2004-03-29 第159回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の健康保険組合等保険者の役割でございますが、基本的には各保険者は医療機関に対する一般的な監督権限を有していない、あるいは現状におきましては各保険者の医療機関の安全性を一つ一つチェックできるというような専門能力がないわけでございますが、ただ、御指摘のように、これからは保険者は言わばそもそも加入者の健康維持増進のための存在でございますので、被保険者の窓口的機能と申しますか
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の健康保険組合等保険者の役割でございますが、基本的には各保険者は医療機関に対する一般的な監督権限を有していない、あるいは現状におきましては各保険者の医療機関の安全性を一つ一つチェックできるというような専門能力がないわけでございますが、ただ、御指摘のように、これからは保険者は言わばそもそも加入者の健康維持増進のための存在でございますので、被保険者の窓口的機能と申しますか
裁判手続の援助を中核といたしておりますが、専門家による法律相談というのは民事裁判手続への窓口的機能を有しておりまして、同手続の利用と不可分一体の関係に立つとともに、紛争を簡易かつ容易に解決する端緒となるものでございまして、紛争解決制度全体の社会的コストの低減にも資することになると考えております。
そこで、平成十二年度の民事法律扶助関係予算といたしましては、そのような方々の扶助の需要に適切に対応することができるよう、裁判援助等に直接必要な経費に対する補助や、裁判への窓口的機能を有するものとして重要でございます法律相談に対する補助金の増額を図るとともに、事業の適正な遂行を行うための事務関係経費に対する補助金を新たに措置するなどいたしまして、御指摘いただきましたとおり約二十一億八千百万円といたしたところでございます
すなわち、専門家による法律相談は民事裁判手続への窓口的機能を有し、同手続の利用と不可分一体の関係に立つとともに、紛争を簡易かつ容易に解決する端緒となり、紛争解決制度全体の社会的コストの低減にも資することとなります。そこで、本法案では、第二条第三号におきまして、専門家による法律相談を実施することを民事法律扶助事業の内容とすることを明らかにしております。