2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
どこまで反証を求めることを想定しているのか、現実に被告が独自に開発した技術で被告製品の生産に行き着くことをどこまで立証するということを想定されているのかどうかという御質問をいただいたところでございまして、こうした御質問を受けた上での今回の不正競争防止法の改正法案では、取りまとめにおきまして、産業構造審議会のこの第三回での御意見さらには御議論を踏まえまして、推定規定の対象になる営業秘密の取得については窃取行為
どこまで反証を求めることを想定しているのか、現実に被告が独自に開発した技術で被告製品の生産に行き着くことをどこまで立証するということを想定されているのかどうかという御質問をいただいたところでございまして、こうした御質問を受けた上での今回の不正競争防止法の改正法案では、取りまとめにおきまして、産業構造審議会のこの第三回での御意見さらには御議論を踏まえまして、推定規定の対象になる営業秘密の取得については窃取行為
私たちの役目は、とにかく国民の年金をしっかりと守ること、そして、今回の不正アクセスによる個人情報の窃取行為、これによる二次被害を徹底的に防ぐこと、このことをしっかり、考え得る策を全て全力でやっていく、このような姿勢で臨みたいと思っております。
そのような場合は、全体として、窃取行為自体が、三条一項三号の禁錮以上の刑が定められているここに掲げる罪で、準備のために犯されたというふうに該当する可能性は十分にあると思います。
もし法律が成立いたしますと、当該コンピューター技術者の窃取行為や、あるいは窃取した後の開示行為が一号の不正行為にも該当しまして、差しとめの対象にもなり得るわけでございます。また、このケースで名簿販売会社が当該名簿が盗まれたものであることを知って、あるいは知らなかったことに重過失があった場合には、先ほどの二号で当該名簿の取得、使用、開示等が差しとめの対象になるわけでございます。
長官、最高裁の判決もあるし、とにかく、たとえばこの書類を持ち出したということは、書類を持ち出されたということは窃取行為なんでしょう。そうでしょう、どろぼうなんでしょう。だから、ある組織の書類を協力者Aが持ち出した、協力者乙が持ち出したというふうなことは、それ自体許せないことじゃないですか。そんなことまで愛国心の名において許してもいいんですか。
まあ言いかえますと、当局の方では、不動産には窃取行為は成立しないという御解釈になるのでしょうか。その点はっきりしてもらいたい。
まず、不動産侵奪罪に関する規定は、不法領得の意思をもって、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己の支配下に移す行為を動産に対する窃取行為と同じように処罰しようとするものであります。
まず、不動産侵奪罪に関する規定は、不法領得の意思をもって、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己の支配下に移す行為を動産に対する窃取行為と同じように処罰しようとするものであります。