1950-04-15 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
ここでいうのは質屋として不適当な犯罪で罰金に処せられた、例えば盜犯、窃盜、強盜をやつたとか、詐欺、横領、恐喝、贓物に関する犯罪、或いはそういう種類の質屋として好ましくないところの、適当でないところの犯罪を犯して罰金を受けたということです。
ここでいうのは質屋として不適当な犯罪で罰金に処せられた、例えば盜犯、窃盜、強盜をやつたとか、詐欺、横領、恐喝、贓物に関する犯罪、或いはそういう種類の質屋として好ましくないところの、適当でないところの犯罪を犯して罰金を受けたということです。
今まで例えば千円の窃盜をすればこれは懲役、百万円の脱税したらこれは罰金も何も取らずに済んだ、こういうことはよくないという考えの下に、大体同様の方法で行くようにいたしたのであります。
次にこの永富を検挙いたしました結果、暴力団や窃盜団や博徒、朝鮮連盟等の活動状況が、妨害者がいなくなつたのでわかりやすくなりまして、市の警察、検察当局では、協力の上、遂にこれらの分子に対する一齊検挙を行使いたしたのでありますが、その中に元市の刑事をしておりました某というのがおりまして、これが窃盜の親分格となつて、臓物の一手引受けをやつておつたという行動があがつたのでありますが、この某が、先ほどから申し
従いまして終戰後非常に多かつた盜難事故が、最近やや減少を示しておるということは申し上げられるのでございますが、それは件数でございまして、最近におきましては、特に手口の惡質なものがふえて参つて、單にこそどろというような程度ではなくして、集団的な計画に基く窃盜、あるいは鉄道の事情を知悉いたしまして、貨車を一車全部車票をすりかえて、これを持つて行つてしまうというような、まことに計画的な惡質な犯罪がふえて参
○高橋(一)政府委員 併合罪の一部無罪になつたような場合についての御質問でありますが、そのような場合には、たとえば窃盜罪と詐欺罪とで起訴されておりまして、窃盗罪で勾留されておる、そして窃盗罪の方は有罪になつたが、詐欺罪の方が無罪になつたというような場合でありますとか、あるいは勾留の理由となつた窃盗の方は無罪になつて、そうでない詐欺罪の方が有罪になつたというような場合もありましようし、いろいろな場合が
そのためにいろいろな窃盜であるとか、そのほか治安を乱すようなことがあつてはぐあいが惡いから、そういう場合に防犯的な役割をやるという趣旨であります。
二十八日の日に鳥取に帰つて來て駅頭で今朝米子の支部でこういう窃盜事件があつたという報告を受けて非常にびつくりしたわけです。
米子事件は、檢事正が廳内の窃盜事件の取調べに当り疑をかけた檢事、事務官数名等に対し、令状によらないで家宅捜索、監禁等の不法行爲をしたと疑われている。勝間事件、街の顏役の刑事事件について、自治体警察が不当な処理をし、檢察廳は國警を指揮して檢挙したという事案。名古屋事件、檢察廳職員数名が同地の判檢事を辞めて開業しておる数名の弁護士と結託して事件の揉み消しその他の不正を行なつているとの疑いあるもの。
○政府委員(松崎芳君) 鈴木法務総裁の言明には詳しく書いてあるのでありまするが、丁度手許に持合せておりませんですが、いろいろケースがありますので、例えば業務妨害というような場合もありましようし、非常に極端なことになりますれば、窃盜というような問題にもなります。
これは、つまり盜品があつたり窃盜を捜索したりする必要から、古物商に対して、警察官が必要と認めたときやるということはわかるのであります。
地元徳島縣におきましては、これが搜査に熱心に当つておつたのでありますが、さらに本年になりまして、一月以降徳島市内外におきまして、衣類、現金等数十万円に及ぶ多額盜難事件、しかも集團窃盜事件が、頻発いたしまして、その片割れを引続いて檢挙いたしておりますうちに、これが鎌田を首魁とする地方の不良の徒党でありまして、やはり鎌田が背後にありまして、これが指導をいたしておつたのであります。
そのお答えから判断しますと、この古物取締法の目的とする窃盜その他という破廉恥罪を犯し、もしくはそういうものに関係するような罪でなくても、交通取締法とか、あるいは最近でも労働者に対するいろいろな保護法なんかもできておりまして、やはり罰則がありますが、そういう労働関係あるいは政治的な犯罪というような場合でも、やはりその他の法律の中に入るかどうか。
ところが使用者の方の持つている所有権を誰かが侵害しますと、使用者は忽ち普通の裁判所へ訴えて、侵害しないようにという仮処分もできるし、それから損害賠償も取れるし、更に官憲が出て來て、窃盜或いは器物毀棄などと言つて捉まえる、それで直ぐ訴訟関係になる。
○鬼丸義齊君 私はこの法案に関連をいたしまして、この際政府の御意見を伺いたいと思いますことは、元來簡易裁判所を設置いたしますることになりましたる趣旨の第一の理由としては、警察署における違警罪即決例廃止に対しまする措置としての裁判所分設問題が起つて参つたのでありまするが、その後簡易裁判所が設立されました後に、從來の設立当時の権限を非常に拡大をいたしまして、刑法の二百三十五條の窃盜罪に関する懲役三年以下
その依願免官となつた原因は、同人が昭和二十四年二月十三日日曜日午後零時三十分ごろ、大津地方裁判所宿直室にいた際に、窃盜被疑者の清水清子、当十九年が大津地方檢察廳の細野檢察事務官の、十二日に出頭せられたしとの呼出状を間違えた、十三日の日曜日に出頭して來たのであります。
次に犯罪の種類から見まして、青少年事件が大人の事件よりも多いものとして強窃盜がまず目に付くのであり、両者合計十七万五千六百件で、青少年及び大人合計数の実に七〇%を占めている。しかも、このうち恐るべき強盜は九千七百件で、大人の約三倍に当たり、昭和十一年度に比し約十二倍という驚くべき激増ぶりを示しているのであります。窃盜も十六万五千件でありまして、大人よりも絶対数において五万件も多いのであります。
(拍手) しかして、この二十五万六百余件の大きい青少年の犯罪は、その犯罪種類の内訳を見ますならば、窃盜において十六万五千四百二十八件、強盗において九千七百四十一件、それに詐欺一万四千八十一件、横領六千四百十六件、こういうふうに廣い意味の盗犯、すなわち平たく言えばどろぼう的の犯罪が二十万五千余件を占めております。
だからお前が窃盜したと現在ここにいて言われる日本人の皆さんが考えられる窃盜における常識と、当時におけるそのことが窃盜と言われていいかということさえ私は考えておるものであります。それは窃盜ではないのだ、窃盜であつたら、勿論大いに良心に恥じる破廉恥罪として処断されなければなりませんが、当時そうすることが殆んど常識かのようであつたのであります。それで私達が肉をかつ拂つて持つて來た、團長初め……。
次にバズルスルン中尉が收容所長に就任して以來、日本人の処分については、自分の信頼する吉村にこれを任せる、但しその事前に処分のことを報告してくれという條件附で任されたのでありまして、從つて私は毎晩ノルマ不足で何番と何番、窃盜で何番と何番というように吉村氏が書かれたもの、或は口頭で言われたことをバズルスルン收容所長に報告しておることは、私間違いないことでありまして、この点は吉村氏がどういうふうに解釈されておるか
そこの子供の窃盜事件のことを御存じですか。
たとえば平澤貞通というところの犯罪者、これも窃盜だが、詐欺だかでもつてまず身柄を拘束しておく。それからいろいろ実を吐かせて行くというやり方であります。
最近鉄道犯罪といたしまして特異な犯罪は、御承知のようにすり、窃盜、置引き、箱師その他のものは月並のものといたしましても、やみ買出入による集團暴行、これら相当大きな特色を持つているようであります。この集團暴行といいますのは、やみ買出しに行きまして、多くの荷物を持たない行き道で行うようでありますが、ほとんど箱全体を威圧しまして、金品を強奪するといつた形のものであります。