1968-05-14 第58回国会 衆議院 商工委員会 第28号
そこでちょっとお伺いをしたいのは、刑法二百三十五条に言う窃盗というのば「他人ノ財物ヲ窃取シタル者ハ窃盗ノ罪ト為シ十年以下ノ懲役に処ス」とこうありますが、これは告発なりいろいろなものがなくても、他人の財物を窃取した者がわかれば、これは窃盗の罪として十年以下の懲役に処す、こういうことになるのだろうと思うのですが、ちょっとそこからお答えをいただきたいと思います。
そこでちょっとお伺いをしたいのは、刑法二百三十五条に言う窃盗というのば「他人ノ財物ヲ窃取シタル者ハ窃盗ノ罪ト為シ十年以下ノ懲役に処ス」とこうありますが、これは告発なりいろいろなものがなくても、他人の財物を窃取した者がわかれば、これは窃盗の罪として十年以下の懲役に処す、こういうことになるのだろうと思うのですが、ちょっとそこからお答えをいただきたいと思います。
○竹内政府委員 窃盗罪は刑法二百三十五条に規定してあります通り、「他人ノ財物ヲ窃取シタル者ハ窃盗ノ罪ト為シ」とこうありまして、この窃取ということが物の遷移、ものの現実の移動ということを内容とした規定であるというのが、古くからの学説の中で、多数の学説がそういう解釈をとっております。
刑法の二百三十五条に「他人ノ財物ヲ窃取シタル者ハ窃盗ノ罪ト為シ十年以下ノ懲役ニ処ス」とありますが、これは窃盗でない者は窃盗とみなすということですか、これを伺いたい。