2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
そのことは、立体都市公園をめぐって渋谷区宮下公園で起きている事例を見ても明らかです。さらには、公園管理の責任主体についても曖昧になるおそれがあります。 なお、都市の緑の総量を保全し増やす方向を基本とする生産緑地法等の改正と、投資、開発によって収益を上げる仕組みを新たに導入しようとする都市公園法改定とは、目的も内容も、また法成立後に想定される事態も大きく異なります。
そのことは、立体都市公園をめぐって渋谷区宮下公園で起きている事例を見ても明らかです。さらには、公園管理の責任主体についても曖昧になるおそれがあります。 なお、都市の緑の総量を保全し増やす方向を基本とする生産緑地法等の改正と、投資、開発によって収益を上げる仕組みを新たに導入しようとする都市公園法改定とは、目的も内容も、また法成立後に想定される事態も大きく異なります。
二〇〇四年の法改正で導入された立体都市公園という制度がございます。資料の六に概要を示しています。都心は土地代が高いので立体化する、都市公園の地下を駐車場とするなどして効率化を図りまして整備を促す、こういう制度です。新たに都市公園を造るケースを念頭に置いていました。
○政府参考人(栗田卓也君) 今、立体都市公園制度の運用指針につきましての言及がございました。 確かに、運用指針の中には、既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するのは、原則として既存都市公園の地下を利用とする場合になるものと考えられる、こういうふうに触れております。
また、居住者のコモンスペースや立体街路、子供たちがたまって遊ぶようなスペース、こうしたものが設けられ、開放性の高い高層部で活気あふれる立体都市の風景をつくり出しています。 基本法制定を機に、さらに、建築家や民間事業者などの民間活力を取り入れたこのような事業を積極的に展開すべきだと私は考えているんです。そのような思いの中から、これらの点について都市再生機構の御見解を伺いたいと思います。
次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域の創設、緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
八、緑の拠点となる都市公園等の緑地と道路・河川等他の公共公益施設との連携を強化するとともに、遊休地等を活用した借地公園や立体都市公園の整備を積極的に推進すること。 また、NPO、民間事業者等により公園施設の設置又は管理が行われる場合において、その円滑かつ適切な運用を期すこと。
第四に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設することとしております。 その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、都市公園について、効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設しております。 その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等所要の規定の整備を行っております。
八 都市環境の改善を図るため、利用者のアクセス、安全性・快適性の確保、生態系の回復などにも留意しつつ、遊休地の借地公園としての整備や立体都市公園の整備を積極的に推進すること。また、NPO、民間事業者等により公園施設の設置又は管理が行われる場合において、その円滑な運用を期すること。
今回の改正で立体都市公園という制度が導入されています。その中で、従来は公営駐車場にしか認められていなかった、都市公園の地下に民間の駐車場を設けることができるようになります。都市公園の地下駐車場に関しては、現状の公営であっても、周辺住民との間でさまざまなトラブルが起こっています。 民間運営の駐車場の整備に際して、そういったトラブルに対してだれが責任を持つのか。
第一に、市町村が定める緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の記載事項に、都市公園の整備の方針等を追加すること、 第二に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で大規模な建築物の新築等を行う場合には、都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこと、 第三に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度
第四に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設することとしております。 その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、都市公園について、効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設しております。 その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等、所要の規定の整備を行っております。
もとより、それよりさらに長期にわたって最終的なあるべきものはということになれば、だんだん住居の様式も都市の様式も欧米並みのような立体都市になっていくわけでありますから、個人の庭に頼るわけにもいかないというような事情を考えますと、欧米の半分でいいというわけにもいかない、やはり欧米並みぐらいには持っていきたいというのが最終的な目標とは言えると思います。
その場合は何かというと、箱のように立体都市が地域冷暖房には非常に効率的に動くわけでございます。そういうことからいくと、一・七階平均という、日本の東京とか大阪に地域冷暖房施設をやるということは、これは実際においてはたいへんでございます。そういう意味で都市計画区域、区画整理区域においては、地下共同溝をつくって地下埋設物を同一にすることである。
いま三十一メートル制限というと九階ないし十階でありますが、十階というものでもって計算したり、いま住居地区の中における二十メートル、七階ということで計算をしてみると、全部がいま一・七階が七階くらいに整備をされるならば、これは三階以上の建設費の二分の一を補助してやっても、水道とかガスとか電力の引き込みとか電話線とかの引き込みとか、それから郵便の集配とか、公共的な面で負担しなければならない平面都市よりも立体都市
でありますから、南は熱海までもうすでに沼津まで町並みがつながるという状態でありますし、また、北は高崎、宇都宮まで家並みがつながるという平面都市をまずつくって、人間が住めるということがまず前提で、そのあとから追っかけて道路をつくり、それを掘り返して下水をつくり、また、水道を引くというようなことで進めてきたわけでありますが、外国の例から見ても、地下構造をつくってその上に立体都市をつくっていくということでありますので
特に東京都市計画、首都建設法の関係を考えた場合、しかもわれわれはああいうような交通機関の整備という問題を討議をする段階において、平面都市よりも立体都市、こういうふうな方向に移行しなければ、国でもつてだんだんとこういう機関の整備をしてやらなければならないのじやないか。
すでに先般の委員会でも申し上げた通り、土地の値段を下げ、都市は立体都市にしなければいけない。そのためには、耐火建築促進法、住宅金融公庫法、公営住宅法、官庁営繕法、この四つの法律を組み合せることによつて、こういう目的は達成せられる。