2016-10-19 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
国際ルールによりますと、立候補意思のあるほかの国々は、最初の国の立候補から六カ月後、つまり、二〇二二年国際博覧会につきましては本年の十二月十五日までに立候補しなければ選定手続に参加できないというふうになっているところでございます。
国際ルールによりますと、立候補意思のあるほかの国々は、最初の国の立候補から六カ月後、つまり、二〇二二年国際博覧会につきましては本年の十二月十五日までに立候補しなければ選定手続に参加できないというふうになっているところでございます。
ただ立候補意思の客観的な立証ということが、立候補をいたしまするならば、非常に明瞭になるわけであります。いたします前には立証が非常にむずかしいのでありまするけれども、しかしこれは選挙違反であることには間違いがありませんので、さような場合には取締りはしなければならないということをはつきり徹底させております。今後もさせたいと思います。