1959-03-05 第31回国会 参議院 建設委員会 第14号
もっともこれは立体的換地の主張者は質問しておったのです。これをやらなければ土地区画整理法というものは完全にいかないぞ、こういう強い主張をして、当時の局長もふみきったわけです。ところがそこまで解明されないでそのまま済みまして、僕としても非常にこそばゆい思いをしておりました。幸いここでこういう問題の法律改正が出たので、もう少し国民がほんとうにわかるように解明してもらわなければならぬと思います。
もっともこれは立体的換地の主張者は質問しておったのです。これをやらなければ土地区画整理法というものは完全にいかないぞ、こういう強い主張をして、当時の局長もふみきったわけです。ところがそこまで解明されないでそのまま済みまして、僕としても非常にこそばゆい思いをしておりました。幸いここでこういう問題の法律改正が出たので、もう少し国民がほんとうにわかるように解明してもらわなければならぬと思います。
○説明員(五十嵐醇三君) 立体的換地という言葉を通称使っておりまして、立体的の宅地というふうにわれわれも一般的には呼んでおるのでございますけれども、法律上は立体化というふうに書いてありまして、宅地を立体化するのだ、こういう言葉で中味といたしましては宅地をやめまして、そして建物、建築物の床の一部、それからその下の土地の共有持ち分を与えるというふうに法律上は書いておりまして、登記なんかもすべて土地にあったものはやめまして
しかしてこの場合につきましては、土地区画整理審議会の同意を得た上で、かような換地計画の特例といたしまして立体的換地の方法を許すということにいたしておるのでございます。