1956-05-26 第24回国会 参議院 決算委員会 第19号
それに対しまして下代田の方の家は、かけておりますのは、敷物とか窓掛とか、こういうものでございまして、建物の本体に余り金をかけていない。この点から見ますと、下代田の方の家の方がいたんでないというふうに大体見られる。
それに対しまして下代田の方の家は、かけておりますのは、敷物とか窓掛とか、こういうものでございまして、建物の本体に余り金をかけていない。この点から見ますと、下代田の方の家の方がいたんでないというふうに大体見られる。
窓掛は今免税点一平方メートル二百円でございますが、七百円に引上げる。そういう改正をするのであります。それからその次はボール類でありますが、運動具につきまして二十から十に引下げるのでありますが、野球、庭球、ピンポン用のボール、それとスキー、スケートの修繕用具、これは課税から除外することにいたしました。ラヂオにつきましては、二十を十で、一般の改正通りであります。真空管もに十を十にいたしました。
第一九九九号) 八六 千鶴町に税務署設置の請願(淺利三朗君紹 介)(第一八五六号) 八七 時計類に対する物品税軽減に関する請願( 小金義照君外二名紹介)(第一八六七号) 八八 生活協同組合及び労働組合に対する課税免 除の請願(松岡駒吉君外一名紹介)(第一 九四〇号) 八九 農業災害補償法の共済金に封する所得税免 除の請願外一件(足立篤郎君紹介)(第一九 八六号) 九〇 窓掛類及
請願第一千三百四十三号外十件はいずれも物品税に関するものでありまして、光学機用ケース、室内裝飾用品中一部の物品(窓掛、テーブル掛等)、ガス器具、照明器具、陶磁器、漆器、水「あめ」、「ぶどう」糖、喫煙用器具、鞄類などにつきまして、それぞれ物品税の軽減、免除或いは免税点の引上げ等を要請しております。
請願第一三四三号は光学機用ケース、請願第一四六二号、同じく第一五五九号は室内装飾用品中窓掛、卓子掛、椅子掛等、請願第一五五一号はガス器具、請願第一五五二号は照明器具について、それぞれ物品税を軽減されたいという趣旨であります。又請願第一六八六号は陶磁器、陳情第二〇三号は漆器についてそれぞれ物品税の免税点を引上げられたいという趣旨であります。
同月十八日 預貯金の第二封鎖に関する陳情書 (第七六八号) 窓掛、卓子掛類及びリノリウム等に対する物品 税減免に関する陳情書 (第八〇六号) を本委員会に送付された。
第二五五一号) 同(小峯柳多君紹介)(第二五五二号) 同(前田正男君外三名紹介)(第二五五三号) 同(大西正男君紹介)(第二六一五号) 同(小林運美君紹介)(第二六一六号) 家具に対する物品税撤廃の請願(西村直己君外 一名紹介)(第二五六六号) 巧芸画に対する物品税免除の請願(冨永格五郎 君紹介)(第二五六七号) 革手袋に対する物品税免除の請願(天野公義君 紹介)(第二五六八号) 窓掛類及
――――――――――――― 四月五日 貴金属管理法案(内閣提出第一五五号) 同月一日 窓掛類及び敷物類に対する物品税軽減に関する 請願(辻寛一君外二名紹介)(第二〇一七号) 同(岡野清豪君外二名紹介)(第二〇一八号) 農業協同組合に対する課税免除若しくは軽減に 関する請願(中村清君外一名紹介)(第二〇二 五号) 養鶏業者に対する課税軽減の請願(千賀康治君 紹介)(第二〇二七号)