1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
その他政策広告の公営については、御承知のように立候者数において回数を制限をしていくという考え方は、政党に対する格差、差別を招くものであるから、これは少なくとも政党であり、候補者を立てている限りにおいては平等に扱っていく。三回であったけれどもそれを四回とふやしながら、平等にやっていこうというきわめて合理的な修正をいたしたい、こういうことでございます。
その他政策広告の公営については、御承知のように立候者数において回数を制限をしていくという考え方は、政党に対する格差、差別を招くものであるから、これは少なくとも政党であり、候補者を立てている限りにおいては平等に扱っていく。三回であったけれどもそれを四回とふやしながら、平等にやっていこうというきわめて合理的な修正をいたしたい、こういうことでございます。
一定の自由を認めてはおるわけでございますけれども、その場合にどういった団体に認めるかということで考えていきますと、確かに政党というものがわが国の議会制民主主義の中で占める立場にかんがみまして何かそういうものを規定すべきでございますが、選挙の中ではそれが必ずしもはっきりしないので、現在は立候者をもとにいたしました確認団体というものをもとにして、それに一定の選挙運動期間中の政治活動を認めておるというような
警察庁あるいは自治省どちらでもかまいませんけれども、四十年、四十三年、四十六年の三回にわたって、高級公務員の立候者の数とそれの選挙違反の数、選挙違反の全体に占める割合、たとえばことしの場合のいわゆる高級公務員七派の選挙違反は、全体の四分の一だという報道が出ておりますが、それをいまおわかりでしたらば御報告願いたいと思います。
町政の各般にわたった問題が起きておりまして、第一が県会議員立候者への干渉、二が県議候補に対する圧迫、三が候補者に対する圧迫、四が部落全部を村八分にする暴挙、五、反対職員に対する辞職強要、六、選挙事務所使用に対する圧迫、七、大谷女医に対する人権圧迫、八、町長候補者に対する圧迫、九、矢澤町長暴行事件、十、町会議員佐渡旅行に関する件、十一、脅迫による選挙運動、十二、職権乱用の人権圧迫、十三、矢澤土木町政の
九は「立候者の制限を受けている公務員が立候補した場合には、その届出と同時に、何らの手続を要せず当然に退職したものとみなすこと。」
そうして公職の候補者というものは、立候者の届出をしてから後の人が公職の候補君ということになろうと思います。従いまして、それ以前の人たちにつきましては、公職の候補者となろうとする者は、そう長い時期までなろうとする者というようにはちよつと読めないわけでります。
それは今おつしやつた次官とか局長、まだもう少し範囲が広かつたかも知れませんが、それはやめてから一年間はその衆議院の立候者に立つことができないという法律を設けようとしたのです。
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の点につきましては、実際問題としては物價の高騰或いは下落というようなことによりましてスライドする必要があると思うのでありますが、そういう点からいたしまして、現在の選挙法が、選挙管理委員会で決める額を有権者の数を立候者の数で割つた商に掛けるということになつておりますが、その点につきましてこれは比率なんかを出して考慮するということも必要ではないかと思つておりますが、具体的
○法制局參事(菊井三郎君) (四)の問題は、議員候補者が議員と相兼ねることのできない公務員となつた場合において候補者を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは現行衆議院議員選挙法の六十七條の八項に「第一項乃至第三項ノ届出アリタル者」というのは、立候者の届出ででありますが、そういう届出をした者が、法律の定めるところによりまして、衆議院議員と兼ねることを得ない國又は地方公共團体の公務員となつたときには
その次の提案は、さきに公務員の立候者の制限に対しまして、愼重審議を小委員会において遂げましたところ、種々な難問題が起りまして——たとえばこれはだんだん掘り下げて参りますると、國民全体の権利義務にかかわる大きな問題になるとか、あるいは地方の選挙に対しましても必然的に関係ができて來るとかいうようなことで、これらの難関を乘り越えまして、この二十九日に予想せられている解散に間に合わせるということはとうてい不可能