1952-06-04 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 十四は選挙運動の期間でありますが、これは十四に図示してございまするように、選挙期日の公示または告示、それから立候補締切、それから届出期間等がかわつて参りまするので、選挙運動の期間が、一番下欄に書いてございまするように、短縮されて現行とかわつて来るわけでございますが、これはさつきの期日の短縮、結局選挙費用の節約というようなことから、選挙運動の期間の短縮を行うことになるわけであります。 三浦義男