1988-04-27 第112回国会 衆議院 建設委員会 第11号
また、現行の地区計画制度におきましても、一定の階数以上の建築物の床の部分の用途を住宅に限るというような立体的用途規制を行うことも可能であり、これにつきましても既に実例を見ているところであります。さらに、今回の再開発地区計画制度におきましても、そのようなことができるように措置をしているところであります。
また、現行の地区計画制度におきましても、一定の階数以上の建築物の床の部分の用途を住宅に限るというような立体的用途規制を行うことも可能であり、これにつきましても既に実例を見ているところであります。さらに、今回の再開発地区計画制度におきましても、そのようなことができるように措置をしているところであります。
現在のところ、新しくつくりました第二種住居専用地域におきましては、住居地域の環境の安寧を確保するという趣旨から、昨年の十一月の建築基準法改正におきまして新しい試みといたしまして、三階以上の部分を事務所、店舗等の用に供することを制限をするという意味の立体的用途規制を加味いたしております。