2007-04-26 第166回国会 参議院 環境委員会 第5号
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を、窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について、窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を、窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について、窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。