触するから、強いて無理に侵入捜索することができない、こういうお話、それはその通りでなければ、憲法の規定に悖るわけですから、そうなければならんわけですが、それではその目的が達せられないじやないか。
それで海上においてももとより立入檢査は向うの承諾を得ればできるし、承諾を得なければできないのである。それを強いてやろうとすれば、それは侵入、捜索になるわけです。その点を明確に御認識になつていないように考えます。その点非常に大事な点ですから伺いたい。
〔朗 読〕 第十七條 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代つて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発地又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶に立入檢査をし、且つ、乘組員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる
申し上げるまでもなく、本案は内務省解體に伴う警察制度の根本的改革による警察法の制定、只今御決定相成りました消防組織法の制度と相俟つて制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ火災に因る損害の實情に鑑み、火災豫防のために全力を擧げるため、消防職員の權限を強化して、火災豫防の充實を期すべく、立入、檢査、調査等の問題について規定したのであります。
本案は、内務省解体に伴う警察制度の根本的改革による警察法の制定、消防組織法の制度と相まつて制定せられるものでありまして、現在一日一億以上にも及ぶ火災による損害の実情に鑑み、火災予防のために全力をあげるため、消防職員の権限を強化して火災予防の充実を期すべく、立入檢査、調査等の問題について規定したのであります。
その次に立入檢査のことでございますが、防火、消防の豫防上に立入檢査の制度を新しく設けまして、興業場、百貨店、旅館、飲食店その他公衆の出入りする場所では、その場所の公開時間内に火災豫防上の立入檢査をすることができる。なお工場、事業場その他十名以上の從業者の勤務する場所においては、その場所の從業時間内に立入檢査をすることができる。
同時に又小林委員のお話のように実際の弊害も起ることも予想されるのでございまするし、又一面におきまして、かような使用者側から官應側に申出がありますれば、特別な法律の規定を待たずとも、そういうことによりまして、製造所の立入檢査なり或いは必要な物品の收去等のことも固より行われうると思うのでありまして、この種の問題は事柄の性質上行政指導等によりまして、その実体を行なつて行くのが最も妥当であると考えております
のみならず、立入檢査の規定は、憲法第三十五條に違反するおそれがあるから、かくのごとき規定はよろしくこれを排除して、あくまで新憲法の精神を死守しなければならぬというのであります。これに対して、政府及びこの点について賛成的立場をとる論者は、憲法の保障する基本的人権というものは、常に公共の福祉のためにこれを利用するという責任のわくの中で認められているのである。