2017-12-01 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○加藤国務大臣 今回の旅館業法の改正案、これは、無許可営業者に対する立ち入り権限の創設など、現に広がっている無許可の違法民泊の取り締まりの実効性を確保しようとするものであります。あわせて、そうした対応によって、周辺住民、また、取り締まりを行う自治体からさまざまな要請がありますので、それにも応えるということで、そういった意味からも速やかに施行したいというふうに考えています。
○加藤国務大臣 今回の旅館業法の改正案、これは、無許可営業者に対する立ち入り権限の創設など、現に広がっている無許可の違法民泊の取り締まりの実効性を確保しようとするものであります。あわせて、そうした対応によって、周辺住民、また、取り締まりを行う自治体からさまざまな要請がありますので、それにも応えるということで、そういった意味からも速やかに施行したいというふうに考えています。
家主不在型については、営業者との接触や指導が困難な事例が多く、今回の改正で立ち入り権限が創設されることによって、客室等における営業実態の確認ができるようになるという意味で取り締まりの実効性が高まるものと考えておるところでございますが、委員御指摘のように、その具体例というものはなかなか描きにくいといった実態もあるため、取り締まりの実効性を高めていくためには、営業のあり方についてもさまざまなバリエーション
さらに、今回お願いを申し上げている旅館業法改正法案、これは、無許可営業者に対する立ち入り権限の付与のほかに罰金の大幅な引き上げを盛り込んでいるわけでありますので、これらの措置を総合的に講じていくことで、無許可営業の取り締まりの実効性を確保してまいりたいというふうに考えております。
その上で、現在、旅館業法につきましては、旅館業の許可を受けている施設については指導ができるんですけれども、無許可施設に対する立ち入り権限がございませんので、怪しいと思っても玄関で門前払いをされるという状態も解消できるんだと考えております。 そういった両者の法律が相まって、実効の上がる対策につなげてまいりたいと考えております。
また、一方の旅館業法改正案では、無許可営業者に対する立ち入り権限の付与のほか、罰金の大幅な引き上げを盛り込んでおりまして、これらの措置を総合的に講じていくことによりまして、無許可営業の取り締まりの実効性をしっかりと確保してまいりたいと考えております。
本法施行後は、指導や取り締まりの状況は改善され、違法な民泊が行われないようにできるのかという問いに対して、長官から、届け出制を導入、事業者、所在地を把握、届け出を出された住宅に玄関等への掲示を義務化して区別、ワンストップ窓口を設置、関係機関と連携を強化するため、情報を共有するためのシステムの構築、そして、厚労省からは、マニュアルの配布や無許可営業施設への現状把握、取り締まり強化、都道府県知事による立ち入り権限
また、違法民泊等へのさらなる対応のために、無許可営業者に対する都道府県知事等による立入検査権限の創設や、それから無許可営業者に対する罰金の上限額の引き上げ等を内容とする旅館業法の改正法案を今国会に提出しておりますので、立ち入り権限等を活用いたしまして、こうした無許可営業者に対する指導を徹底してまいりたいと考えております。
○本村(賢)委員 最後に要望でございますけれども、自動車行政は、不正が起こるたびに規制を強化してきたということで、大臣からもお話がございましたが、三菱自動車によるリコール隠しを受けた不正の罰金引き上げや、タカタのエアバッグ事故後の部品メーカーへの立ち入り権限などを行ってきたわけであります。
都道府県知事または市町村長が報告、提示を命じるにはこの青い部分のO1、出頭を求めるにはO2、質問させるには、当該職員に対して「関係者」にこれをさせることができる、こういうふうに分かれているんですけれども、要は、県の職員なんかにもこうした立ち入り権限等で、まさに同列に、事業者とか、こうした人たちと同列に質問をする権限があるのかどうかということがやはり問題になるわけであります。
今お配りをいただいた全旅連の青年部の要望書に幾つかの事項が書かれているわけでありますけれども、厚労省としては、まず、都道府県知事による立ち入り権限を創設して、無許可営業に対する取り締まりを強化する、そして、無許可営業者に対する罰金の上限額を引き上げることは先ほど申し上げたとおりでありまして、また、民泊サービス提供者に対しては、清掃等の衛生管理を義務づけ、公衆衛生の確保を図るというもともとの旅館業法の
産業廃棄物に該当するかということにつきましては、都道府県、政令市の長が、産業廃棄物に関する立ち入り権限、措置命令等の指導監督権限を有するということがございまして、その産業廃棄物に該当するかどうかの点について、行政処分の指針という形で平成二十五年の産廃課長通知というものがございますが、これを踏まえて、都道府県及び政令市で産廃に該当するかどうか判断しているというところでございます。
強制的立ち入り権限を持たずに、どうして十分な監視、監督ができるのでしょうか。 また、法案は、技能実習三号を新設し、受け入れ企業や監理団体が優良と認められれば合計五年間の実習を可能にするとしていますが、企業が優良というのは、どのような調査に基づき、何を基準に判断するのですか。
さて、東洋ゴムの問題でありますが、経緯をきょうずっと拝見していて、去年の建築基準法改正で、建築材料について立ち入り権限とか罰則の強化、こういうのがなされていますが、あたかも、東洋ゴムの問題が先にあって去年の法改正があったなら非常によくわかるわけですが、ちょうど現場で起こっている事実と立法が対応しているわけですね。
これの中で、こういう建築材料を製造するメーカーに対する立ち入り権限が国に与えられることになりますので、こういうものも使いながら、かつ、今設けている第三者委員会はこの二十六社の製品のチェックもこれは責任として持っておりますので、この第三者委員会の意見も聞きながら必要な措置を講じていきたいというふうに考えております。
○室城政府参考人 お尋ねは、立ち入り権限が警察官にあるのかということだと思います。 立ち入り権限、薬事法につきましては、権限はございません。一部、例えば大阪府の条例で警察官に立ち入り権限を規定しているという例はあります。 以上でございます。
そういう意味では、これから都道府県また政令市の立ち入り権限の範囲が拡大いたしますし、ぜひ知見を高めていただいて、それと同時に、違反した場合、意図的ではないにせよ、もしそれを見逃して届け出をしなかったことによって周辺環境または労務者に対するアスベスト健康被害が起こったときの会社側が受けるリスクの大きさということをしっかりと解体業者の皆さんにも認識をしていただいて、そして、本当にアスベスト被害がこれ以上拡大
地方公共団体からの要望として主なものを三つ挙げさせていただきますと、一つは、石綿の使用状況の事前調査の義務づけをしてもらいたいということ、二つ目には、石綿使用のおそれのある解体工事現場への立ち入り権限を拡大してもらいたいということ、それから三つ目は、敷地境界等における大気中の石綿の濃度測定の義務化といったような御要望がございました。
また、自治体からは立ち入り権限などの強化という御要望もございますので、これについても対応できればと考えているところでございます。
具体的には、作業を行います場合の届け出者を事業者から発注者に変えるというようなこと、また事前調査を義務づける、また都道府県の立ち入り権限を拡大するなどの内容を提案しているところでございまして、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
また、原子力施設などへの立ち入り権限については、原子力事故後に、事故の調査権限、これは強いのですが、そこに限られておって、平時の立ち入り権限は明記されていないわけであります。どうやってこの管理の維持を図っていくのか、こういうところが不明であります。 原子力安全調査委員会が重要であると主張しているにもかかわらず、このように、その機能、権限というのが不十分ではないか。
それは、政府の中につくるのではなく、第三者機関として、強力な立ち入り権限、あるいは偽証も含めた、そういうような強制的な体制というものもつくっていかねばならない。これは、我々に対する反省も含めてのことであります。 私たちは、次の時代に責任を持たねばなりません。先送りはやめましょう。そしてまた、ポピュリズムとは決別をしていかねばなりません。
そこを総理が御認識でないと次の仕組みも、そして、遠からぬじゃなくて、すぐ検証委員会は設けていただかないと、立ち入り権限だって必要です。 直後のデータだって、だれも公表されないまま、非常に深刻な事態がもう三月十一日に予見されていたのに、発表は実は、私は後手後手だったと思います。
普通、事業者に対する立ち入り権限というのは強大な権限でありますから、刑事法にわたるものであっても、例えば特定の事業者に対して立ち入り強制調査する場合には捜査令状が必要で、裁判所の発行、こういうことになるわけだろうと思います。 その次に強い権限を持っているのが、憲法上の義務である納税義務であります。国税庁であります。
ですから、この無届けということについて、私は、各省庁、もう全政府的に、無届けのものに対する、これは都道府県の立ち入り権限というものも絡んできますけれども、そういったものに対する考え方をぜひやはり持っていただきたいなというふうに思うわけです。そういった意味で、まずこの代行業のことを取り上げさせていただきました。