1952-06-05 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
期日前、立候補届出前におきましては、選挙と候補者というものの特定について、理論上は可能でありますが、実際問題といたしましては、はなはだ困難を感ずることがあるわけであります。これが第一点であります。 第二は、これまた判例によりまして、立候補の準備行為、それからまた俗にいわれております現在の議員の選挙区の培養等の行為が、この公職選挙法にいう選挙運動から除かれております。
期日前、立候補届出前におきましては、選挙と候補者というものの特定について、理論上は可能でありますが、実際問題といたしましては、はなはだ困難を感ずることがあるわけであります。これが第一点であります。 第二は、これまた判例によりまして、立候補の準備行為、それからまた俗にいわれております現在の議員の選挙区の培養等の行為が、この公職選挙法にいう選挙運動から除かれております。
先般申し上げましたのは、立候補届出前、六箇月以上前の選挙運動につきましては、選挙運動取締りの時効が六箇月でありまする関係上、立候補届出後事前運動の取締りをいたそうといたしますると、六箇月以前における事前運動はもはや取締りの対象にならないと申し上げたのでありまするが、これは特定の選挙につきまして、立候補の意思が明瞭に立証できるということでありまするならば、立候補いたしまする前におきましても犯罪と相なりまするので