2012-08-28 第180回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○小野次郎君 これは正確には通告をしていないので、宮腰議員、もしお答えいただければということでお伺いしますけど、同じように修正したやつの中に、監督権というか、立入権だとか徴収権の範囲を広げていますよね。機構からの出資先への立入りだとか、三十九条二項ですね、農水大臣による支援対象事業活動支援団体に対する立入りとか報告徴収ということで広げていますけれども、それもやっぱり同じような趣旨ですか。
○小野次郎君 これは正確には通告をしていないので、宮腰議員、もしお答えいただければということでお伺いしますけど、同じように修正したやつの中に、監督権というか、立入権だとか徴収権の範囲を広げていますよね。機構からの出資先への立入りだとか、三十九条二項ですね、農水大臣による支援対象事業活動支援団体に対する立入りとか報告徴収ということで広げていますけれども、それもやっぱり同じような趣旨ですか。
立入検査というものを、立入権というものを今回改正の中に入れられたわけでありますけれども、指定確認検査機関に対する立入調査は今までもやっていなかったわけではないですよね。それが十分でなかったということで、さらに今回強化をされた。
でも、医療事故というのは単に死因、この方が何で亡くなったかだけではなくて、どういう過程で事故が起きたかということも含めて、やはり医療現場に厚生労働省が、行政立入権を持ってきちんと調査に入ることというのが不可欠と思います。
○寺田(稔)委員 すなわち、罰則の付与をもって、これは強制執行力を伴う強制立入権である、すなわち強制調査権である、これは確認でございますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
後はいろいろ検査、立入権はありません。フォローができない。自分たちが許可はしたけれども、見に行けないことはありませんが、いわゆる検査とか調査という形では権限はないというような安全委員会では、本当に自分たちが判断した結果がしっかりやられているかということをフォローできないというような委員会では、どうも頼りないといいますか、安全確保が十分できている、二重チェックだとは言えぬ。
申し上げましたように、信用保証協会について二千億円弱ぐらいのお金が流れてこういった制度が動き出すわけでございますが、他の同種の機関等々の制度との比較、横並び等々も考えた上で検討する必要もあろうかと思いますし、私どもとしては、先ほど申し上げたような閲覧権とか我々の報告・立入権、あるいは会計検査院の検査、その結果は国会にまた報告をされるということで、この制度を十分に活用いたしますれば、先生の御指摘のようなそういった
宗教法人については、質問のための立入権は認めておりますけれども、立入調査権は認めていない。民法三十四条の公益法人の場合には、民法六十七条で業務監督及び検査権というのがあります。この検査権については、立入調査権まであるのかどうなのかというのがはっきりしておりませんが、実務的にはちょっと行って調べるぐらいのことはやっているらしい。
ただ、郵政省といたしましても、当初の趣旨が大きくゆがめられるということがあってはいけませんので、ネガティブチェックということになろうかと思いますけれども、ストックオプションに係る株主総会の決議の内容等を記載した書面の提出を受けたり、あるいは定期的に事業の実施状況についての報告を徴収したりする二とによりまして、もちろんこれは限界がございます、立入権、調査権あるいは捜査権とかいうものがないわけでありますから
特に、不必要な就業制限がされないようにガイドラインを作成したり、立入権の乱用を防止するため、伝染病予防上必要とされる場合を明示して周知することといたしております。
そして、裁判所の競売手続の一端を担うものでございますので、中立の立場を保持しなければなりませんし、執行官と同様に評価の対象物件の立入権が認められている。その物件の居住者等のプライバシーにも配慮することが必要になるということでございます。このようなことから、そのふさわしい人物をどのように確保していくかということにつきましては、大変気を使っているところでございます。
したがって、国民からの苦情がなくてもオンブズマンみずから職権で調査に入るということですから、立入権もあるし、それで目を光らせるし監視をすることができるという、そういった権限が必要なのではないかと思います。 以上でございます。
○白浜一良君 そうおっしゃいますが、例えば立入権ですか、これは審議会の取りまとめの中にはなくて今回の法改正の中に入れられたわけですね。これはなぜですか。
ところが、こちらは不法があっても、調べても、監視員が行っても、警察官の立ち会いのもとでなければ立入権がない。捜査権がない。こういうような難しさがございますけれども、少なくとも先ほどありましたような人命に関することだけの妨害は、罰金が一千万とか、こういうふうな強烈な姿勢というものがやはり電波を守っていただく立場において、形を変えて再度検討があるべきではなかろうか。
三、本法に基づく質問権、立入権等については慎重に運用すること。 四、法の精神に基づき、公開による聴聞の原則を遵守し、例外規定の行使に当たっては慎重な検討を行うこと。 五、本法が、事業者に対して責務と負担を求めるものでないこと及び事業者に対する公安委員会の援助等の措置は事業者の申出に基づき、任意に行われるものであることに留意すること。
この点で日弁連はどう言っているかといいますと、警察官の事務所立ち入り、物件検査、質問権は令状主義との関係も問題であり、警察官職務執行法に定める質問権、立入権の要件を著しく緩和するものである、こう言って批判しているわけですよ。つまり国民に対して警察官が質問するのは勝手に質問してはならないわけです。一定の要件が要る。あるいはどこそこに立ち入る場合にも厳しい要件が規制されている。
三 本法に基づく質問権、立入権等については慎重に運用すること。 四 法の精神に基づき、公開による聴聞の原則を遵守し、例外規定の行使については慎重な検討を行うこと。 五 本法が、事業者に対して責務と負担を求めるものではないこと及び事業者に対する援助等は事業者の要望に基づき、任意に行われるものであることに留意すること。
今両方の説明を聞いておりまして、私契約の関係で立入権がない、こういうことですが、国会で五十七年の七月に参議院の委員会でもやっておりますし、私は衆議院でもやっているのを全部国会で取り上げた内容について調べて持っておりますが、少なくとも警察庁まで出て、何回もやっておるわけなんですよ。
先ほど通産省にお聞きをした、いわゆる豊田商事の事業内容の把握でございますが、五十八年の十月に弁護士会が公開質問状を出して当該企業に対して同じような質問をしておるわけですが、これにも全く答えていないわけでして、今の通産省のお答えでも、立入権がないのでこれはできない、こういう答えなので、これはもうあとは警察庁しかないと思うんですね。
だから、立ち入りの行使はできる限り避けることとし、なるべく報告、資料の提出でやりなさいよ、どうしても立ち入りをせんならぬ場合には都道府県公安委員会の判断により行い、そしてそれは必ず公安委員会に対して報告をしなさいよ、これはここでは上司に報告をしてそして特別の証明書を提示しなさいよというように立入権の乱用を戒め、そして営業権に対する介入といいますか、それにならないことを期待をしてこういう決議ができているのですね
ということを確認をして、私は具体的なものに入っていきたいと思うんですが、この立入権というのは犯罪人の捜査とは関係ないというように言っていますね。そうすると、これは行政権の範疇に入るということになるんだと思うんですが、具体的には、この行政権の行使の内容というものはどういうことになりますか。
結局警察権の権限の拡大につながるのじゃないかということを心配していろいろ修正がなされて、その一番大事なところは立入権のところだったように私も思います。そういうことがあるものですから、あえて申し上げているのです。