2018-04-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
また、立体道路制度は、都市機能の増進を図る必要がある場合等に土地の有効利用を可能とするものでありますので、都市機能を集約して効率的なまちづくりを行っていくというコンパクトシティーの趣旨にも沿うものであるとも考えております。 今後とも、こうしたコンパクトシティーの推進に資するという観点を踏まえながら、この制度の活用促進に努めてまいりたいと考えています。
今回、立体道路制度の適用対象の拡大が行われる。立体道路制度は、当初、自動車専用道路、特定高架道路等の新設又は改築時のときのみ限定した制度であったが、その後に対象が都市再生緊急整備地域内の一般道路まで拡大されています。
最後に、立体道路制度の活用についてお聞きをいたします。 従来、一般道路は、特に都市再生緊急整備地域のみ立体道路制度の適用というのを可能にしてきたところでありますけれども、今回の法改正によって、商業、医療、子育て支援施設等の機能集約、高齢化に対応したバリアフリー化を進める地方都市などにおいても立体道路制度というのが適用可能にするというふうに伺っています。
その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
立体道路制度、昨今、既存の一般道路において本制度を活用した建物を建てたいという、そういうニーズが様々なところで起こってきているところでございます。今般、今回のこの法律の中で行政財産における私権の設定の制限を解除し、区分地上権の設定を可能とするという形で、より一層の円滑な活用を図ることとしております。
続いて、立体道路の活用促進に関して伺います。 立体道路活用促進のため国有財産法等の特例措置の創設がなされまして、新たに道路区域以外の上部空間について、既存の一般道路についても区分所有権の設定が可能となります。 今回、新たに設定可能とする背景、そして今後取組が進むと想定しているエリア、これはどこになるんでしょうか。
今回の改正案によりまして、立体道路といった制度を利用いたしまして既存の道路の上下空間を活用するに当たりまして、実際、私たち道路管理者が持っております道路の敷地に区分地上権を設定することが可能になるというふうに御理解いただければと思います。
立体道路制度に基づいて道路上空に建築物を設置する場合、建ぺい率、容積率など、よく一般の言葉で青天井という言葉がございます、どういうふうに計算を出していくのか、この点に関して簡潔にお聞かせいただければと思います。
立体道路制度を活用する際には、地区計画あるいは都市再生特別地区、こういった都市計画で建ぺい率、容積率を即地的に定めていくということでございます。
本法律案は、多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、立体道路制度の拡充、スマートインターチェンジの整備に関する貸付制度の創設、高速道路の料金徴収期間の満了日の変更等の措置を講じようとするものです。
第三に、立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大は、土地利用秩序や既存の管理秩序の変更につながること、日照や風向きの変化等の悪影響を及ぼすことも懸念されます。高架下空間の占用基準の緩和等も同様の問題を抱えており、老朽化対策と同時の拙速な適用拡大であると言わざるを得ません。
局長の御答弁いただくようになっておりますけれども、高速道路の有効活用による維持更新負担の軽減のため、これまで新設や改築の際にしか認められていなかった立体道路の制度、これについて少しお聞きしたいんですけれども、既存の高速道路へ適用拡大、また高速道路の高架の空間を有効利用するというのはこれはすばらしい発想だと思うんですが、期待をしております。
○政府参考人(徳山日出男君) 立体道路制度を活用いたしまして既存の高速道路の上部空間を有効活用できればまちづくりが活性化するといういい面がございますが、その反面、先生御指摘のとおり、首都直下あるいは南海トラフ巨大地震などの予想される災害時には、構造が複雑な分であるだけ、この安全対策ということは非常に大切になってくるということでございます。
立体道路制度というのができましてもう三十年以上経過してございますけれども、適用件数というのはなかなか多くなっておりません。一年当たりに直しますと一件強という、そういうものでございます。いろいろ理由はあるんでしょうけれども、一つには、立体道路制度が適用されるのが道路の新設あるいは大規模な改築のときのみに限定されていたということがあろうかと思います。
第二に、道路の上部空間を活用し、都市再生事業と高速道路の維持更新事業との連携を図るため、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できることとしております。 第三に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用の許可基準の緩和や、占用者を公平に選定するための入札制度を創設することとしております。
第二に、道路の上部空間を活用し、都市再生事業と高速道路の維持更新事業との連携を図るため、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できることとしております。 第三に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用の許可基準の緩和や、占用者を公平に選定するための入札制度を創設することとしております。
本案は、多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用許可基準を緩和するとともに、占用者を公平に選定するための入札制度を創設すること、 第二に、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できること、 第三に、高速道路の更新財源を確保するため、高速道路会社が管理する高速道路に係る料金徴収期間の
さて、今回、立体道路制度の拡充が盛り込まれております。平成元年の法改正で立体道路制度が創設されておりますが、平成元年の時点では既存道路への適用が見送られた経緯があると承知しております。 今回、既存道路への適用が盛り込まれるということでございまして、非常に大きなインパクトがあると思いますが、前回見送って今回盛り込む、その理由を伺いたいと思います。
立体道路制度につきましては、今まで申し上げましたように、道路の新設、改築に伴って立体道路制度を使う場合、これについては今までも幾つかの事例がございまして、ノウハウなどを蓄積してまいったわけでございます。一方で、本法案では、既存の高速道路に制度の適用を拡大してやる、こういう、道路の上部空間を活用するという新しい考え方でございます。
○徳山政府参考人 立体道路制度を活用した更新事業について、昨日もごらんいただきましたけれども、現在、築地川区間をモデルケースといたしまして、平成二十五年七月に東京都、中央区等関係機関と検討会を設置して、いろいろな議論を進めております。
○徳山政府参考人 道路区域を立体的に定める立体道路制度につきましては、これまで道路の新設または改築を行う場合に限られておりましたけれども、本法案によりまして、既存の高速道路に本制度を適用拡大すれば、道路の上部空間を活用することが可能となるわけでございます。
続いて、立体道路制度の適用拡大についてであります。 現時点で、既存道路において立体道路制度の活用を具体的に検討している箇所があれば、ぜひ例示をお願いいたします。
○野上副大臣 立体道路制度はこれまで道路の新設または改築を行う場合に限られておりましたが、本法案によって既存の高速道路に本制度の適用を拡大すれば、道路の上部空間を活用することが可能となりました。 この制度の活用については、現在、首都高速の築地川区間をモデルケースとしまして、昨年七月に東京都、中央区等関係機関と検討会を設置して、議論を進めているところであります。
第二に、道路の上部空間を活用し、都市再生事業と高速道路の維持更新事業との連携を図るため、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できることとしております。 第三に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用の許可基準の緩和や、占用者を公平に選定するための入札制度を創設することとしております。
本法律案は、平成十七年の道路公団の民営化以来長年の課題となってきた、高速道路の安全性を長期にわたって確保するために必要である大規模修繕、大規模更新等について、その財源の手当て並びに具体的な道筋について定めるとともに、これまで十分な余地がないという要件に該当する場合にのみ認められてきた高速道路高架下等の占用基準を大幅に緩和することや、立体道路制度の既存適用を図ることにより、防災、減災及び地域の活性化に
道路区域を立体的に定める立体道路制度につきましては、これまで、道路の新設または改築を行う場合に限られておりました。 この法案によりまして、既存の高速道路に本制度を適用拡大すれば、道路の上部空間を活用することが可能になり、高速道路の更新と都市再生を一体的に進めやすくなります。 今後、高速道路の上部空間の活用による維持更新負担の軽減や、地域活性化に向けた検討について、着実に進めてまいります。
第二に、道路の上部空間を活用し、都市再生事業と高速道路の維持更新事業との連携を図るため、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できることとしております。 第三に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用の許可基準の緩和や、占用者を公平に選定するための入札制度を創設することとしております。
さらに、財源の話に絡むんですけれども、防災・減災の視点から、今、立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大ということが考えられているというお話を伺いました。 現在、首都高速道路更新計画として概算事業費というのは、先ほどお話にもありましたけれども、六千三百億円見積もられておりますけれども、この更新財源を捻出する手法として立体道路制度の改正法案が今国会に提出をされております。
○政府参考人(徳山日出男君) 首都高速道路の老朽化対策を進めるに当たりまして、立体道路の制度を使いまして道路の空間を有効活用すると、これは道路側にも都市側にもメリットがあると思いますが、先生御指摘のとおり、蓋を掛けるという人工地盤を造る可能性が出てまいります。 築地川区間に蓋をする場合には、これはトンネルと全く同様の安全対策を講じたいと考えております。
先生の高知県、あるいは東京都における連続立体道路等々、かなり時間的あるいはコスト的に非常に掛かっていくというものを対象にしておりますものですから、予算として一定額というのは、これはシーリング掛かってまいりますから、毎年度、毎年度の状況を見ながら作り上げていくことにならざるを得ませんけれども、取りかかりました事業については、先生おっしゃるようにある程度のめどが付く安定した仕組みで、予算化できるように運用
ただ、私の立場としては、今御要望がありましたような地方の道路だけではなくて、都市部における連続立体道路、東京都の連続立体道路は地方の臨交金で対応しておりますけれども、そういう意味で、道路はやはり時間がかかりますので、今年度単発でおしまいということではないものですから、安定的に継続的に必要な道路事業に財源が向けられる、そういう枠組みというのをこの一兆円、一般財源化の中であっても構築してもらえるように、
景観がよくなるけれども、その周辺、沿線住民もしくはドライバーが、体の問題という面から見た場合に、どういうふうに皆さん方は、景観に即してこのあり方委員会というのは提言していて、私は、景観が悪くなるのは当たり前でつくってきたものを、いざここに来て、四十年たったら、景観が悪いから地下化かビルを突き抜けて何か立体道路をつくろうとかという案になるというのがどうも納得がいかないんですね。
これは立体道路制度ができる前の事例でございますが、その後、道路を立体的につくる、再開発ビルなんかと一体的につくるという事業手法が入ってまいりましたので、そういうことを使いながらこんなことが考えられないかなという検討を行っているわけでございます。
また、大規模な改築の予定がある既設の立体道路を踏切とみなすなどの老朽化等対策も入れさせていただくことにいたしまして、あるいは段階的な鉄道の立体化の支援ということで、従来ですと完成形の連続立体交差事業しかできなかったものを暫定的な連続立体交差事業もやれるようにということで採択基準の緩和を考えているところでございます。