1952-02-02 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
こういうふうな任意退職の制限でありまして、或いは退職後一定期間の応召の義務、こういうようなものは予備隊の本来の性格、使命というようなことから考えて十分考慮しなければならん事柄であるということは、これは警察予備隊令立令の当時からも私考えておつたのでございます。
こういうふうな任意退職の制限でありまして、或いは退職後一定期間の応召の義務、こういうようなものは予備隊の本来の性格、使命というようなことから考えて十分考慮しなければならん事柄であるということは、これは警察予備隊令立令の当時からも私考えておつたのでございます。
また今日の時勢に権限争いをするような無定見な、料見の狭い人はないと思うのでありますが、萬一にもかかることがありましたならば、消防団令立令の趣旨にも反することでありますし、実に由々しき問題を生じはせんかとおそれるものであります。あえてこの点についてお尋ねしたいのであります。