2006-06-08 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
そして、したがいまして、兼業原則禁止ということではありますけれども、その中で兼業を認めるということも考えておりまして、例えばガソリンスタンドの組合などが共同で窓ふきをするタオルを購入するというような事業をやっているところがあります。
そして、したがいまして、兼業原則禁止ということではありますけれども、その中で兼業を認めるということも考えておりまして、例えばガソリンスタンドの組合などが共同で窓ふきをするタオルを購入するというような事業をやっているところがあります。
つまり、それだけ、例えば窓ふきのゴンドラの規格を緩和するというのは、そういったぐいのものは幾らでも小出しにしていけば数でできるわけですから、直接のお答えになりませんけれども、私は数ではなくて競争対応の規制、そこの部分を緩和するというところに重点を置くべきだろうというふうに思います。
ビルの窓ふきが一日八千円もらえるというふうな、そう言うて話を聞かされたわけです。 ところが、特に中小企業になると、もうこれは円高の不況をまともに受けておる。円高の利益というものは一つもない。円高の利益というようなものはやはり鉄鋼とかいう大手のものが、原料が安くてそして合理化をやって、そこで利益を上げてきておるわけですけれども、中小企業はそれができない。
さらに、ほかに転勤した元助役からも、ブレーキのことをあなたに聞きたいんだと、人活センターで窓ふきをやっている人に教わりに来ているんですね。つい十日ぐらい前ですけれども、この人が久しぶりで本区の現場へ帰ったところ、武蔵野から広域配転で来た研修助役が三十人ぐらい集めて現車訓練をやっているんです。
五点目は、派遣された人が、窓ふきとか掃除とか床のガムはがしとか文鎮づくりとか、およそ人材活用の名に値しないことをやらされていて、これでいいのか。 私は、ざっと思い当たるところでもこういう点があります。御専門の労働法の見地からどうとらえられるのであろうかということをお話しいただけないかと思うのであります。
それについて、経済的な不利益がないけれども自分は本来鉄道に、運転をやりたくてあるいは検査をやりたくて、修繕をやりたくてあるいは駅の営業の仕事をやりたくて入ったんだ、鉄道が好きなんだという人に対して、あるいは草取りをやらせ窓ふきをやらせ、あるいは駅の清掃をやらせるということが恒常化している。しかし賃金は同じだからいいじゃないか、こういう理屈が労働法では通るものでしょうか、どうなんでしょうか。
例えばペンキを塗らされたり掃除をさせられたり窓ふきをさせられたり、あげくの果てはキリギリスをとってこいとか、ちょっと常識では考えられないようなことをさせられている。その反面、本来の仕事ではどうなっているかというと、人が足りませんので安全の上で大変大きな問題が出ているのではないでしょうか。
こういうビルの窓ふきから掃除からいろいろな方がおみえになるわけですけれども、そういう方々にも、渡り鳥と言って場所を変わっていく人がいるわけですけれども、そういう方にも少なくとも月一万のコストというものは要るんだよということを使用者側に教えるとか、あるいは外部に委託をする場合にでも労働者一人雇えば少なくとも賃金以外に退職金は一万円だけは月に負担をしなければ、コスト計算の中に入れなければだめですよということを
たとえば東京都の場合だと、都庁も一種の合理化でしょうね、コンピューター要員だとか、それから窓ふきだとかボイラーマンだとか事務員だとか製図、図面なんかのメンテナンスだとか、あるいはかなりの多方面にわたるところの職種について、労働者供給事業、派遣事業というところから人を採用しておるわけです。これは自治省にも後ほどお伺いをしたいと思うのですけれども。
四十二年九月には、東京千代田区神田の山際電気ビルで窓ふき作業中の清掃会社員が落ち、即死した。四十年八月には東京日本橋の八十二銀行東京支店で外装タイル工事の作業員が十二メートル落下し死亡した。これはいまの報告のほかにこういった新聞報道がありますが、これは間違っておりますか。
○若松政府委員 国立療養所で現在清掃の委託をしておりますのは、中野療養所で、十一階の高層でございますので、三階以上の高層部分の窓ふきを委託しているのが実情でございます。
こういうような施設につきましては、窓ふきその他の問題も従来の職員では無理でございます。ある程度専門家でないと無理でございますので、そういう面について、掃除の一部を下請けさしているという点がございます。しかし、そのために職員自体が余って首にするというようなことはなく、適当な配置転換等をやっておるわけであります。