1965-05-25 第48回国会 参議院 社会労働委員会 第22号 そして、新旧の差を、仮払いの形にする意味で、窓口徴収分の領収書を交付することによって、将来精算する可能性が生ずるから、地裁決定の趣旨を没却するものではないとしております。しかし、窓口で領収書を受領した患者にあとから新旧の差額をはたして請求ができるものでしょうか。 藤原道子